史記 / 扁鵲倉公列伝
文帝四年中、人上書言意、以刑罪当伝西之長安。意有五女、随而泣。意怒、罵曰、生子不生男、緩急無可使者。於是少女緹縈傷父之言、乃随父西。上書曰、妾父為吏、齊中称其廉平、今坐法当刑。妾切痛死者不可復生而刑者不可復続、雖欲改過自新、其道莫由、終不可得。妾願入身為官婢、以贖父刑罪、使得改行自新也。書聞、上悲其意、此歲中亦除肉刑法。臣意教済北王太医高期・王禹、教以経脈高下及奇絡結、歲餘。太史公曰、女無美悪、居宮見妒、士無賢不肖、入朝見疑。故扁鵲以其伎見殃、倉公乃匿跡自隠而当刑。緹縈通尺牘、父得以後寧。
新字:文帝四年中、人上書言意、以刑罪当伝西之長安。意有五女、随而泣。意怒、罵曰、生子不生男、緩急無可使者。於是少女緹縈傷父之言、乃随父西。上書曰、妾父為吏、斉中称其廉平、今坐法当刑。妾切痛死者不可復生而刑者不可復続、雖欲改過自新、其道莫由、終不可得。妾願入身為官婢、以贖父刑罪、使得改行自新也。書聞、上悲其意、此歳中亦除肉刑法。臣意教済北王太医高期・王禹、教以経脈高下及奇絡結、歳余。太史公曰、女無美悪、居宮見妒、士無賢不肖、入朝見疑。故扁鵲以其伎見殃、倉公乃匿跡自隠而当刑。緹縈通尺牘、父得以後寧。
書き下し
文帝の四年中、人意を上書して言ふ、刑罪を以て当に伝へて西のかた長安に之かしむべし。意に五女有り、随ひて泣く。意怒り、罵りて曰く、「子を生みて男を生まず、緩急に使ふ可き者無し」と。是に於て少女緹縈父の言を傷み、乃ち父に随ひて西す。上書して曰く、「妾が父吏と為り、齊中其の廉平を称す、今法に坐して刑に当たる。妾切に死者の復た生く可からずして刑者の復た続ぐ可からざるを痛む、過を改め自ら新たにせんと欲すと雖も、其の道由る莫く、終に得可からず。妾願はくは身を入れて官婢と為り、以て父の刑罪を贖ひ、改行自新するを得しめん」と。書聞こえ、上其の意を悲しみ、此の歲中に亦た肉刑の法を除く。臣意済北王の太医高期・王禹を教へ、教ふるに経脈の高下及び奇絡結を以てし、歲餘なり。太史公曰く、女に美悪と無く、宮に居れば妒を見、士に賢不肖と無く、朝に入れば疑を見る。故に扁鵲は其の伎を以て殃を見、倉公は乃ち跡を匿し自ら隠して刑に当たる。緹縈尺牘を通じ、父以て後に寧きを得たり。
現代語訳
文帝の四年、ある人が淳于意を訴え出て、刑罪に当たるとして西の長安へ護送されることになった。意には五人の娘がいて、みな付き従って泣いた。意は怒って罵った。「子を産んでも男を産まなかった。いざというときに使える者がいない」。そこで末娘の緹縈は父の言葉に胸を痛め、父に従って西へ上った。そして上書して言った。「私の父は役人となり、齊の国じゅうが、その清廉と公平を称えました。それが今、法に触れて刑に当たると言われております。私は、死んだ者は二度と生き返らず、身体を切られた者は二度と元に戻らないことを、切に痛みます。過ちを改めて出直そうとしても、その道がなく、ついにかなわないのです。私はこの身を差し出して官の奴婢となり、父の刑罪を贖い、父が行いを改めて出直せるようにしたいと願います」。この上書が届くと、帝はその心を哀れみ、この年のうちに肉刑の法を廃止した。淳于意は済北王の侍医・高期と王禹を教え、経脈の高下や特殊な絡脈の結び目について教えた。一年余りに及んだ。太史公は言う。「女は美醜を問わず、後宮に入れば妬まれる。士は賢愚を問わず、朝廷に入れば疑われる。だから扁鵲はその技のために災いに遭い、倉公(淳于意)は身を隠して人目を避けながら、それでも刑に当たった。緹縈が一通の上書を届けたことで、父はその後の安らぎを得たのである」。