臣軌 / 卷上 公正章
六邪:一曰安官貪祿、營於私家、不務公事、懷其智、藏其能、主饑於論渴於策、猶不肯盡節、容容乎與代沉浮、上下左右觀望。如此者、具臣也。二曰主所言皆曰善、主所為皆曰可、隱而求主之所好而進之、以快主之耳目、偷合苟容、與主為樂、不顧其後害。如此者、諛臣也。三曰中實詖險、外貌小謹、巧言令色、又心疾賢、所欲進、則明其美而隱其惡、所欲退則明其過而匿其美、使主妄行過任、賞罰不當、號令不行。如此者、奸臣也。四曰智足以飭非、辨足以行說、反言易辭而成文章、內離骨肉之親、外妒亂朝廷。如是者、讒臣也。五曰專權擅威、持操國事、以為輕重、於私門成黨、以富其家、又復增加威權、擅矯主命、以自貴顯。如此者、賊臣也。六曰諂主以邪、墜主不義、朋黨比周、以蔽主明。入則辯言好辭、出則更復異其言語、使白黑無別、是非無間。候伺可不、推因而附然、使主惡布於境內、聞於四鄰。如此者、亡國之臣也。是謂六邪。
新字:六邪:一曰安官貪禄、営於私家、不務公事、懐其智、蔵其能、主饑於論渴於策、猶不肯尽節、容容乎与代沈浮、上下左右観望。如此者、具臣也。二曰主所言皆曰善、主所為皆曰可、隠而求主之所好而進之、以快主之耳目、偷合苟容、与主為楽、不顧其後害。如此者、諛臣也。三曰中実詖険、外貌小謹、巧言令色、又心疾賢、所欲進、則明其美而隠其悪、所欲退則明其過而匿其美、使主妄行過任、賞罰不当、号令不行。如此者、奸臣也。四曰智足以飭非、弁足以行説、反言易辞而成文章、内離骨肉之親、外妒乱朝廷。如是者、讒臣也。五曰専権擅威、持操国事、以為軽重、於私門成党、以富其家、又復增加威権、擅矯主命、以自貴顕。如此者、賊臣也。六曰諂主以邪、墜主不義、朋党比周、以蔽主明。入則弁言好辞、出則更復異其言語、使白黒無別、是非無間。候伺可不、推因而附然、使主悪布於境内、聞於四鄰。如此者、亡国之臣也。是謂六邪。
書き下し
六邪。一に曰く、官に安んじ禄を貪り、私家を営み、公事を務めず、その智を懐き、その能を蔵し、主は論に飢え策に渇するも、猶お節を尽くすを肯んぜず、容容乎として代と沈浮し、上下左右を観望す。かくの如き者は具臣なり。二に曰く、主の言う所は皆な善しと曰い、主の為す所は皆な可なりと曰い、隠れて主の好む所を求めてこれを進め、以て主の耳目を快くし、偸合苟容して、主と楽しみを為し、その後の害を顧みず。かくの如き者は諛臣なり。三に曰く、中は実に詖険にして、外貌は小謹、巧言令色、また心に賢を疾む。進めんと欲する所は、則ちその美を明らかにしてその悪を隠し、退けんと欲する所は則ちその過を明らかにしてその美を匿す。主をして妄りに行い任を過らしめ、賞罰当たらず、号令行われず。かくの如き者は奸臣なり。四に曰く、智は以て非を飭るに足り、弁は以て説を行うに足り、言を反し辞を易えて文章を成し、内は骨肉の親を離し、外は朝廷を妒乱す。かくの如き者は讒臣なり。五に曰く、権を専らにし威を擅にし、国事を持操して以て軽重を為し、私門に党を成して以てその家を富ませ、また復た威権を増加し、擅に主命を矯めて以て自ら貴顕とす。かくの如き者は賊臣なり。六に曰く、主に諂うに邪を以てし、主を不義に墜とし、朋党比周して以て主の明を蔽う。入りては辯言好辞、出でては更に復たその言語を異にし、白黒をして別無からしめ、是非をして間無からしむ。かくの如き者は亡国の臣なり。これを六邪と謂う。
現代語訳
六邪。第一に、官職に安住して禄を貪り、自分の家の利を営んで公事を務めず、知恵を抱え込み能力を隠し、主君が意見に飢え策に渇していてもなお節を尽くそうとせず、ぼんやりと時勢に浮き沈みし、上下左右をうかがっている。こういう者を具臣という。第二に、主君の言うことはみな善いと言い、することはみな可と言い、こっそり主君の好みを探って差し出し、主君の耳目を快くし、その場しのぎで迎合して一緒に楽しみ、後の害を顧みない。こういう者を諛臣という。第三に、内心はねじけて険しく、外見は小心そうで、巧言令色、しかも心では賢者を憎む。