史記 / 循吏列伝
石奢者,楚昭王相也。堅直廉正,無所阿避。行縣,道有殺人者,相追之,乃其父也。縱其父而還自繋焉。使人言之王曰:「殺人者,臣之父也。夫以父立政,不孝也;廢法縱罪,非忠也;臣罪當死。」王曰:「追而不及,不當伏罪,子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。王赦其罪,上惠也;伏誅而死,臣職也。」遂不受令,自刎而死。 李離者,晉文公之理也。過聽殺人,自拘當死。文公曰:「官有貴賤,罰有輕重。下吏有過,非子之罪也。」李離曰:「臣居官爲長,不與吏讓位;受祿爲多,不與下分利。今過聽殺人,傅其罪下吏,非所聞也。」辭不受令。
新字:石奢者,楚昭王相也。堅直廉正,無所阿避。行県,道有殺人者,相追之,乃其父也。縦其父而還自繋焉。使人言之王曰:「殺人者,臣之父也。夫以父立政,不孝也;廃法縦罪,非忠也;臣罪当死。」王曰:「追而不及,不当伏罪,子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。王赦其罪,上恵也;伏誅而死,臣職也。」遂不受令,自刎而死。 李離者,晋文公之理也。過聴殺人,自拘当死。文公曰:「官有貴賤,罰有軽重。下吏有過,非子之罪也。」李離曰:「臣居官為長,不与吏譲位;受禄為多,不与下分利。今過聴殺人,傅其罪下吏,非所聞也。」辞不受令。
書き下し
石奢は、楚昭王の相なり。堅直廉正、阿避する所無し。県を行くに、道に殺人する者有り、相之を追ふに、乃ち其の父なり。其の父を縦して還りて自ら系ぐ。王に言はしめて曰く、「殺人する者は、臣の父なり。臣の罪当に死すべし」と。王曰く、「追ひて及ばず、罪に伏すに当たらず、子其れ事を治めよ」と。石奢曰く、「其の父を私せざるは、孝子に非ざるなり。主の法を奉ぜざるは、忠臣に非ざるなり」と。遂に令を受けず、自刎して死す。李離は、晉文公の理なり。過りて聴き人を殺し、自ら拘へて死に当たる。文公曰く、「下吏に過有り、子の罪に非ざるなり」と。李離曰く、「官に居りて長為り、祿を受くること多く、下と利を分たず。今過りて聴きて人を殺し、其の罪を下吏に傅するは、聞く所に非ざるなり」と。遂に令を受けず、剣に伏して死す。
現代語訳
石奢は楚の昭王の宰相である。堅く実直で清廉正しく、誰にもへつらわず身をかわさなかった。県を巡回していたとき、道で殺人を犯した者がいた。宰相が追いかけてみると、それは自分の父であった。彼は父を逃がし、戻って自ら身を拘束した。そして王に伝えさせた。「殺人を犯した者は、私の父です。私の罪は死に当たります」。王は言った。「追ったが追いつかなかったのだ。罪に服するには当たらぬ。そなたは職務に戻れ」。石奢は言った。「自分の父を私情でかばわないのは、孝子ではありません。主君の法を守らないのは、忠臣ではありません」。そしてついに命を受けず、自ら首をはねて死んだ。李離は晉の文公の裁判官である。誤った証言を聞き入れて人を死刑にしてしまい、自ら身を拘束して死罪に当たると申し出た。文公は言った。「下役に過ちがあったのだ。そなたの罪ではない」。李離は言った。「私は官にあって長であり、俸禄を多く受けながら、下の者と分け合ってこなかった。今、誤った証言を聞いて人を殺しておきながら、その罪を下役に押しつけるなど、聞いたことがありません」。そしてついに命を受けず、剣に伏して死んだ。
解説
この章句が説くこと
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史記 循吏列伝文公曰く、「子は則ち自ら以て罪有りと為す、寡人も亦罪有るか」と。李離曰く、「理に法有り、刑を失へば則ち刑し、死を失へば則ち死す。公臣の能く微を聴き疑はしきを決するを以て、故に理為らしむ。今過ちて聴きて人を殺す、罪死に当たる」と。遂に令を受けず、剣に伏して死す。太史公曰く、孫叔敖一言を出だして、郢の市復す。子産病みて死し、鄭の民号哭す。公儀子好布を見て家婦逐はる。石奢父を縦して死し、楚の昭名立つ。李離過ちて殺して剣に伏し、晋の文以て国法を正す。
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『新序』節士第七楚の昭王に士有り石奢と曰う。其の人と爲りや、公正にして義を好む。王をして理と爲さしむ。是に於いて廷に人を殺す者有り。石奢之を追えば、則ち其の父なり。遂に廷に反りて曰く、人を殺す者は、僕の父なり。父を以て政を成すは、不孝なり。君の法を行わざるは、不忠なり。罪を弛め法を廢して其の辜に伏するは、僕の守る所なり。斧鑕に伏す。命は君に在り、と。君曰く、追いて及ばず。庸ぞ罪有らんや。子其れ事を治めよ、と。石奢曰く、其の父を私せざるは、孝に非ざるなり。君の法を行わざるは、忠に非ざるなり。死罪を以て生くるは、廉に非ざるなり。君之を赦すは、上の惠なり。臣敢えて法を失わざるは、下の行なり、と。遂に斧鑕を離れず。頸を刎ねて廷中に死す。君子之を聞きて曰く、法に貞なるかな、と。孔子曰く、子は父の爲に隱し、父は子の爲に隱す。直は其の中に在り、と。詩に曰く、彼の己の子、邦の司直、と。石子の謂いなり。
