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長短経 / 政体

管仲曰、“大位不仁、不可授以國柄、見賢不讓、不可與尊位、罰避親戚、不可使主兵、不好本事、不可與都邑。”又曰、“使賢者食於能、則上尊崇、鬬士食於功、則卒輕死。使二者設於國、則天下理。”傅子曰、“凡都縣之考課有六、一曰以教課治、則官慎徳、二曰以清課本、則官慎行、三曰以才課任、則官慎舉、四曰以役課平、則官慎事、五曰以農課等、則官慎務、六曰以獄課訟、則官慎理。此能備官也。〕

新字:管仲曰、“大位不仁、不可授以国柄、見賢不譲、不可与尊位、罰避親戚、不可使主兵、不好本事、不可与都邑。”又曰、“使賢者食於能、則上尊崇、闘士食於功、則卒軽死。使二者設於国、則天下理。”傅子曰、“凡都県之考課有六、一曰以教課治、則官慎徳、二曰以清課本、則官慎行、三曰以才課任、則官慎舉、四曰以役課平、則官慎事、五曰以農課等、則官慎務、六曰以獄課訟、則官慎理。此能備官也。〕

書き下し

管仲曰く「大位にして仁ならざれば、授くるに国柄を以てす可からず。賢を見て譲らざれば、与に尊位す可からず。罰して親戚を避くれば、兵を主らしむ可からず。本事を好まざれば、与に都邑す可からず」と。又た曰く「賢者をして能に食ましむれば、則ち上尊崇せらる。闘士をして功に食ましむれば、則ち卒は死を軽んず。二者をして国に設けしむれば、則ち天下理まる」と。傅子曰く「凡そ都県の考課に六有り。一に曰く、教を以て治を課すれば、則ち官は徳を慎む。二に曰く、清を以て本を課すれば、則ち官は行を慎む。三に曰く、才を以て任を課すれば、則ち官は挙を慎む。四に曰く、役を以て平を課すれば、則ち官は事を慎む。五に曰く、農を以て等を課すれば、則ち官は務を慎む。六に曰く、獄を以て訟を課すれば、則ち官は理を慎む」と。此れ能く官を備うるなり。〕

現代語訳

管仲はこう言った。「高い位にいて仁でない者には、国の権柄を授けてはならない。賢者を見て譲らない者とは、尊い位をともにしてはならない。罰するときに親族を避ける者には、軍事をつかさどらせてはならない。本業を好まない者とは、都市を任せてはならない」。またこうある。「賢者に能力に応じて食を与えれば、上は尊ばれる。戦士に功績に応じて食を与えれば、兵は死を軽んじる。この二つを国に設ければ、天下は治まる」。傅子はこう言った。「およそ都や県の勤務評定に六つある。第一に、教化によって治績を評定すれば、官は徳を慎む。第二に、清廉によって根本を評定すれば、官は行いを慎む。第三に、才によって任を評定すれば、官は推挙を慎む。第四に、労役によって公平さを評定すれば、官は事務を慎む。第五に、農によって等級を評定すれば、官は職務を慎む。第六に、裁判によって訴訟を評定すれば、官は道理を慎む」。これが官を備えるということである。〕

解説

傅子の六つの考課が秀逸です。どれも同じ形をしていて、何で評定すれば官が何を慎むようになるか、という因果で書かれています。評価項目は測るためのものではなく、行動を変えるためのものだ、という設計思想です。清廉で評定すれば行いを慎み、才で評定すれば推挙を慎む。つまり自分が推した人の質に責任を持つようになる。評価指標を決めることは、何を慎ませたいかを決めることです。

この章句が説くこと

政体考課傅子管仲評価指標行動

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