墨子 / 號令
有司出其所治,則從淫之法,其罪射。務色謾缶淫囂不静,當路尼衆,舍事後就,踰時其罪射。讙囂駴衆,其罪殺。非上不諌,次主殺。無敢有樂器、弊騏軍中,有則其罪射。非有司令,無敢有車馳、人趨,有則其罪射。無敢散牛馬軍中,有則其罪射。飲食不時,其罪射。無敢歌哭於軍中,有則其罪射。令各執罰盡殺,有司見有罪而不誅,同罰,若或逃之,亦殺。凡将率鬬其衆失法,殺。凡有司不使去卒、吏民聞誓令,伐之服罪。凡戮人於市,死上目行。
新字:有司出其所治,則従淫之法,其罪射。務色謾缶淫囂不静,当路尼衆,舎事後就,踰時其罪射。讙囂駴衆,其罪殺。非上不諌,次主殺。無敢有楽器、弊騏軍中,有則其罪射。非有司令,無敢有車馳、人趨,有則其罪射。無敢散牛馬軍中,有則其罪射。飲食不時,其罪射。無敢歌哭於軍中,有則其罪射。令各執罰尽殺,有司見有罪而不誅,同罰,若或逃之,亦殺。凡将率鬬其衆失法,殺。凡有司不使去卒、吏民聞誓令,伐之服罪。凡戮人於市,死上目行。
書き下し
有司、其の治むる所を出づれば、則ち淫に従うの法、其の罪、射。色を務め缶を謾り、淫囂して静かならず、路に當たりて衆を尼め、事を舍てて後に就く者は、時を踰ゆれば其の罪、射。讙囂して衆を駴かせば、其の罪、殺。上に非ずして諌めざれば、次主、殺。敢えて樂器・弊騏を軍中に有すること無かれ。有れば則ち其の罪、射。有司の令に非ざれば、敢えて車馳・人趨する有ること無かれ。有れば則ち其の罪、射。敢えて牛馬を軍中に散ずること無かれ。有れば則ち其の罪、射。飲食、時ならざれば、其の罪、射。敢えて軍中に歌哭すること無かれ。有れば則ち其の罪、射。各おの罰を執りて盡く殺せしむ。有司、罪有るを見て誅せざれば、罰を同じくす。若しくは或いは之を逃さば、亦た殺す。凡そ将率、其の衆を鬬わしめて法を失わば、殺す。凡そ有司、去卒・吏民をして誓令を聞かしめざれば、之を伐ちて服罪す。凡そ人を市に戮すれば、死、上目に行わる。
現代語訳
役人が自分の担当を離れれば、みだりに動いた法として、その罪は射である。見た目を飾り、器をあなどり、騒いで静かにせず、道をふさいで人を止め、務めを捨てて後から就く者は、時刻を過ぎればその罪は射である。騒いで人々を驚かせれば、その罪は死である。上でないのに諌めなければ、次席の者を死罪とする。楽器や飾りを軍中に持ってはならない。持てばその罪は射である。役人の命令によらずに、車を走らせ人が駆けてはならない。あればその罪は射である。牛馬を軍中に放してはならない。あればその罪は射である。飲食が定刻でなければ、その罪は射である。軍中で歌うことも泣くこともしてはならない。あればその罪は射である。それぞれ罰を執行して尽くさせる。役人が罪を見ながら罰しなければ、同じ罰を受ける。あるいは逃がせば、これも死罪とする。将や率が兵を戦わせて法を失えば、死罪とする。役人が去る兵や役人や民に誓いの令を聞かせなければ、罰して罪に服させる。市中で人を処刑すれば、その死は人々の目の前で行われる。
解説
この章句が説くこと
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