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牧民忠告 / 閑居

古人以休官致政,為釋重負而脫羈囚,竊嘗思之,誠有是理。方其仕也,嚴出入而慎起居,一嚬一笑,亦不敢以輕假人。蓋一身而為眾師表,少逾規矩,謗議四聞譬之特行於高屋之上,自頂至踵,在下者無不見之也。一朝代至,完身而去,詎止如釋重負脫羈而已哉。嘗見仕而休居者,往往不喜,或命子侄,或托朋友,市奸構訟,靡政不及,小有所違,則曰:「去官同見任。」使新上者,法格令馳,拒納難容,甚而撓沮排抵,為狀百端。細民無知,亦從而靡。設使己政之初,人以是薦擾,當若何?推心體之,必自知其可惡矣。

新字:古人以休官致政,為釈重負而脫羈囚,竊嘗思之,誠有是理。方其仕也,厳出入而慎起居,一嚬一笑,亦不敢以軽仮人。蓋一身而為眾師表,少逾規矩,謗議四聞譬之特行於高屋之上,自頂至踵,在下者無不見之也。一朝代至,完身而去,詎止如釈重負脫羈而已哉。嘗見仕而休居者,往往不喜,或命子侄,或托朋友,市奸構訟,靡政不及,小有所違,則曰:「去官同見任。」使新上者,法格令馳,拒納難容,甚而撓沮排抵,為状百端。細民無知,亦従而靡。設使己政之初,人以是薦擾,当若何?推心体之,必自知其可悪矣。

書き下し

古人、官を休(や)め政を致(かえ)すを以て、重負を釈(と)き羈囚(きしゅう)を脱するが為(ため)と為す。竊(ひそ)かに嘗(かつ)て之を思うに、誠に是(こ)の理有り。方(まさ)に其の仕うるや、出入を厳にし起居を慎み、一嚬一笑(いっぴんいっしょう)も、亦た敢えて軽々しく人に仮(か)さず。蓋し一身にして衆の師表(しひょう)と為れば、少しく規矩(きく)を逾(こ)ゆれば、謗議(ぼうぎ)四方に聞こゆること、之を高屋の上に特行(とっこう)するに譬(たと)う。頂(いただき)自り踵(きびす)に至るまで、下に在る者、之を見ざる無きなり。一朝代(かわ)り至らば、身を完(まっと)うして去る、詎(なん)ぞ止(た)だ重負を釈き羈を脱するが如きのみならんや。嘗て仕えて休居する者を見るに、往往にして喜ばず、或いは子姪(してつ)に命じ、或いは朋友に托し、奸を市(な)し訟(うった)えを構え、政に靡(なび)かざる無く、小しく違う所有れば、則ち曰く、「官を去るも見任(けんにん)に同じ」と。新たに上(のぼ)る者をして、法は格(さまた)げられ令は馳(は)せ、拒納(きょのう)容れ難く、甚だしきは撓沮排抵(とうそはいてい)し、状を為すこと百端なり。細民は知る無く、亦た従いて靡(なび)く。設(も)し己が政の初めに、人以て是(か)くの如く薦擾(せんじょう)せしめば、当(まさ)に若何(いかん)せん。心を推して之を体すれば、必ず自ら其の悪むべきを知らん。

現代語訳

昔の人は、官を辞め政務を返上することを、重い荷を下ろし束縛から脱することだとした。私がひそかに考えてみると、確かにその理屈は正しい。在職中は出入りを厳しく律し、起居を慎み、一つの顔つき一つの笑顔さえも軽々しく人に見せることはない。一身にして民衆の手本となる以上、少しでも規範を踏み外せば、非難が四方に広まる。それはちょうど高い屋根の上を一人歩くようなもので、頭から足先まで、下にいる者に見えないところはないのと同じである。ある日交代の時が来て、身を全うして去るなら、それはただ重荷を下ろし束縛を脱するというだけのものではないはずだ。しかし、かつて官を辞めて隠居する者を見ると、多くはそれで満足せず、子や甥に命じたり友人に頼んだりして、悪事を働き訴訟を仕組み、政務に口出ししないことがなく、少しでも意に沿わないことがあると、「官を辞めても現職と同じだ」と言う。新任者に対しては、法令を妨げ、正当な要求すら受け入れず、甚だしくは妨害し排斥し、あらゆる手段で邪魔をする。無知な民衆もそれに引きずられてしまう。もし自分が着任した当初に、人からこのように邪魔をされたらどう思うだろうか。自分の身に置き換えて考えれば、それがどれほど嫌なことか、必ず自分でわかるはずである。

解説

本条は、退官後にあるべき身の処し方を説く。在職中は民の手本として自らを律し、去るときは潔く身を引くべきだとしつつ、実際には退官後もなお現職に口出しし、新任者の政務を妨害する者が多い現実を厳しく批判する。他人の身になって考えれば、自分が着任早々に前任者から妨害されたらどれほど不快かは容易にわかるはずだという「推心体之」の視点が本条の核心である。現代でも、引退した経営者や前任者が院政を敷き、後任の意思決定を阻害する事例は少なくない。地位を退いたら潔く手を引くことも、リーダーの美徳の一つである。

この章句が説くこと

致政退官後任院政

この一句を、あなたの毎日に。

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