顔氏家訓 / 書證
史記始皇本紀:「二十八年、丞相隗林、丞相王綰等、議於海上。」諸本皆作山林之「林。」。開皇二年五月、長安民掘得秦時鐵稱權、旁有銅塗鐫銘二所。其一所曰:「廿六年、皇帝盡並兼天下諸侯、黔首大安、立號爲皇帝、乃詔丞相狀、綰、法度量則不壹嫌疑者、皆明壹之。」凡四十字。
新字:史記始皇本紀:「二十八年、丞相隗林、丞相王綰等、議於海上。」諸本皆作山林之「林。」。開皇二年五月、長安民掘得秦時鉄称権、旁有銅塗鐫銘二所。其一所曰:「廿六年、皇帝尽並兼天下諸侯、黔首大安、立号為皇帝、乃詔丞相状、綰、法度量則不壱嫌疑者、皆明壱之。」凡四十字。
書き下し
史記の始皇本紀に、「二十八年、丞相隗林・丞相王綰等、海上に議す」と。諸本は皆な山林の「林」に作る。開皇二年五月、長安の民、掘りて秦時の鉄稱権を得たり。旁らに銅塗の鐫銘二所有り。其の一所に曰く、「廿六年、皇帝尽く天下の諸侯を并兼す。黔首大いに安んず。号を立てて皇帝と為す。乃ち丞相状・綰に詔す。法度量の則ち壱ならず嫌疑ある者は、皆な明らかに之を壱にせよ」と。凡そ四十字なり。
現代語訳
『史記』の始皇本紀に「二十八年、丞相の隗林と丞相の王綰らが、海上で議した」とある。どの本もみな山林の「林」と書いている。開皇二年五月、長安の民が土を掘って秦の時代の鉄製の分銅を掘り当てた。その傍らに銅で塗った刻銘が二か所あった。その一か所にいう。「二十六年、皇帝がことごとく天下の諸侯を併合した。民は大いに安んじた。号を立てて皇帝とした。そこで丞相の状と綰に詔した。度量衡の基準が統一されず疑わしいものは、みなはっきりと統一せよ」。全部で四十字である。
解説
文献の異同を、出土品で決着させた記録です。『史記』の写本はどれも「隗林」となっていた。ところが長安で秦代の分銅が掘り出され、その銘文に「丞相状」とあった。写本の系統をいくら比べても届かない証拠が、地面の下から出てきた。しかも顔之推はこの分銅を実際に見て、字を確認しています。伝えられてきた記録と、当時作られた現物。両方が使えるなら、現物が優先します。過去の経緯をたどるとき、後から書かれた説明ではなく、そのとき作られた文書や現物に当たれるかどうか。決着の速さが変わります。
この章句が説くこと
秦時の鉄称権丞相状綰に詔す法度量を明らかに壱にす出土品による決着
関連する章句
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『顔氏家訓』書證其の一所に曰く、「元年、制して丞相斯・去疾に詔す。法度量は、尽く始皇帝の之を為す所にして、皆な刻辞有り。今号を襲ぎて刻辞に始皇帝と称せざれば、其れ久遠においてや、後嗣の之を為す者の如く、成功盛徳を称せざらん。此の詔を左に刻し、疑い毋からしむ」と。凡そ五十八字。一字磨滅し、見に五十七字有り。了了として分明なり。其の書は兼ねて古隷と為す。余は敕を被りて之を写読す。内史令の李徳林と対す。此の稱権を見るに、今官庫に在り。其の「丞相状」の字は、乃ち状貌の「状」と為し、爿の傍らに犬を作る。則ち知る、俗に「隗林」に作るは、非なり。当に「隗状」と為すべきのみ。
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『顔氏家訓』書證吾昔初めて説文を看るに、世字を蚩薄す。正に従わば則ち人の識らざるを懼れ、俗に随わば則ち意に其の非なるを嫌う。略ぼ是れ筆を下すを得ざるなり。見る所漸く広くして、更に通変を知る。前の執を救うこと、将に半ばならんと欲す。若し文章著述ならば、猶お微しく相い影響する者を択びて之を行う。官曹の文書、世間の尺牘は、幸わくは俗に違わざれ。
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