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淮南子 / 時則訓

仲春之月,招搖指卯,昏弧中,旦建星中。其位東方,其日甲乙,其蟲鱗,其音角,律中夾鍾,其數八,其味酸,其臭羶,其祀戶,祭先脾。始雨水,桃李始華,蒼庚鳴,鷹化為鳩。天子衣青衣,乘蒼龍,服蒼玉,建青旗,食麥與羊,服八風水,爨萁燧火,東宮御女青色,衣青采,鼓琴瑟,其兵矛,其畜羊,朝于青陽太廟。命有司,省囹圄,去桎梏,毋笞掠,止獄訟,養幼小,存孤獨,以通句萌。擇元日,令民社。是月也,日夜分,雷始發聲,蟄蟲咸動蘇。先雷三日,振鐸以令於兆民曰:「雷且發聲,有不戒其容止者,生子不備,必有凶災。」令官市,同度量,鈞衡石,角斗稱,端權概。毋竭川澤,毋漉陂池,毋焚山林,毋作大事,以妨農功。祭不用犧牲,用圭璧,更皮幣。仲春行秋令,則其國大水,寒氣總至,寇戎來征。行冬令,則陽氣不勝,麥乃不熟,民多相殘。行夏令,則其國大旱,飕氣早來,蟲螟為害。二月官倉,其樹杏。

新字:仲春之月,招揺指卯,昏弧中,旦建星中。其位東方,其日甲乙,其虫鱗,其音角,律中夾鍾,其数八,其味酸,其臭羶,其祀戸,祭先脾。始雨水,桃李始華,蒼庚鳴,鷹化為鳩。天子衣青衣,乗蒼竜,服蒼玉,建青旗,食麦与羊,服八風水,爨萁燧火,東宮御女青色,衣青采,鼓琴瑟,其兵矛,其畜羊,朝于青陽太廟。命有司,省囹圄,去桎梏,毋笞掠,止獄訟,養幼小,存孤独,以通句萌。択元日,令民社。是月也,日夜分,雷始発声,蟄虫咸動蘇。先雷三日,振鐸以令於兆民曰:「雷且発声,有不戒其容止者,生子不備,必有凶災。」令官市,同度量,鈞衡石,角斗称,端権概。毋竭川沢,毋漉陂池,毋焚山林,毋作大事,以妨農功。祭不用犠牲,用圭璧,更皮幣。仲春行秋令,則其国大水,寒気総至,寇戎来征。行冬令,則陽気不勝,麦乃不熟,民多相残。行夏令,則其国大旱,飕気早来,虫螟為害。二月官倉,其樹杏。

書き下し

仲春の月、招搖は卯を指し、昏に弧中し、旦に建星中す。其の位は東方、其の日は甲乙、其の蟲は鱗、其の音は角、律は夾鍾に中たり、其の數は八、其の味は酸、其の臭は羶、其の祀は戶、祭には脾を先にす。始めて雨水あり、桃李始めて華さき、蒼庚鳴き、鷹化して鳩と為る。天子は青衣を衣、蒼龍に乘り、蒼玉を服し、青旗を建て、麥と羊とを食らい、八風の水を服し、萁を爨き火を燧り、東宮の御女は青色、青采を衣、琴瑟を鼓し、其の兵は矛、其の畜は羊、青陽の太廟に朝す。有司に命じて、囹圄を省き、桎梏を去り、笞掠する毋く、獄訟を止め、幼小を養い、孤獨を存し、以て句萌を通ぜしむ。元日を擇びて、民をして社せしむ。是の月や、日夜分かれ、雷始めて聲を發し、蟄蟲咸な動き蘇る。雷に先だつこと三日、鐸を振りて以て兆民に令して曰く、雷且に聲を發せんとす。其の容止を戒めざる者有らば、子を生むに備わらず、必ず凶災有らん、と。官市に令して、度量を同じくし、衡石を鈞しくし、斗稱を角べ、權概を端しくす。川澤を竭くす毋かれ、陂池を漉す毋かれ、山林を焚く毋かれ、大事を作して以て農功を妨ぐる毋かれ。祭に犧牲を用いず、圭璧を用い、皮幣に更う。仲春に秋令を行えば、則ち其の國大水あり、寒氣總て至り、寇戎來たり征す。冬令を行えば、則ち陽氣勝たず、麥乃ち熟せず、民多く相い殘なう。夏令を行えば、則ち其の國大いに旱し、飕氣早く來たり、蟲螟害を為す。二月は倉を官とし、其の樹は杏なり。

現代語訳

仲春の月、北斗の柄は卯を指し、日暮れに弧が南中し、明け方に建星が南中する。その位は東方、その日は甲と乙、その虫は鱗、その音は角、律は夾鐘に当たり、その数は八、その味は酸、その匂いは生臭さ、その祀りは戸、祭りには脾を先にする。はじめて雨水があり、桃と李がはじめて花咲き、うぐいすが鳴き、鷹が鳩に変わる。天子は青い衣を着、青毛の馬に乗り、青い玉を帯び、青い旗を立て、麦と羊を食べ、八方の風の水を飲み、豆殻を焚いて火を鑽り、東の宮の女官は青、青い彩りの衣を着て、琴と瑟を弾き、その武器は矛、その家畜は羊、青陽の太廟で朝政を執る。役人に命じて、牢を減らし、手かせ足かせを外し、鞭打ちをせず、訴訟を止め、幼い者を養い、孤独な者を気遣い、それで芽の伸びを通じさせる。よい日を選んで、民に社の祭りをさせる。この月は、昼と夜が等しく分かれ、雷がはじめて声を発し、冬ごもりの虫がみな動き出す。雷に先立つ三日前、鐸を振って民に触れて言う。「雷がまさに鳴ろうとしている。身の慎みを戒めない者があれば、生まれる子は不備があり、必ず凶事がある」。市の役人に命じて、ものさしと枡を同じくし、秤の分銅を揃え、枡と秤を比べ、権と概を正しくする。川や沢を涸らしてはならず、池をさらってはならず、山林を焼いてはならず、大がかりな事業を起こして農の仕事を妨げてはならない。祭りにはいけにえを使わず、玉の器を用い、皮と幣に代える。仲春に秋の令を行えば、その国は大水となり、寒気がそろって至り、賊が攻めて来る。冬の令を行えば、陽の気が勝てず、麦は熟さず、民は多く互いに傷つけ合う。夏の令を行えば、その国は大いに旱し、涼風が早く来て、害虫が害をなす。二月は倉を官とし、その木は杏である。

解説

春分の月に、二つの実務が並びます。一つは刑の緩和で、牢を減らし枷を外し訴訟を止める。芽が伸びる季節に人を縛らない、という理屈です。もう一つが度量衡の統一でした。「度量を同じくし、衡石を鈞しくし、斗稱を角べ、權概を端しくす」。年に一度、この月に器具を揃え直す決まりです。雷の三日前に鐸を鳴らして触れて回る場面も、告知の仕組みとして具体的に書かれています。

この章句が説くこと

仲春の月招揺は卯を指す有司に命じて囹圄を省き桎梏を去り笞掠する毋く獄訟を止む雷に先だつこと三日鐸を振りて以て兆民に令す官市に令して度量を同じくし衡石を鈞しくし斗称を角べ権概を端しくす月令春分

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