引き上げたい者は美点を明らかにして欠点を隠し、退けたい者は過失を明らかにして美点を隠す。主君に誤った任用をさせ、賞罰が当たらず、命令が行われなくなる。こういう者を奸臣という。第四に、知恵は非を飾るに足り、弁舌は説を通すに足り、言葉をひっくり返して文章を作り、内では肉親を離間させ、外では朝廷を妬み乱す。こういう者を讒臣という。第五に、権を独占し威を思うままにし、国事を操って軽重を決め、私邸に党をつくって家を富ませ、さらに威権を増し、勝手に主君の命令を偽って自らを高く見せる。こういう者を賊臣という。第六に、邪によって主君に諂い、主君を不義に落とし、徒党を組んで主君の目を塞ぐ。中では巧みな言葉、外では言うことを変え、白黒の区別をなくし、是非の境をなくす。こういう者を亡国の臣という。これを六邪という。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
説苑・臣術人臣の術は、順従して命を覆し、敢えて専らにする所無く、義は苟くも合わず、位は苟くも尊からず。必ず国に益有り、必ず君に補う有り。故に其の身尊くして子孫之を保つ。故に人臣の行いに六正六邪有り。六正を行えば則ち栄え、六邪を犯せば則ち辱めらる。夫れ栄辱なる者は禍福の門なり。何をか六正六邪と謂うや。六正とは、一に曰く、萌芽未だ動かず、形兆未だ見れざるに、昭然として独り存亡の幾、得失の要を見、預め不然の前に禁じ、主をして超然として顕栄の処に立たしめ、天下孝を称す、此くの如き者は聖臣なり。二に曰く、虚心白意、善を進め道を信じ、主に勉むるに体誼を以てし、主に諭すに長策を以てし、将に其の美を順い、其の悪を匡救し、功成り事立てば、善を君に帰し、敢えて独り其の労を伐たず、此くの如き者は良臣なり。三に曰く、身を卑しくし体を賤しくし、夙に興き夜に寐ね、賢を進めて解らず、しばしば往古の徳行事を称して以て主意を厲まし、庶幾わくは益有りて以て国家社稷宗廟を安んず、此くの如き者は忠臣なり。四に曰く、幽を明察し、成敗を見ること早く、防ぎて之を救い、引きて之を復し、其の間を塞ぎ、其の源を絶ち、禍を転じて以て福と為し、君をして終に憂い無からしむ、此くの如き者は智臣なり。五に曰く、文を守り法を奉じ、官職の事に任じ、禄を辞し賜を譲り、贈遺を受けず、衣服端斉、飲食節倹、此くの如き者は貞臣なり。六に曰く、国家昏乱し、為す所道ならざるに、然れども敢えて主の顔面を犯し、君の過失を言い、其の誅を辞せず、身死して国安んじ、行う所を悔いず、此くの如き者は直臣なり。是を六正と為すなり。六邪とは、一に曰く、官に安んじ禄を貪り、私家を営みて公事を務めず、其の智を懐き其の能を蔵し、主論に饑え策に渇するも、猶お節を尽くすを肯んぜず、容容乎として世と沈浮上下し、左右観望す、此くの如き者は具臣なり。二に曰く、主の言う所は皆善と曰い、主の為す所は皆可と曰い、隠かに主の好む所を求めて即ち之を進め、以て主の耳目を快くし、偷かに合し苟くも容れて主と楽を為し、其の後害を顧みず、此くの如き者は諛臣なり。三に曰く、中実頗険にして、外容貌小謹、巧言令色にして、又心賢を嫉み、進めんと欲する所は則ち其の美を明らかにして其の悪を隠し、退けんと欲する所は則ち其の過ちを明らかにして其の美を匿し、主をして妄行過任せしめ、賞罰当たらず、号令行われず、此くの如き者は奸臣なり。四に曰く、智は非を飾るに足り、辯は説を行うに足り、言を反し辞を易えて文章を成し、内は骨肉の親を離し、外は朝廷を妒み乱す、此くの如き者は讒臣なり。五に曰く、権を専らにし勢を擅にし、国事を持招して以て私門に軽重を為し、党を成して以て其の家を富ませ、又威勢を増加し、主命を擅矯して以て自ら顕貴す、此くの如き者は賊臣なり。六に曰く、諂言以て邪にし、主を不義に墜し、朋党比周して、以て主の明を蔽い、入りては則ち辯言好辞、出でては則ち更に復た其の言語を異にし、白黒をして別無からしめ、是非をして間無からしめ、伺候して推すべければ、而して因りて附然し、主をして悪境内に佈かしめ、四鄰に聞こえしむ、此くの如き者は亡国の臣なり、是を六邪と謂う。賢臣は六正の道に処りて、六邪の術を行わず、故に上安くして下治まり、生きては則ち楽しまれ、死しては則ち思わる、此れ人臣の術なり。