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『新序』節士第七晉の文公國に反る。李離大理と爲る。過ちて辜無きを殺す。自ら繋ぎて曰く、臣の罪死に當たる、と。文公之に令して曰く、官に上下有り、罰に輕重有り。是れ下吏の罪なり。子の過ちに非ざるなり、と。李離曰く、臣官に居りて長と爲り、下と位を讓らず。祿を受くること多しと爲り、下と利を分かたず。過ちて聽き辜無きを殺す。下に委ねて死を畏るるは、義に非ざるなり。臣の罪死に當たれり、と。
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『新序』節士第七文公曰く、子必ず自ら以て罪有りと爲さば、則ち寡人も亦た過ち有り、と。李離曰く、君能を量りて官を授け、臣職を奉じて事に任ず。臣印綬を受くるの日、君命じて曰く、必ず仁義を以て政を輔けよ。寧ろ生に過つとも、殺に失する無かれ、と。臣命を受けて稱わず、惠を壅ぎ恩を蔽う。臣の如きの罪は乃ち當に死すべし。君何の過か之れ有らん。且つ理に法有り。生を失すれば即ち生き、殺を失すれば即ち死す。君臣を以て能く微を聽き疑を決すと爲す。故に臣に任ずるに理を以てす。今離刻深にして、仁義を顧みず、文墨を信じて、是非を察せず、他の辭を聽きて、事實を精しくせず、掠して罪無きを服せしめ、百姓をして怨ましむ。天下之を聞かば、必ず吾が君を議せん。諸侯之を聞かば、必ず吾が國を輕んぜん。怨み百姓に積み、惡しき名天下に揚がり、權諸侯より輕し。臣の如きの罪は、是れ當に重ねて死すべし、と。文公曰く、吾之を聞くなり、直にして枉がらざれば、與に往く可からず。方にして圓ならざれば、與に長く存す可からず、と。願わくは子此を以て寡人に聽け、と。李離曰く、君の私する所を以て公法を害し、罪無きを殺して當に死すべきを生かす。二つの者は國に敎うる所以に非ざるなり。離敢えて命を受けず、と。文公曰く、子獨り管仲の人臣爲るを聞かざるか。身辱められて君肆び、行い汙れて霸成る、と。李離曰く、臣に管仲の賢無くして、辱汙の名有り。霸王の功無くして、鉤を射るの累有り。夫れ能無くして以て官に臨み、汙れを籍りて以て人を治む。君法を之に加うるに忍びずと雖も、臣も亦た敢えて官を汙し治を亂して以て生きず。臣命を聞けり、と。遂に劍に伏して死す。
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呂氏春秋・髙義⑤荊の昭王の時、士有り、石渚と曰う。其の人と為りや、公直にして私無し。王、政を為さしむ。人を殺す者有り。石渚之を追えば、則ち其の父なり。車を還らして返り、廷に立ちて曰く、「人を殺せる者は、僕の父なり。父を以て法を行うは、忍びず。有罪に阿り、國法を廢するは、不可なり。法を失わば罪に伏するは、人臣の義なり。」是に於てか斧鑕に伏し、死を王に請う。王曰く、「追えども及ばず、豈に必ずしも罪に伏せんや。子、事に復せよ。」石渚辭して曰く、「其の親に私せざるは、孝子と謂う可からず。君に事えて法を枉ぐるは、忠臣と謂う可からず。君令して之を赦すは、上の惠なり。敢て法を廢せざるは、臣の行いなり。」斧鑕を去らず、頭を王廷に歿ねたり。法の枉ぐるを正さんとして死を必し、父法を犯して忍びず、王之を赦して肯ぜず。石渚の人臣為るや、忠且つ孝なりと謂う可し。
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史記 伍子胥列伝無忌、平王に言ひて曰く、「伍奢に二子有り、皆賢なり、誅せずんば且に楚の憂ひと為らんとす。其の父を質と以て之を召す可し、然らずんば且に楚の患ひと為らんとす」と。王、使ひをして伍奢に謂はしめて曰く、「能く汝の二子を致さば則ち生きん、能はざれば則ち死せん」と。伍奢曰く、「尚の人と為りは仁なり、呼ばば必ず来たらん。員の人と為りは剛戻にして訽を忍び、能く大事を成す。彼、来たらば之れ并せて禽にせらるるを見て、其の勢ひ必ず来たらざらん」と。王聴かず、人をして二子を召さしめて曰く、「来たらば吾汝の父を生かさん、来たらざれば今奢を殺さん」と。伍尚往かんと欲す。員曰く、「楚の我が兄弟を召すは、以て我が父を生かさんと欲するに非ざるなり。脱する者有らば後患ひを生ぜんことを恐れ、故に父を質と為して詐りて二子を召す。二子到れば則ち父子倶に死せん。何ぞ父の死に益せん。往くも讎をして報ずるを得ざらしむるのみ。他国に奔り、力を借りて以て父の恥を雪ぐに如かず、倶に滅ぶるは為す無きなり」と。伍尚曰く、「我往くも終に父の命を全くする能はざるを知る。然れども父我を召し以て生くるを求めて往かずして、後恥を雪ぐ能はず、終に天下の笑ひと為るを恨むのみ」と。員に謂ふ、「去る可し、汝能く父を殺すの讎に報いん、我将に死に帰せん」と。尚既に執らはれに就き、使者、伍胥を捕らふ。伍胥、弓を貫り矢を執りて使者に向かふ。使者敢て進まず、伍胥遂に亡ぐ。太子建の宋に在るを聞き、往きて之に従ふ。奢、子胥の亡ぐるを聞くや、曰く、「楚国の君臣、且に兵に苦しまんとす」と。伍尚楚に至り、楚、并せて奢と尚とを殺す。
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