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塩鉄論 / 周秦篇

御史曰:「春秋無名號、謂之雲盜、所以賤刑人而絕之人倫也。故君不臣、士不友、於閭里無所容。故民恥犯之。今不軌之民、犯公法以相寵、舉棄其親、不能伏節死理、遁逃相連、自陷於罪、其被刑戮、不亦宜乎?一室之中、父兄之際、若身體相屬、一節動而知於心。故今自關內侯以下、比地於伍、居家相察、出入相司、父不教子、兄不正弟、舍是誰責乎?」

新字:御史曰:「春秋無名号、謂之雲盗、所以賤刑人而絶之人倫也。故君不臣、士不友、於閭里無所容。故民恥犯之。今不軌之民、犯公法以相寵、舉棄其親、不能伏節死理、遁逃相連、自陥於罪、其被刑戮、不亦宜乎?一室之中、父兄之際、若身体相属、一節動而知於心。故今自関内侯以下、比地於伍、居家相察、出入相司、父不教子、兄不正弟、舎是誰責乎?」

書き下し

御史曰く、春秋に名號無く、之を雲盜と謂う。刑人を賤しみて之を人倫より絕つ所以なり。故に君は臣とせず、士は友とせず、閭里に容るる所無し。故に民は之を犯すを恥ず。今、不軌の民は、公法を犯して以て相い寵とし、舉りて其の親を棄て、節に伏し理に死する能わず、遁逃して相い連なり、自ら罪に陷る。其の刑戮を被るは、亦た宜ならずや。一室の中、父兄の際は、身體の相い屬するが若く、一節動きて心に知らる。故に今、關內侯より以下、地を伍に比し、家に居りて相い察し、出入して相い司る。父は子を教えず、兄は弟を正さずんば、是を舍きて誰をか責めんや。

現代語訳

御史が言った。「春秋には名を記さず、これを『盗』とだけ言った。刑を受けた者を賤しみ、人の倫から絶つためである。だから君は臣とせず、士は友とせず、村里に受け入れる場所がない。だから民はそれを犯すことを恥じたのだ。いま法を守らぬ民は、公の法を犯すことを互いに誉れとし、こぞって親を捨て、節に伏して理のために死ぬこともできず、逃げ隠れしては連なり合い、自ら罪に陥る。刑罰を受けるのも、当然ではないか。一つの家の中、父と兄の間柄は、体の各部がつながっているようなもので、一つの節が動けば心に伝わる。だからいま関内侯より下は、土地を五戸ずつ組にして、家にいては互いに見張り、出入りしては互いに監視する。父が子を教えず、兄が弟を正さないなら、これを措いて誰を責めればよいのか」

解説

文学が「必ず行われる法を」と言ったのに、御史がでは誰が責任を負うのかへ話を進めた段です。春秋は刑を受けた者の名を記さず、ただ「盗」とだけ言った。人の倫から絶つためだ、と恥の仕組みから始めます。いまは法を犯すことを互いの誉れにしている、と。そこで置いたのが連座でした。**一つの家の中は体の各部がつながっているようなもので、一節が動けば心に伝わる。**五戸ずつ組にして互いに見張らせる。父が子を教えないなら、ほかに誰を責めるのか、と。

この章句が説くこと

一室の中父兄の際は身体の相い属するが若し地を伍に比し家に居りて相い察し出入して相い司る刑人を賤しみて之を人倫より絶つ責任連帯監視

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