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淮南子 / 天文訓

斗杓為小歲,正月建寅,月從左行十二辰。咸池為太歲,二月建卯,月從右行四仲,終而復始。太歲迎者辱,背者強,左者衰,右者昌。小歲東南則生,西北則殺,不可迎也,而可背也,不可左也,而可右也,其此之謂也。大時者,咸池也;小時者,月建也。天維建元,常以寅始起,右徙一歲而移,十二歲而大周天,終而復始。淮南元年冬,太一在丙子,冬至甲午,立春丙子。二陰一陽成氣二,二陽一陰成氣三,合氣而為音,合陰而為陽,合陽而為律,故曰五音六律。音自倍而為日,律自倍而為辰,故日十而辰十二。月日行十三度七十六分度之二十六,二十九日九百四十分日之四百九十九而為月,而以十二月為歲。歲有餘十日九百四十分日之八百二十七,故十九歲而七閏。日冬至子午,夏至卯酉,冬至加三日,則夏至之日也。歲遷六日,終而復始。

新字:斗杓為小歳,正月建寅,月従左行十二辰。咸池為太歳,二月建卯,月従右行四仲,終而復始。太歳迎者辱,背者強,左者衰,右者昌。小歳東南則生,西北則殺,不可迎也,而可背也,不可左也,而可右也,其此之謂也。大時者,咸池也;小時者,月建也。天維建元,常以寅始起,右徙一歳而移,十二歳而大周天,終而復始。淮南元年冬,太一在丙子,冬至甲午,立春丙子。二陰一陽成気二,二陽一陰成気三,合気而為音,合陰而為陽,合陽而為律,故曰五音六律。音自倍而為日,律自倍而為辰,故日十而辰十二。月日行十三度七十六分度之二十六,二十九日九百四十分日之四百九十九而為月,而以十二月為歳。歳有余十日九百四十分日之八百二十七,故十九歳而七閏。日冬至子午,夏至卯酉,冬至加三日,則夏至之日也。歳遷六日,終而復始。

書き下し

斗杓を小歲と為し、正月寅に建ち、月ごとに左に從いて十二辰を行く。咸池を太歲と為し、二月卯に建ち、月ごとに右に從いて四仲を行き、終わりて復た始まる。太歲は迎うる者は辱められ、背く者は強く、左する者は衰え、右する者は昌んなり。小歲は東南すれば則ち生じ、西北すれば則ち殺す。迎う可からずして背く可きなり、左す可からずして右す可きなり。其れ此の謂いなり。大時なる者は、咸池なり。小時なる者は、月建なり。天維元を建つるは、常に寅を以て始起し、右に徙りて一歲にして移り、十二歲にして大いに天を周り、終わりて復た始まる。淮南元年の冬、太一は丙子に在り、冬至は甲午、立春は丙子なり。二陰一陽は氣二を成し、二陽一陰は氣三を成す。氣を合わせて音と為し、陰を合わせて陽と為し、陽を合わせて律と為す。故に五音六律と曰う。音は自ら倍して日と為り、律は自ら倍して辰と為る。故に日は十にして辰は十二なり。月は日に十三度と七十六分度の二十六を行き、二十九日と九百四十分日の四百九十九にして月と為し、十二月を以て歲と為す。歲に餘り十日と九百四十分日の八百二十七有り。故に十九歲にして七たび閏す。日は冬至に子午、夏至に卯酉。冬至に三日を加うれば、則ち夏至の日なり。歲ごとに六日を遷し、終わりて復た始まる。

現代語訳

北斗の柄を小歳とし、正月に寅に立ち、月ごとに左回りに十二辰を巡る。咸池を太歳とし、二月に卯に立ち、月ごとに右回りに四仲を巡り、終わってまた始まる。太歳は、迎え撃つ者は辱められ、背にする者は強く、左にする者は衰え、右にする者は栄える。小歳は東南に向かえば生じ、西北に向かえば殺す。迎え撃つべきではなく背にすべきであり、左にすべきではなく右にすべきである。このことを言うのである。大時は咸池である。小時は月建である。天の綱が元を立てるのは、いつも寅から始まり、右へ移って一年で動き、十二年で大きく天を巡り、終わってまた始まる。淮南の元年の冬、太一は丙子にあり、冬至は甲午、立春は丙子であった。二つの陰と一つの陽で気の二を成し、二つの陽と一つの陰で気の三を成す。気を合わせて音とし、陰を合わせて陽とし、陽を合わせて律とする。だから五音六律という。音は自ら倍して日となり、律は自ら倍して辰となる。だから日は十、辰は十二である。月は一日に十三度と七十六分の二十六度を行き、二十九日と九百四十分の四百九十九日で一か月となり、十二か月で一年とする。一年には十日と九百四十分の八百二十七日の余りが出る。だから十九年で七回の閏を置く。日は冬至に子午、夏至に卯酉。冬至に三日を加えれば、夏至の日である。年ごとに六日ずつ移り、終わってまた始まる。

解説

太歳の向きによる吉凶から入り、後半は暦の実務に降ります。要点は一年の端数でした。ひと月は二十九日と九百四十分の四百九十九日。十二か月では十日あまり足りず、その分が毎年たまる。「歲に餘り十日と九百四十分日の八百二十七有り。故に十九歲にして七たび閏す」。十九年に七回という閏の置き方が、この端数から逆算されて出てきます。数字を先に置いて、決まりを後から導く順序です。

この章句が説くこと

斗杓を小歳と為し正月寅に建ち月ごとに左に従いて十二辰を行く太歳は迎うる者は辱められ背く者は強く月は二十九日と九百四十分日の四百九十九にして月と為す歳に余り十日有り故に十九歳にして七たび閏す端数

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