塩鉄論 / 周秦篇
御史曰:「春秋無名號、謂之雲盜、所以賤刑人而絕之人倫也。故君不臣、士不友、於閭里無所容。故民恥犯之。今不軌之民、犯公法以相寵、舉棄其親、不能伏節死理、遁逃相連、自陷於罪、其被刑戮、不亦宜乎?一室之中、父兄之際、若身體相屬、一節動而知於心。故今自關內侯以下、比地於伍、居家相察、出入相司、父不教子、兄不正弟、舍是誰責乎?」
新字:御史曰:「春秋無名号、謂之雲盗、所以賤刑人而絶之人倫也。故君不臣、士不友、於閭里無所容。故民恥犯之。今不軌之民、犯公法以相寵、舉棄其親、不能伏節死理、遁逃相連、自陥於罪、其被刑戮、不亦宜乎?一室之中、父兄之際、若身体相属、一節動而知於心。故今自関内侯以下、比地於伍、居家相察、出入相司、父不教子、兄不正弟、舎是誰責乎?」
書き下し
御史曰く、春秋に名號無く、之を雲盜と謂う。刑人を賤しみて之を人倫より絕つ所以なり。故に君は臣とせず、士は友とせず、閭里に容るる所無し。故に民は之を犯すを恥ず。今、不軌の民は、公法を犯して以て相い寵とし、舉りて其の親を棄て、節に伏し理に死する能わず、遁逃して相い連なり、自ら罪に陷る。其の刑戮を被るは、亦た宜ならずや。一室の中、父兄の際は、身體の相い屬するが若く、一節動きて心に知らる。故に今、關內侯より以下、地を伍に比し、家に居りて相い察し、出入して相い司る。父は子を教えず、兄は弟を正さずんば、是を舍きて誰をか責めんや。
現代語訳
御史が言った。「春秋には名を記さず、これを『盗』とだけ言った。刑を受けた者を賤しみ、人の倫から絶つためである。だから君は臣とせず、士は友とせず、村里に受け入れる場所がない。だから民はそれを犯すことを恥じたのだ。いま法を守らぬ民は、公の法を犯すことを互いに誉れとし、こぞって親を捨て、節に伏して理のために死ぬこともできず、逃げ隠れしては連なり合い、自ら罪に陥る。刑罰を受けるのも、当然ではないか。一つの家の中、父と兄の間柄は、体の各部がつながっているようなもので、一つの節が動けば心に伝わる。だからいま関内侯より下は、土地を五戸ずつ組にして、家にいては互いに見張り、出入りしては互いに監視する。父が子を教えず、兄が弟を正さないなら、これを措いて誰を責めればよいのか」
解説
この章句が説くこと
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