史記 / 張釈之馮唐列伝
其後有人盜高廟坐前玉環、捕得、文帝怒、下廷尉治。釈之案律盜宗廟服御物者為奏、奏当棄市。上大怒曰、人之無道、乃盜先帝廟器、吾属廷尉者、欲致之族、而君以法奏之、非吾所以共承宗廟意也。釈之免冠頓首謝曰、法如是足也。且罪等、然以逆順為差。今盜宗廟器而族之、有如萬分之一、假令愚民取長陵一抔土、陛下何以加其法乎。久之、文帝与太后言之、乃許廷尉当。是時、中尉條侯周亜夫与梁相山都侯王恬開見釈之持議平、乃結為親友。張廷尉由此天下称之。
新字:其後有人盗高廟坐前玉環、捕得、文帝怒、下廷尉治。釈之案律盗宗廟服御物者為奏、奏当棄市。上大怒曰、人之無道、乃盗先帝廟器、吾属廷尉者、欲致之族、而君以法奏之、非吾所以共承宗廟意也。釈之免冠頓首謝曰、法如是足也。且罪等、然以逆順為差。今盗宗廟器而族之、有如万分之一、仮令愚民取長陵一抔土、陛下何以加其法乎。久之、文帝与太后言之、乃許廷尉当。是時、中尉条侯周亜夫与梁相山都侯王恬開見釈之持議平、乃結為親友。張廷尉由此天下称之。
書き下し
其の後人の高廟の坐前の玉環を盜む有り、捕へ得たり、文帝怒り、廷尉に下して治めしむ。釈之律を案じて宗廟の服御の物を盜む者を奏と為し、奏して棄市に当つ。上大いに怒りて曰く、「人の無道なる、乃ち先帝の廟器を盜む、吾が廷尉に属する者は、之を族せんと欲す、而るに君法を以て之を奏す、吾が宗廟を共承する所以の意に非ざるなり」と。釈之冠を免ぎ頓首して謝して曰く、「法是くのごとくにして足れり。且つ罪等しきも、然れども逆順を以て差と為す。今宗廟の器を盜みて之を族せば、如し萬分の一有りて、仮令ひ愚民長陵の一抔の土を取らば、陛下何を以て其の法を加へんや」と。久しくして、文帝太后と之を言ひ、乃ち廷尉の当つるを許す。是の時、中尉條侯周亜夫と梁相山都侯王恬開釈之の議を持すること平かなるを見て、乃ち結びて親友と為る。張廷尉此に由りて天下之を称す。
現代語訳
その後、高祖の廟の座前の玉の環を盗む者があり、捕らえられた。文帝は怒り、廷尉に取り調べさせた。釈之は律に照らして、宗廟の祭器や調度を盗んだ者の条を適用し、市中でのさらし首に当たると奏上した。帝は激怒して言った。「この男は無道にも、先帝の廟の器を盗んだ。私が廷尉に引き渡したのは、一族もろとも滅ぼさせるためだ。それを法どおりに奏上するとは、私が宗廟を敬い奉る意にそぐわぬ」。釈之は冠を脱ぎ、頭を地につけて詫びて言った。「法はこれで十分です。しかも罪の等級は同じでも、その悪質さの度合いによって差をつけるものです。今、宗廟の器を盗んだだけで一族を滅ぼしてしまえば、万に一つ、たとえば愚かな民が長陵(高祖陵)の土を一握り取ったとき、陛下はどんな刑を加えられるのですか」。しばらくして、文帝は太后とこれを相談し、廷尉の判決を認めた。このとき、中尉の條侯・周亜夫と、梁の宰相・山都侯の王恬開は、釈之の議論が公平であるのを見て、彼と親友の交わりを結んだ。張廷尉は、これによって天下に称えられるようになった。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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史記 張釈之馮唐列伝上行きて、中渭橋を出づ。一人有りて橋の下より走り出で、乗輿の馬驚く。是に於て騎をして捕へしめ、之を廷尉に属す。釈之治問す。曰く、「県人来たり、蹕(ひつ)を聞きて、橋の下に匿る。之を久しくして、以為へらく行已に過ぎたりと。即ち出づれば、乗輿の車騎を見て即ち走りしのみ」と。廷尉奏当す、一人蹕を犯す、当に罰金なるべしと。文帝怒りて曰く、「此の人親ら吾が馬を驚かす。吾が馬頼ひに柔和なり。他馬ならしめば、固より我を敗傷せざらんや。而るに廷尉乃ち之を罰金に当つ」と。釈之曰く、「法は、天子の天下と公共する所なり。今法是くの如くにして更に之を重くせば、是れ法の民に信ぜられざるなり。且つ其の時に方(あた)りて、上をして立ちどころに之を誅せしめば則ち已む。今既に廷尉に下す。廷尉は、天下の平なり。一たび傾かば天下の法を用ふること皆為に軽重あらん。民安くにか其の手足を錯(お)かん。唯だ陛下之を察せよ」と。良久しくして、上曰く、「廷尉の当は是なり」と。
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史記 張釈之馮唐列伝頃之(しばらく)して、太子、梁王と車を共にして入朝し、司馬門に下りず。是に於て釈之、追ひて太子・梁王を止め、殿門に入るを得る無からしむ。遂に公門に下りざるは不敬なりと劾し、之を奏す。薄太后之を聞く。文帝冠を免ぎて謝して曰く、「児子を教ふること謹まず」と。薄太后乃ち使をして詔を承けて太子・梁王を赦さしめ、然る後に入るを得たり。文帝是に由りて釈之を奇とし、
