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墨子 / 號令

城外令任,城内守任。令、丞、尉,亡,得入當,滿十人以上,令、丞、尉奪爵各二級;百人以上,令、丞、尉免,以卒戍。諸取當者,必取寇虜乃聴之。募民欲財物粟米以貿易凡器者,卒以賈予。邑人知識、昆弟有罪,雖不在縣中而欲為贖,若以粟米錢金布帛他財物免出者,令許之。傳言者十步一人,稽留言及乏傳者,斷。諸可以便事者,函以疏傳言守。吏卒民欲言事者,函為傳言,請之吏,稽留不言諸者,斷。

新字:城外令任,城内守任。令、丞、尉,亡,得入当,満十人以上,令、丞、尉奪爵各二級;百人以上,令、丞、尉免,以卒戍。諸取当者,必取寇虜乃聴之。募民欲財物粟米以貿易凡器者,卒以賈予。邑人知識、昆弟有罪,雖不在県中而欲為贖,若以粟米銭金布帛他財物免出者,令許之。伝言者十歩一人,稽留言及乏伝者,断。諸可以便事者,函以疏伝言守。吏卒民欲言事者,函為伝言,請之吏,稽留不言諸者,断。

書き下し

城外は令、任じ、城内は守、任ず。令・丞・尉、亡いて入るを得て當たること、十人以上に滿つれば、令・丞・尉、爵を奪うこと各おの二級。百人以上ならば、令・丞・尉を免じ、卒を以て戍らしむ。諸そ當を取る者は、必ず寇虜を取りて乃ち之を聴す。民を募りて財物粟米を以て凡そ器を貿易せんと欲する者は、卒に賈を以て予う。邑人の知識・昆弟に罪有らば、縣中に在らずと雖も贖を為さんと欲し、若しくは粟米・錢金・布帛・他の財物を以て免れ出でんとする者は、之を許すを令す。言を傳うる者は十步に一人。言を稽留し及び傳うるに乏しき者は、斷ず。諸そ以て事を便にす可き者は、函ちに疏を以て言を守に傳う。吏卒民の事を言わんと欲する者は、函ちに傳言を為し、之を吏に請う。稽留して言わざる者は、斷ず。

現代語訳

城の外は令が責任を持ち、城の内は守将が責任を持つ。令・丞・尉が、逃した者を入れて数えて十人以上になれば、令・丞・尉の爵位をそれぞれ二級下げる。百人以上なら令・丞・尉を免職し、一兵卒として守らせる。功を認める者は、必ず敵の捕虜を取ってはじめて認める。民を募って財物や穀物で器具と交換したい者には、兵に代金を渡す。町の者の知人や兄弟に罪があれば、県内にいなくても贖おうとし、あるいは穀物や銭や布や他の財物で許されて出ようとする者があれば、これを許す。伝令は十歩に一人。言葉を留めたり、伝えるのを怠った者は裁く。役に立つことがあれば、ただちに書き付けにして守将に伝える。役人も兵も民も、言いたいことがあれば、ただちに伝言として役人に願い出る。留めて伝えない者は、裁く。

解説

伝達の規定です。伝令は十歩に一人という密度で置き、言葉を留めた者は裁く。そして役人も兵も民も、役に立つことがあれば守将まで伝えてよい。上に上げるのを怠った者も罰せられます。情報が滞ることを、逃亡と同じくらい重い過失として扱っているのが特徴です。誰でも上げてよいという規定と、止めた者を罰する規定が、対で置かれています。

この章句が説くこと

伝達伝令滞留責任報告

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