-
貞観政要・択官然れども今の群臣、罕(まれ)に能く貞白卓異なる者あるは、蓋し之を求むること切ならず、之を励ますこと未だ精ならざるが故なり。若し之を勖(つと)むるに公忠を以てし、之を期するに遠大を以てし、各々職分有りて、其の道を行うを得しめば。貴くば則ち其の挙ぐる所を観、富めば則ち其の養う所を観、居れば則ち其の好む所を観、習えば則ち其の言う所を観、窮すれば則ち其の受けざる所を観、賤しければ則ち其の為さざる所を観る。其の材に因りて以て之を取り、其の能を審らかにして以て之に任じ、其の長ずる所を用い、其の短なる所を揜(おお)う。之を進むるに六正を以てし、之を戒むるに六邪を以てせば、則ち厳ならずして自ら励み、勧めずして自ら勉めん。故に『説苑』に曰く、「人臣の行いに、六正六邪有り。六正を行えば則ち栄え、六邪を犯せば則ち辱めらる。何をか六正と謂う。一に曰く、萌芽未だ動かず、形兆未だ見(あら)われざるに、昭然として独り存亡の機、得失の要を見、未然の前に予め禁じ、主をして超然として顕栄の処に立たしむ。此くの如き者は、聖臣なり。二に曰く、心を虚しくし意を尽くし、日に善道を進め、主を勉ますに礼義を以てし、主に諭すに長策を以てし、将(まさ)に其の美に順い、其の悪を匡救す。此くの如き者は、良臣なり。三に曰く、夙に興き夜に寐ね、賢を進めて懈らず、数々往古の行事を称して、以て主の意を厲ます。此くの如き者は、忠臣なり。四に曰く、成敗を明察し、早く防ぎて之を救い、其の間を塞ぎ、其の源を絶ち、禍を転じて以て福と為し、君をして終に憂い無からしむ。此くの如き者は、智臣なり。五に曰く、文を守り法を奉じ、官に任じ事を職とし、贈遺を受けず、禄を辞し賜を譲り、飲食は節倹なり。此くの如き者は、貞臣なり。六に曰く、家国昏乱するに、為す所諛(へつら)わず、敢えて主の厳顔を犯し、面(まのあた)り主の過失を言う。此くの如き者は、直臣なり。是を六正と謂う。何をか六邪と謂う。一に曰く、官に安んじ禄を食み、公事に務めず、代と浮沈し、左右観望す。此くの如き者は、具臣なり。二に曰く、主の言う所は皆な善しと曰い、主の為す所は皆な可なりと曰う。隠かに主の好む所を求めて之を進め、以て主の耳目を快くす。偸合苟容し、主と楽を為し、其の後の害を顧みず。此くの如き者は、諛臣なり。三に曰く、内は実に険诐(けんぴ)にして、外貌は小謹なり。巧言令色、善を妒(ねた)み賢を嫉む。進めんと欲する所は、則ち其の美を明らかにし、其の悪を隠す。退けんと欲する所は、則ち其の過ちを明らかにし、其の美を匿す。主の賞罰をして当たらざらしめ、号令をして行われざらしむ。此くの如き者は、奸臣なり。四に曰く、智は以て非を飾るに足り、辯は以て説を行うに足る。内は骨肉の親を離し、外は朝廷の乱を構う。此くの如き者は、讒臣なり。五に曰く、権を専らにし勢を擅(ほしいまま)にし、軽きを以て重しと為す。私門は党を成し、以て其の家を富ます。擅(ほしいまま)に主命を矯(いつわ)り、以て自ら貴顕とす。此くの如き者は、賊臣なり。六に曰く、主に諂うに佞邪を以てし、主を不義に陥る。朋党比周し、以て主の明を蔽う。白黒をして別無からしめ、是非をして間無からしむ。主の悪をして境内に布かしめ、四鄰に聞こえしむ。此くの如き者は、亡国の臣なり。是を六邪と謂う。賢臣は六正の道に処り、六邪の術を行わず。故に上は安く下は治まる。生きては則ち楽しまれ、死しては則ち思わる。此れ人臣の術なり」と。『礼記』に曰く、「権衡誠に懸(か)かれば、軽重を以て欺くべからず。縄墨誠に陳(つら)なれば、曲直を以て欺くべからず。規矩誠に設くれば、方円を以て欺くべからず。君子礼を審らかにせば、奸詐を以て誣(し)うべからず」と。然らば則ち臣の情偽は、之を知ること難からざるなり。又た礼を設けて以て之を待し、法を執りて以て之を御し、善を為す者は賞を蒙り、悪を為す者は罰を受けば、安くんぞ敢えて企て及ばざらんや。安くんぞ敢えて力を尽くさざらんや。
