帝範 / 務農第十
子育黎黔,惟資威恵。恵可懷也,則殊俗歸風,若披霜而照春日;威可懼也,則中華慴軏,如履刃而戴雷霆。必湏威恵並馳,剛柔兩用,畫刑不犯,移木無欺。賞罰既明,則善惡斯别;仁信普著,則遐邇宅心。勸穡務農,則饑寒之患塞;遏奢禁麗,則豐厚之利興。且君之化下,如風偃草。上不節心,則下多逸志;君不約己,而禁人為非,是猶惡火之燃,添薪望其止焰;忿池之濁,撓浪欲止其流,不可得也。莫若先正其身,則人不言而化矣。
新字:子育黎黔,惟資威恵。恵可懐也,則殊俗帰風,若披霜而照春日;威可懼也,則中華慴軏,如履刃而戴雷霆。必須威恵並馳,剛柔両用,画刑不犯,移木無欺。賞罰既明,則善悪斯別;仁信普著,則遐邇宅心。勧穡務農,則饑寒之患塞;遏奢禁麗,則豊厚之利興。且君之化下,如風偃草。上不節心,則下多逸志;君不約己,而禁人為非,是猶悪火之燃,添薪望其止炎;忿池之濁,撓浪欲止其流,不可得也。莫若先正其身,則人不言而化矣。
書き下し
黎黔(れいけん)を子育(しいく)するは、惟(た)だ威恵(いけい)に資(と)る。恵(けい)は懷(なつ)く可(べ)ければ、則(すなは)ち殊俗(しゅぞく)風(ふう)に歸(き)すること、霜(しも)を披(ひら)きて春日(しゅんじつ)に照(て)らさるるが若(ごと)し。威(い)は懼(おそ)る可(べ)ければ、則(すなは)ち中華(ちゅうか)慴軏(しょうげつ)すること、刃(やいば)を履(ふ)みて雷霆(らいてい)を戴(いただ)くが如(ごと)し。必(かなら)ず湏(すべか)らく威恵(いけい)並(なら)び馳(は)せ、剛柔(ごうじゅう)兩(ふた)つながら用(もち)ゐ、刑(けい)を畫(えが)きて犯(をか)さず、木(き)を移(うつ)して欺(あざむ)くこと無(な)かるべし。賞罰(しょうばつ)既(すで)に明(あき)らかなれば、則(すなは)ち善惡(ぜんあく)斯(ここ)に别(わか)れ、仁信(じんしん)普(あまね)く著(あら)はるれば、則(すなは)ち遐邇(かじ)心(こころ)を宅(お)く。穡(しょく)を勸(すす)め農(のう)を務(つと)むれば、則(すなは)ち饑寒(きかん)の患(うれ)ひ塞(ふさ)がり、奢(しゃ)を遏(とど)め麗(れい)を禁(きん)ずれば、則(すなは)ち豐厚(ほうこう)の利(り)興(おこ)る。且(か)つ君(きみ)の下(しも)を化(か)するは、風(かぜ)の草(くさ)を偃(ふ)すが如(ごと)し。上(かみ)心(こころ)を節(せっ)せざれば、則(すなは)ち下(しも)に逸志(いっし)多(おほ)し。君(きみ)己(おのれ)を約(やく)せずして、人(ひと)の非(ひ)を為(な)すを禁(きん)ずるは、是(こ)れ猶(な)ほ火(ひ)の燃(も)ゆるを惡(にく)みて、薪(たきぎ)を添(そ)へて其(そ)の焰(ほのほ)の止(や)むを望(のぞ)み、池(いけ)の濁(にご)るを忿(いか)りて、浪(なみ)を撓(みだ)して其(そ)の流(なが)れを止(と)めんと欲(ほっ)するがごとし。得(う)可(べ)からざるなり。莫(な)し、先(ま)づ其(そ)の身(み)を正(ただ)せば、則(すなは)ち人(ひと)言(い)はずして化(か)するに若(し)くは。
現代語訳
民を我が子のように育てるには、ただ威と恵によるほかない。恵によってなつかせられれば、異なる習俗の民が風に靡くように帰服すること、霜を払いのけて春の日に照らされるようである。威によって懼れさせられれば、国の内が畏れ従うこと、刃を踏み雷を頭上に戴くようである。必ず威と恵を並べて走らせ、剛と柔の両方を用い、刑罰を地に描くだけでも犯さぬようにし、木を移して信を示した約束を欺かぬようにせねばならない。賞罰が明らかであれば善悪はそこで分かれ、仁と信があまねく現れれば遠近の人が心を寄せる。農耕を勧め務めさせれば飢えと寒さの患いはふさがり、奢りを止め華美を禁ずれば豊かな利が興る。そもそも君主が下を教化するのは、風が草を靡かせるようなものだ。上が心を節しなければ、下には勝手な志が多くなる。君主が自分を約さずに、人が非をなすのを禁じるのは、火が燃えるのを憎みながら薪を足して焔が止むのを望み、池が濁るのを怒りながら波をかき乱して流れが止まるのを望むようなものだ。できるはずがない。まず自分の身を正すに越したことはない。そうすれば人は言われなくても変わる。
