墨子 / 節葬下
若法若言,行若道,使王公大人行此,則必不能蚤朝五官六府,辟草木,實倉廩。使農夫行此,則必不能蚤出夜入,耕稼樹藝。使百工行此,則必不能修舟車,為器皿矣。使婦人行此,則必不能夙興夜寐,紡績織絍。細計厚葬為多埋賦之財者也,計久喪為久禁從事者也。財以成者,扶而埋之。後得生者,久而禁之。以此求富,此譬猶禁耕而求穫也,富之説無可得焉。是故以求富家,而既已不可矣。
新字:若法若言,行若道,使王公大人行此,則必不能蚤朝五官六府,辟草木,実倉廩。使農夫行此,則必不能蚤出夜入,耕稼樹芸。使百工行此,則必不能修舟車,為器皿矣。使婦人行此,則必不能夙興夜寐,紡績織絍。細計厚葬為多埋賦之財者也,計久喪為久禁従事者也。財以成者,扶而埋之。後得生者,久而禁之。以此求富,此譬猶禁耕而求穫也,富之説無可得焉。是故以求富家,而既已不可矣。
書き下し
若の法、若の言のごとくし、若の道を行いて、王公大人をして此を行わしめば、則ち必ず蚤く五官六府に朝し、草木を辟き、倉廩を實たす能わず。農夫をして此を行わしめば、則ち必ず蚤く出で夜に入りて、耕稼樹藝する能わず。百工をして此を行わしめば、則ち必ず舟車を修め、器皿を為る能わず。婦人をして此を行わしめば、則ち必ず夙に興き夜に寐ねて、紡績織絍する能わず。細かに厚葬を計れば、多く賦の財を埋むる者なり。久喪を計れば、久しく從事するを禁ずる者なり。財の以て成れる者は、扶けて之を埋む。後に生を得る者は、久しくして之を禁ず。此を以て富を求むるは、此れ譬うるに猶お耕すを禁じて穫るを求むるがごときなり。富の説、得可き無し。是の故に以て家を富まさんことを求むるも、既已に不可なり。
現代語訳
この法、この言葉に従い、この道を行って、王公大人にこれを行わせれば、必ず早く朝廷の各役所に出て、草木を開き倉を満たすことができない。農夫にこれを行わせれば、必ず朝早く出て夜に帰り、耕し植えることができない。職人にこれを行わせれば、必ず舟や車を修理し器を作ることができない。女にこれを行わせれば、必ず朝早く起き夜遅く寝て、糸を紡ぎ布を織ることができない。細かく手厚い葬儀を計算すれば、多くの税で得た財を埋めるということである。長い喪を計算すれば、長く仕事を禁じるということである。財として出来上がったものは、支えられながら埋める。後に生まれてくるはずのものは、長く禁じる。これで富を求めるのは、たとえば耕すことを禁じて収穫を求めるようなものだ。富の説は成り立たない。だから家を富ませようとしても、それは不可能である。
解説
この章句が説くこと
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『墨子』節葬下是の故に子墨子曰く、郷に吾が本と言えらく、意うに亦た其の言をして、其の謀を用いて、厚葬久喪を計るに、誠に以て貧を富まし、寡を衆くし、危を定め、亂を治む可からんか。則ち仁なり、義なり、孝子の事なり。人の為に謀る者は、勸めざる可からざるなり。意うに亦た其の言に法り、其の謀を用いて、人の若きの厚葬久喪、實に以て貧を富まし、寡を衆くし、危を定め、亂を治む可からざらんか。則ち仁に非ざるなり、義に非ざるなり、孝子の事に非ざるなり。人の為に謀る者は、沮まざる可からざるなり。是の故に以て國家を富まさんことを求むるも、甚だ貧を得たり。以て人民を衆くせんと欲するも、甚だ寡を得たり。以て刑政を治めんと欲するも、甚だ亂を得たり。以て大國の小國を攻むるを禁止せんことを求むるも、既已に不可なり。以て上帝鬼神の福を千めんと欲するも、又た禍を得たり。上、之を堯舜禹湯文武の道に稽うるに、政、之に逆らう。下、之を桀紂幽厲の事に稽うるに、猶お節を合わするがごとし。若し此を以て觀れば、則ち厚葬久喪は、其れ聖王の道に非ざるなり。
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『墨子』節葬下意うに亦た其の言に法り、其の謀を用いて、厚葬久喪、實に以て貧を富まし、寡を衆くし、危を定め、亂を治む可からざらしめんか。此れ仁に非ず義に非ず、孝子の事に非ざるなり。人の為に謀る者は勸めざる可からざるなり。仁者は將に之を天下に興さんとし、誰か霸として民をして之を譽めしめ、終に廢する勿からしめん。意うに亦た其の言に法り、其の謀を用いて、厚葬久喪、實に以て貧を富まし寡を衆くし、危を定め亂を理む可からざらんか。此れ仁に非ず義に非ず、孝子の事に非ざるなり。人の為に謀る者は沮まざる可からざるなり。仁者は將に之を除かんことを求め、天下、相い廢して人をして之を非とせしめ、身を終うるまで為す勿からしめん。且つ故に天下の利を興し、天下の害を除くに、今、國家百姓の治まらざるや、古より今に及ぶまで未だ嘗て之れ有らざるなり。
