呂氏春秋 / 孟秋⑤
是月也,無以封侯、立大官,無割土地、行重幣、出大使。
書き下し
是の月や、以て侯を封じ、大官を立つること無かれ。土地を割き、重幣を行い、大使を出だすこと無かれ。
現代語訳
この月には、諸侯を封じたり高官を任命したりしてはならない。土地を分け与えたり、多額の贈り物を行ったり、大使を派遣したりしてはならない。
解説
孟秋の月に慎むべき政治行為を挙げた短い月令の一段です。諸侯の封建や高官の任命、土地の分与、多額の贈与、大使の派遣を禁じます。秋は万物が引き締まり収斂へ向かう季節とされ、新たに人を取り立てたり施し与えたりする発散的な行為は季節の気に反すると考えられました。恩賞や外交といった拡張的な営みは春夏にふさわしいとされ、五行思想が政治の時宜を細かく規定していたことがうかがえます。時期に合わない施策を控えるという発想は、タイミングを見て事を起こす現代の判断にも通じます。
この章句が説くこと
封侯禁令収斂時宜五行孟秋
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