史記 / 張釈之馮唐列伝
其後有人盜高廟坐前玉環、捕得、文帝怒、下廷尉治。釈之案律盜宗廟服御物者為奏、奏当棄市。上大怒曰、人之無道、乃盜先帝廟器、吾属廷尉者、欲致之族、而君以法奏之、非吾所以共承宗廟意也。釈之免冠頓首謝曰、法如是足也。且罪等、然以逆順為差。今盜宗廟器而族之、有如萬分之一、假令愚民取長陵一抔土、陛下何以加其法乎。久之、文帝与太后言之、乃許廷尉当。是時、中尉條侯周亜夫与梁相山都侯王恬開見釈之持議平、乃結為親友。張廷尉由此天下称之。
新字:其後有人盗高廟坐前玉環、捕得、文帝怒、下廷尉治。釈之案律盗宗廟服御物者為奏、奏当棄市。上大怒曰、人之無道、乃盗先帝廟器、吾属廷尉者、欲致之族、而君以法奏之、非吾所以共承宗廟意也。釈之免冠頓首謝曰、法如是足也。且罪等、然以逆順為差。今盗宗廟器而族之、有如万分之一、仮令愚民取長陵一抔土、陛下何以加其法乎。久之、文帝与太后言之、乃許廷尉当。是時、中尉条侯周亜夫与梁相山都侯王恬開見釈之持議平、乃結為親友。張廷尉由此天下称之。
書き下し
其の後人の高廟の坐前の玉環を盜む有り、捕へ得たり、文帝怒り、廷尉に下して治めしむ。釈之律を案じて宗廟の服御の物を盜む者を奏と為し、奏して棄市に当つ。上大いに怒りて曰く、「人の無道なる、乃ち先帝の廟器を盜む、吾が廷尉に属する者は、之を族せんと欲す、而るに君法を以て之を奏す、吾が宗廟を共承する所以の意に非ざるなり」と。釈之冠を免ぎ頓首して謝して曰く、「法是くのごとくにして足れり。且つ罪等しきも、然れども逆順を以て差と為す。今宗廟の器を盜みて之を族せば、如し萬分の一有りて、仮令ひ愚民長陵の一抔の土を取らば、陛下何を以て其の法を加へんや」と。久しくして、文帝太后と之を言ひ、乃ち廷尉の当つるを許す。是の時、中尉條侯周亜夫と梁相山都侯王恬開釈之の議を持すること平かなるを見て、乃ち結びて親友と為る。張廷尉此に由りて天下之を称す。
現代語訳
その後、高祖の廟の座前の玉の環を盗む者があり、捕らえられた。文帝は怒り、廷尉に取り調べさせた。釈之は律に照らして、宗廟の祭器や調度を盗んだ者の条を適用し、市中でのさらし首に当たると奏上した。帝は激怒して言った。「この男は無道にも、先帝の廟の器を盗んだ。私が廷尉に引き渡したのは、一族もろとも滅ぼさせるためだ。それを法どおりに奏上するとは、私が宗廟を敬い奉る意にそぐわぬ」。釈之は冠を脱ぎ、頭を地につけて詫びて言った。「法はこれで十分です。しかも罪の等級は同じでも、その悪質さの度合いによって差をつけるものです。今、宗廟の器を盗んだだけで一族を滅ぼしてしまえば、万に一つ、たとえば愚かな民が長陵(高祖陵)の土を一握り取ったとき、陛下はどんな刑を加えられるのですか」。しばらくして、文帝は太后とこれを相談し、廷尉の判決を認めた。このとき、中尉の條侯・周亜夫と、梁の宰相・山都侯の王恬開は、釈之の議論が公平であるのを見て、彼と親友の交わりを結んだ。張廷尉は、これによって天下に称えられるようになった。