解説
この章句が説くこと
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『帝範』務農第十夫(そ)れ食(しょく)は人(ひと)の天(てん)為(た)り、農(のう)は政(まつりごと)の本(もと)為(た)り。倉廪(そうりん)實(み)つれば則(すなは)ち禮節(れいせつ)を知(し)り、衣食(いしょく)足(た)れば則(すなは)ち㢘恥(れんち)を志(こころざ)す。故(ゆゑ)に躬(みづか)ら東郊(とうこう)に耕(たがや)し、敬(つつし)みて人(ひと)に時(とき)を授(さづ)く。國(くに)に九嵗(きゅうさい)の儲(たくは)へ無(な)ければ、水旱(すいかん)に備(そな)ふるに足(た)らず、家(いへ)に一年(いちねん)の服(ふく)無(な)ければ、寒暑(かんしょ)を御(ふせ)ぐに足(た)らず。然(しか)るに莫(な)くんばあらず、犢(こうし)を帶(お)び牛(うし)を佩(お)び、堅(けん)を棄(す)てて偽(ぎ)に就(つ)く。什一(じゅういち)の利(り)を求(もと)めて、農桑(のうそう)の基(もとゐ)を廢(はい)す。一人(いちにん)耕(たがや)して百人(ひゃくにん)食(しょく)するを以(も)ってすれば、其(そ)の害(がい)為(た)るや、秋螟(しゅうめい)よりも甚(はなは)だし。禁(きん)じて浮華(ふか)を絶(た)ち、耕織(こうしょく)を勸課(かんか)し、人(ひと)をして其(そ)の本(もと)に還(かへ)らしめ、俗(ぞく)をして其(そ)の真(しん)に反(かへ)らしむるに若(し)くは莫(な)し。則(すなは)ち競(きそ)ひて仁義(じんぎ)の心(こころ)を懷(いだ)き、永(なが)く貪殘(たんざん)の路(みち)を絶(た)つ。此(こ)れ務農(むのう)の本(もと)なり。斯(こ)の二者(にしゃ)は、制俗(せいぞく)の機(き)なり。
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『帝範』賞罰第九夫(そ)れ天(てん)の物(もの)を育(そだ)つるは、猶(な)ほ君(きみ)の衆(しゅう)を御(ぎょ)するがごとし。天(てん)は寒暑(かんしょ)を以(も)って徳(とく)と為(な)し、君(きみ)は仁愛(じんあい)を以(も)って心(こころ)と為(な)す。寒暑(かんしょ)既(すで)に調(ととの)へば、則(すなは)ち時(とき)に疾疫(しつえき)無(な)く、風雨(ふうう)節(ふし)ならざれば、則(すなは)ち嵗(とし)に饑寒(きかん)有(あ)り。仁愛(じんあい)下(しも)に施(ほどこ)さるれば、則(すなは)ち人(ひと)凋弊(ちょうへい)せず、教令(きょうれい)度(ど)を失(うしな)へば、則(すなは)ち政(まつりごと)に乖違(かいい)有(あ)り。其(そ)の害(がい)の源(みなもと)を防(ふせ)ぎ、其(そ)の利(り)の本(もと)を開(ひら)く。罰(ばつ)を顯(あき)らかにして以(も)って之(これ)を威(おど)し、賞(しょう)を明(あき)らかにして以(も)って之(これ)を化(か)す。威(い)立(た)てば則(すなは)ち惡(あく)なる者(もの)懼(おそ)れ、化(か)行(おこな)はるれば則(すなは)ち善(ぜん)なる者(もの)勸(すす)む。己(おのれ)に適(かな)ひて道(みち)に妨(さまた)ぐれば、禄(ろく)を加(くは)へず、己(おのれ)に逆(さか)らひて國(くに)に便(べん)なれば、刑(けい)を施(ほどこ)さず。故(ゆゑ)に賞(しょう)せらるる者(もの)は君(きみ)を徳(とく)とせず、功(こう)の致(いた)す所(ところ)なればなり。罰(ばっ)せらるる者(もの)は上(かみ)を怨(うら)みず、罪(つみ)の當(あた)る所(ところ)なればなり。故(ゆゑ)に書(しょ)に曰(いは)く、偏(かたよ)る無(な)く黨(とう)する無(な)ければ、王道(おうどう)蕩蕩(とうとう)たりと。此(こ)れ賞罰(しょうばつ)の權(けん)なり。
