墨子 / 號令
縣各上其縣中豪傑若謀士居大夫重厚口數多少。宫府城下吏卒民,皆前後左右相傳保火,火發自燔,燔曼延燔人,斷。諸以衆强凌弱少及强奸人婦女,以讙譁者,皆斷。諸城門若亭,謹視往來行者符。符傳疑若無符,皆詣縣廷言請,問其所使;其有符傳者,善舍官府。其有知識、兄弟欲見之,為召,勿令里巷中。三老守閭令厲繕夫為答。若他以事者微者不得入里中,三老不得入家人。傳令里中有以羽,羽在三所差,家人各令其官中,失令若稽留令者,斷。家有守者治食。吏卒民無符節而擅入里巷,官府吏、三老守閭者失苛心皆斷。諸盜守器械財物及相盜者,直一錢以上,皆斷。吏卒民各自大書於楬著之其署同,守案其署,擅入者斷。城上曰壹發席蓐,令相錯發,有匿不言人所挾蔵在禁中者,斷。
新字:県各上其県中豪傑若謀士居大夫重厚口数多少。宫府城下吏卒民,皆前後左右相伝保火,火発自燔,燔曼延燔人,断。諸以衆强凌弱少及强奸人婦女,以讙譁者,皆断。諸城門若亭,謹視往来行者符。符伝疑若無符,皆詣県廷言請,問其所使;其有符伝者,善舎官府。其有知識、兄弟欲見之,為召,勿令里巷中。三老守閭令厲繕夫為答。若他以事者微者不得入里中,三老不得入家人。伝令里中有以羽,羽在三所差,家人各令其官中,失令若稽留令者,断。家有守者治食。吏卒民無符節而擅入里巷,官府吏、三老守閭者失苛心皆断。諸盗守器械財物及相盗者,直一銭以上,皆断。吏卒民各自大書於楬著之其署同,守案其署,擅入者断。城上曰壱発席蓐,令相錯発,有匿不言人所挟蔵在禁中者,断。
書き下し
縣、各おの其の縣中の豪傑若しくは謀士の大夫に居る重厚なる者の口數の多少を上す。宫府・城下の吏卒民は、皆な前後左右、相い傳え火を保つ。火發して自ら燔き、燔、曼延して人を燔かば、斷ず。諸そ衆强を以て弱少を凌ぎ、及び人の婦女を强奸し、以て讙譁する者は、皆な斷ず。諸そ城門若しくは亭は、謹んで往來する行者の符を視る。符傳、疑わしく若しくは符無ければ、皆な縣廷に詣りて言請し、其の使う所を問う。其の符傳有る者は、善く官府に舍らしむ。其の知識・兄弟の之に見えんと欲する有らば、為に召し、里巷の中に令する勿かれ。三老、閭を守り、厲繕の夫をして答を為さしむ。若し他の事を以てする者、微なる者は里中に入るを得ず。三老は家人に入るを得ず。令を里中に傳うるに羽を以てする有り、羽は三所に在りて差う。家人、各おの其の官中に令す。令を失い若しくは令を稽留する者は、斷ず。家に守る者有らば食を治む。吏卒民、符節無くして擅に里巷に入らば、官府の吏・三老の閭を守る者、苛むを失えば心ず皆な斷ず。諸そ守の器械財物を盜み及び相い盜む者は、直一錢以上ならば、皆な斷ず。吏卒民、各おの自ら大いに楬に書して之を其の署に著くること同じくす。守、其の署を案じ、擅に入る者は斷ず。城上、壹たび席蓐を發せと曰い、相い錯えて發せしむ。匿して人の挾み蔵する所の禁中に在る者を言わざる有らば、斷ず。
現代語訳
県はそれぞれ、県内の有力者や、大夫の地位にある重んじられる謀士の家族の人数を報告する。役所や城下の役人と兵と民は、みな前後左右で伝え合って火を防ぐ。火が出て自分の家が焼け、それが広がって人を焼けば、裁く。数と力にまかせて弱い者や年少者を虐げ、また人の妻女を犯し、それで騒ぎを起こす者は、みな裁く。城門や詰所では、慎んで行き来する者の割り符を確かめる。割り符が疑わしいか、割り符が無ければ、みな県の役所に出頭させて申し立てさせ、何の用かを問う。割り符のある者は、丁寧に役所に泊まらせる。その知人や兄弟が会いたいと言えば呼んでやり、路地の中で会わせてはならない。長老が里の門を守り、修繕係に応対させる。他の用件の者、身元の不確かな者は里の中に入れない。長老も民家に入ってはならない。命令を里の中に伝えるのに羽を用い、羽は三か所で違えて用いる。家の者はそれぞれ役所に届ける。命令を失ったり留めたりする者は裁く。家に守りの者がいれば食事を用意する。役人も兵も民も、割り符なしに勝手に路地に入れば、役所の役人と里の門を守る長老が咎めそこなえば、必ずみな裁かれる。守りの器械や財物を盗んだ者、互いに盗んだ者は、一銭以上であればみな裁く。役人も兵も民も、それぞれ自分の名を大きく札に書いて持ち場に掲げる。守将がその持ち場を調べ、勝手に入った者は裁く。城壁の上で、いっせいに寝具を出せと言って、交互に出させる。人が禁じられた場所に隠し持っているものを知りながら告げない者は、裁く。
解説
この章句が説くこと
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