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史記 張釈之馮唐列伝拝して中大夫と為す。頃之、中郎将に至る。従ひて行きて霸陵に至り、北に居りて廁(かたはら)に臨む。是の時慎夫人従ふ。上、慎夫人に新豊の道を指し示して曰く、「此れ邯鄲に走る道なり」と。慎夫人をして瑟を鼓せしめ、上自ら瑟に倚りて歌ふ。意惨悽として悲懐し、顧みて群臣に謂ひて曰く、「嗟乎、北山の石を以て槨と為し、紵絮を用ひて斮(き)りて陳ね、其の間に蕠漆せば、豈に動かすべけんや」と。左右皆曰く、「善し」と。釈之前み進みて曰く、「其の中をして欲すべき者有らしめば、南山を錮すと雖も猶ほ郄(すき)有り。其の中をして欲すべき者無からしめば、石槨無しと雖も、又何ぞ戚(うれ)へんや」と。文帝善しと称す。其の後釈之を拝して廷尉と為す。頃之、釈之廷尉と為る。
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史記 張釈之馮唐列伝張廷尉釈之(ちやうていゐせきし)は、堵陽の人なり、字は季。兄仲有りて同居す。訾(し)を以て騎郎と為り、孝文帝に事ふ。十歳調せられず、名を知らるる所無し。釈之曰く、「久しく宦して仲の産を減じ、遂げず」と。自ら免じて帰らんと欲す。中郎将袁盎其の賢を知り、其の去るを惜しみ、乃ち請ひて釈之を徙して謁者に補せしむ。釈之既に朝し畢り、因りて前みて便宜の事を言ふ。文帝曰く、「之を卑くせよ。甚だしくは高論する毋かれ。今施行すべからしめよ」と。是に於て釈之、秦漢の間の事、秦の失ひし所以と漢の興りし所以の者を言ふこと之を久しくす。文帝善しと称し、乃ち釈之を拝して謁者僕射と為す。
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史記 張釈之馮唐列伝臣愚かにして、以為へらく陛下の法太だ明らかにして、賞太だ軽く、罰太だ重しと。且つ雲中の守魏尚は、上功の首虜六級を差(たが)へしに坐して、陛下之を吏に下し、其の爵を削り、之を罰作す。此れに由りて之を言へば、陛下廉頗・李牧を得と雖も、用ふること能はざるなり。臣誠に愚かにして、忌諱に触る。死罪死罪」と。文帝説(よろこ)ぶ。是の日馮唐をして節を持して魏尚を赦さしめ、復た以て雲中の守と為し、而して唐を拝して車騎都尉と為し、中尉及び郡国の車士を主らしむ。七年、景帝立ち、唐を以て楚の相と為し、免ぜらる。武帝立ち、賢良を求め、馮唐を挙ぐ。唐時に年九十余、復た官を為すこと能はず。乃ち唐の子馮遂を以て郎と為す。遂は字は王孫、亦奇士にして、余と善し。太史公曰く、張季の長者を言ふ、法を守りて意に阿(おもね)らず。馮公の将率を論ずる、味有るかな、味有るかな。語に曰く「其の人を知らずんば、其の友を視よ」と。二君の称誦する所は、廊廟に著すべし。書に曰く「偏せず党せず、王道蕩蕩たり。党せず偏せず、王道便便たり」と。張季・馮公之に近し。
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史記 張釈之馮唐列伝釈之従ひて行き、虎圏に登る。上、上林尉に諸々の禽獣の簿を問ふこと、十余問。尉左右を視て、尽く対ふること能はず。虎圏の嗇夫(しよくふ)旁らより尉に代はりて、上の問ふ所の禽獣の簿に対ふること甚だ悉くす。以て其の能く口対して響きの応ずるがごとく窮まり無きを観しめんと欲す。文帝曰く、「吏は当に是くの若くならざるべけんや。尉は無頼なり」と。乃ち釈之に詔して嗇夫を拝して上林の令と為さしむ。釈之之を久しくして前みて曰く、「陛下は絳侯周勃を以て何如なる人と為すや」と。上曰く、「長者なり」と。又復た問ふ、「東陽侯張相如は何如なる人ぞや」と。上復た曰く、「長者なり」と。釈之曰く、「夫れ絳侯・東陽侯は称して長者と為す。此の両人は事を言ふに曾て口より出だすこと能はず。豈に此の嗇夫の諜諜として利口捷給なるに斅(なら)はんや。且つ秦は刀筆の吏に任ずるを以て、吏争ひて亟疾苛察を以て相高くす。然れども其の敝は徒に文具はるのみにして、惻隠の実無し。故を以て其の過ちを聞かず、陵遅して二世に至り、天下土崩す。今陛下、嗇夫の口弁なるを以て之を超遷せば、臣恐らくは天下風に随ひて靡靡として、争ひて口弁を為して其の実無からん。且つ下の上に化するは景響よりも疾し。挙錯は審らかにせざるべからざるなり」と。文帝曰く、「善し」と。乃ち止めて嗇夫を拝せず。

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