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『墨子』節葬下以て刑政を治めんと欲するは、意う者、可なるか。其の説、又た不可なり。今、惟だ厚葬久喪を以て政を為す無し。國家、必ず貧しく、人民、必ず寡なく、刑政、必ず亂る。若の法、若の言のごとくし、若の道を行いて、上為る者をして此を行わしめば、則ち聴治する能わず、下為る者をして此を行わしめば、則ち事に從う能わず。上、聴治せざれば、刑政、必ず亂れ、下、事に從わざれば、衣食の財、必ず足らず。若し茍くも足らざれば、人の弟為る者は其の兄に求めて得ず、弟ならざる弟は必ず將に其の兄を怨まんとす。人の子為る者は其の親に求めて得ず、孝ならざる子は必ず且つ其の親を怨まんとす。人の臣為る者は之を君に求めて得ず、忠ならざる臣は必ず且つ其の上を亂さんとす。是を以て僻淫邪行の民、出づれば則ち衣無く、入れば則ち食無く、内に潰えて奚若んぞ並びに淫暴を為して、勝げて禁ず可からず。是の故に盜賊、衆くして治まる者、寡なし。盜賊を衆くして治まるを寡なくして、此を以て治を求むるは、譬うるに猶お人をして衆からしめて已に負わしむる毋きがごときなり。治の説、得可き無し。是の故に以て刑政を治めんことを求むるも、既已に不可なり。
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『墨子』節葬下今、王公大人の葬埋を為すは、則ち此と異なれり。必ず大棺・中棺、革闠三たび操り、璧玉、即ち具え、戈劍・鼎鼔・壺濫、文繡・素練、大鞅萬領、輿馬・女樂、皆な具う。曰く、必ず捶捈し差通し、壟は鋭くして山陵に比す、と。此れ民の事を輟め、民の財を靡やすことを為すこと、勝げて計う可からざるなり。其の無用為ること此くの若し。
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『墨子』節葬下以て人民を衆くせんと欲するは、意う者、可なるか。其の説、又た不可なり。今、惟だ厚葬久喪を以て政を為す無し。君、死すれば之を喪すること三年、父母、死すれば之を喪すること三年、妻と後子と死する者は、皆な之を喪すること三年。然る後に伯父・叔父・兄弟・孽子は其れ、族人は五月、姑・姊・甥・舅は皆な月數有り。則ち毁瘠、必ず制有らん。面目をして陷らしめ顔色を黧黑ならしめ、耳目、聰明ならず、手足、勁强ならず、用う可からざらしむ。又た曰く、上士の喪を持するや、必ず扶けられて能く起ち、杖つきて能く行く。此を以て三年を共にす、と。若の法、若の言のごとくし、若の道を行いて、茍くも其の飢約、又た此くの若くんば。是の故に百姓、冬は寒に忍びず、夏は暑に忍びず、疾を作して病死する者、勝げて計う可からざるなり。此れ其の男女の交を敗ること多し。此を以て衆きを求むるは、譬うるに猶お人をして劍を負わしめて其の夀を求むるがごときなり。衆の説、得可き無し。是の故に以て人民を衆くせんことを求むるも、既に以て不可なり。
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『墨子』節葬下故に衣食なる者は、人の生の利なり。然も且つ猶お尚お節有り。葬埋なる者は、人の死の利なり。夫れ何ぞ獨り此に節無からんや。子墨子、制して葬埋の法を為りて曰く、棺は三寸、以て骨を朽ちしむるに足る。衣は三領、以て肉を朽ちしむるに足る。地を掘るの深さは、下は菹漏する無く、氣は上に發洩する無く、壟は以て其の所を期するに足れば、則ち止むのみ。哭して往き哭して來り、反りて衣食の財に從事し、祭祀に佴きて、以て孝を親に致す。故に曰く、子墨子の法、死生の利を失わざる者は、此れなり。故に子墨子言いて曰く、今、天下の士君子、咸な將に仁義を為し、上士たるを求めんと欲すと謂う。上は聖王の道に中らんと欲し、下は國家百姓の利に中らんと欲せば、故に當に節葬の政を為すが若きにして、察せざる可からざる者、此れなり。