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貞観政要・務農貞観二年、太宗侍臣に謂いて曰く、「凡そ事は皆な須らく本を務むべし。国は人を以て本と為し、人は衣食を以て本と為し、凡そ衣食を営むは、時を失わざるを以て本と為す。夫れ時を失わざる者は、人君の簡静なるに在りて乃ち致すべきのみ。若し兵戈屢々動き、土木息(や)まずして、農時を奪わざらんと欲するも、其れ得べけんや」と。王珪曰く、「昔、秦皇・漢武は、外は則ち兵戈を窮極し、内は則ち宮室を崇侈す。人力既に竭き、禍難遂に興る。彼は豈に人を安んぜんと欲せざらんや。人を安んずる所以の道を失えばなり。亡隋の轍、殷鑑遠からず。陛下は親しく其の弊を承け、之を易(か)うる所以を知る。然れども初めに在りては則ち易く、之を終うるは実に難し。伏して願わくは終わりを慎むこと始めの如くせば、方に其の美を尽くさん」と。太宗曰く、「公の言は是なり。夫れ人を安んじ国を寧んずるは、惟だ君に在り。君無為なれば則ち人楽しみ、君多欲なれば則ち人苦しむ。朕の情を抑え欲を損じ、己に克ちて自ら励ます所以なり」と。
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『帝範』建親第二君徳(くんとく)の宏(ひろ)きは、唯(た)だ博達(はくたつ)に資(と)る。分(ぶん)を設(まう)け教(をしへ)を懸(か)け、術(じゅつ)を以(も)って人(ひと)を化(か)す。務(む)に應(おう)じ時(とき)に適(かな)ひ、道(みち)を以(も)って物(もの)を制(せい)す。
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牧民忠告・御下小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。
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『管子』君臣下明君上に在り、忠臣之を佐くれば、則ち民を齊うるに政刑を以てす。衣食の利に牽かるる、故に愿にして使い易く、愚にして塞ぎ易し。君子は道に食み、小人は力に食む、民を分かつなり。威は勢無ければ立つ所無く、事は為す無ければ生ずる所無し。此くの若くんば則ち國平らかにして姦省かる。君子道に食めば、則ち義審らかにして禮明らかなり。義審らかにして禮明らかなれば、則ち倫等踰えず。偏卒の大夫有りと雖も、敢えて幸心有らざれば、則ち上に危うき無し。齊民力に食めば、則ち本を作す。本を作す者衆ければ、農以て命を聽く。是を以て明君世に立つや、民の上に制せらるるは、猶お草木の時に制せらるるがごときなり。故に民迂れば則ち之を流し、民流れ通ずれば則ち之を迂す。之を決すれば則ち行き、之を塞げば則ち止む。明君有りて能く之を決し、又た能く之を塞ぐ。之を決すれば則ち君子は禮に行い、之を塞げば則ち小人は農に篤し。君子禮に行えば、則ち上尊くして民順う。小民農に篤ければ、則ち財厚くして備え足る。上尊くして民順い、財厚くして備え足れば、四者體に備わり、頃時にして王たること難からず。
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