-
『臣軌』卷上 公正章六正。一に曰く、萌芽未だ動かず、形兆未だ見れざるに、照然として独り存亡の機、得失の要を見、未然の前に予め禁じ、主をして超然として顕栄の処に立たしむ。かくの如き者は聖臣なり。二に曰く、心を虚しくし意を白くし、善を進め道を通じ、主を勉ますに礼義を以てし、主を諭すに長策を以てし、その美に将順し、その悪を匡救す。功成り事立ちて、善を君に帰し、敢えて独りその労を伐らず。かくの如き者は大臣なり。三に曰く、身を畢くし体を賤しくし、夙に興き夜に寐ね、賢を進めて懈らず、しばしば往古の行事を称して以て主意を励まし、庶わくは益有りて以て国家を安んぜんとす。かくの如き者は忠臣なり。四に曰く、成敗を察見し、早く防ぎてこれを救い、引きてこれを復し、その間を塞ぎ、その源を絶ち、禍を転じて以て福と為し、君をして終に憂い無からしむ。かくの如き者は智臣なり。五に曰く、文を守り法を奉じ、官に任じ事を職とし、禄を辞し賜を譲り、贈遺を受けず、衣服は端斉、食飲は節素なり。かくの如き者は貞臣なり。六に曰く、国家昏乱すれば、為す所諛わず、然して敢えて主の厳顔を犯し、面して主の過失を言い、その誅を辞せず、身死して国安んずれば、行う所を悔いず。かくの如き者は直臣なり。これを六正と謂うなり。
-
『臣軌』卷上 匡諫章命に従いて君を利するをこれ順と謂い、命に従いて君を病ましむるをこれ諛と謂う。命に逆らいて君を利するをこれ忠と謂い、命に逆らいて君を病ましむるをこれ乱と謂う。君に過失有りて諫諍せざれば、将に国家を危うくし社稷を殞さんとするなり。能く君に言を尽くし、用いらるれば則ち留まり、用いられざれば則ち去る、これを諫と謂う。用いらるれば則ち可、用いられざれば則ち死す、これを諍と謂う。能く群下を率いて君を諫め、君聴かざる能わず、遂に国の大患を解き、国の大害を除き、竟に能く主を尊び国を安んずる者、これを輔と謂う。能く君の命に抗し、君の事に反し、以て国の危うきを安んじ、主の辱めを除き、而して国の大利を成す者、これを弼と謂う。故に諫諍輔弼なる者は、所謂る社稷の臣、明君の貴ぶ所なり。
-
『帝範』去讒第六夫(そ)れ䜛佞(ざんねい)の徒(と)は、國(くに)の蟊賊(ぼうぞく)なり。榮華(えいが)を旦夕(たんせき)に爭(あらそ)ひ、勢利(せいり)を市朝(しちょう)に競(きそ)ふ。其(そ)の諂諛(てんゆ)の姿(すがた)を以(も)って、忠賢(ちゅうけん)の己(おのれ)の上(うへ)に在(あ)るを惡(にく)み、姦邪(かんじゃ)の志(こころざし)、富貴(ふうき)の我(われ)に先(さき)んぜざるを恐(おそ)る。朋黨(ほうとう)相(あ)ひ持(じ)し、深(ふか)くして入(い)らざる無(な)く、比周(ひしゅう)相(あ)ひ習(なら)ひ、髙(たか)くして升(のぼ)らざる無(な)し。令色(れいしょく)巧言(こうげん)、以(も)って上(かみ)に親(した)しみ、意(い)に先(さき)んじ㫖(むね)を承(う)け、以(も)って君(きみ)を悦(よろこ)ばす。朝(ちょう)に千臣(せんしん)有(あ)るも、昭公(しょうこう)は國(くに)を去(さ)りて悟(さと)らず、弓(ゆみ)に九石(きゅうせき)無(な)きも、寧(やす)んじて一生(いっしょう)終(を)へて知(し)らず。
-
三略・上略軍讖に曰く、佞臣上に在れば、一軍皆な訟う。威を引きて自ら与し、動けば衆に違う。進むこと無く退くこと無く、苟くも然く容れらるるを取る。専ら己に任せ、挙措に功を伐る。盛徳を誹謗し、庸庸を誣述す。善無く悪無く、皆な己に同じからしむ。行事を稽留し、命令通ぜず。苛政を造作し、古を変じ常を易う。君、佞人を用うれば、必ず禍殃を受く、と。