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史記 / 張釈之馮唐列伝

其後有人盜高廟坐前玉環、捕得、文帝怒、下廷尉治。釈之案律盜宗廟服御物者為奏、奏当棄市。上大怒曰、人之無道、乃盜先帝廟器、吾属廷尉者、欲致之族、而君以法奏之、非吾所以共承宗廟意也。釈之免冠頓首謝曰、法如是足也。且罪等、然以逆順為差。今盜宗廟器而族之、有如萬分之一、假令愚民取長陵一抔土、陛下何以加其法乎。久之、文帝与太后言之、乃許廷尉当。是時、中尉條侯周亜夫与梁相山都侯王恬開見釈之持議平、乃結為親友。張廷尉由此天下称之。

新字:其後有人盗高廟坐前玉環、捕得、文帝怒、下廷尉治。釈之案律盗宗廟服御物者為奏、奏当棄市。上大怒曰、人之無道、乃盗先帝廟器、吾属廷尉者、欲致之族、而君以法奏之、非吾所以共承宗廟意也。釈之免冠頓首謝曰、法如是足也。且罪等、然以逆順為差。今盗宗廟器而族之、有如万分之一、仮令愚民取長陵一抔土、陛下何以加其法乎。久之、文帝与太后言之、乃許廷尉当。是時、中尉条侯周亜夫与梁相山都侯王恬開見釈之持議平、乃結為親友。張廷尉由此天下称之。

書き下し

其の後人の高廟の坐前の玉環を盜む有り、捕へ得たり、文帝怒り、廷尉に下して治めしむ。釈之律を案じて宗廟の服御の物を盜む者を奏と為し、奏して棄市に当つ。上大いに怒りて曰く、「人の無道なる、乃ち先帝の廟器を盜む、吾が廷尉に属する者は、之を族せんと欲す、而るに君法を以て之を奏す、吾が宗廟を共承する所以の意に非ざるなり」と。釈之冠を免ぎ頓首して謝して曰く、「法是くのごとくにして足れり。且つ罪等しきも、然れども逆順を以て差と為す。今宗廟の器を盜みて之を族せば、如し萬分の一有りて、仮令ひ愚民長陵の一抔の土を取らば、陛下何を以て其の法を加へんや」と。久しくして、文帝太后と之を言ひ、乃ち廷尉の当つるを許す。是の時、中尉條侯周亜夫と梁相山都侯王恬開釈之の議を持すること平かなるを見て、乃ち結びて親友と為る。張廷尉此に由りて天下之を称す。

現代語訳

「怒りに任せて刑を過重にせず、罪の軽重に段階を保ち、将来との整合を守る」——皇帝の激怒を前に、量刑の一貫性を守った張釈之を描いた一段です。ある者が、高祖の廟の前に供えられた玉環を盗み、捕らえられました。文帝は激怒し、廷尉の張釈之に処罰を命じます。釈之は法に照らして「宗廟の器物を盗んだ者は、棄市(死刑)」と判決しました。しかし文帝は、これでも足りぬと大いに怒ります。「先帝の廟の器を盗むほどの無道者だ。私が廷尉に委ねたのは、一族皆殺し(族刑)にするためだ。それを法通り(本人の死刑だけ)で済ませるとは、私が宗廟を敬う心に沿わない」と。張釈之は冠を脱ぎ、頭を地につけて説きます。「法はこの定め(本人の棄市)で十分です。同じ死罪でも、罪の逆順(悪質さの度合い)によって段階を設けるべきです。今、宗廟の器を盗んだだけで一族皆殺しにしてしまえば、万が一、もし愚かな民が高祖の陵の土を一握り取るような(さらに重い)罪を犯したとき、陛下はどんな刑を加えるおつもりですか」と。より重い罪に科すべき刑を残しておかねば、量刑の段階が破綻する、と諭したのです。しばらくして文帝は太后と相談し、釈之の判決を認めました。この公平な議論ぶりを見て、周亜夫らが釈之と親友になり、彼の名は天下に称えられました。ここに、賞罰の一貫性についての教訓があります。第一に、怒りに任せて刑罰を過重にすべきではないということ。感情的な厳罰は、一時の溜飲は下がっても、量刑の秩序を壊す。第二に、罪の軽重には段階を保たねばならないということ。軽い罪に最も重い罰を科してしまえば、さらに重い罪にどう対処するのか——罰の体系が破綻する。相対的な公平(罪と罰の釣り合い)を保つ視点が要る。第三に、目先の一件だけでなく、将来起こりうる、より重大な事態との整合を考えて判断すること。組織で、感情に任せた過重な処罰を避けること、罪や落ち度の軽重に応じた段階を保つこと、そして将来との整合を見据えて賞罰の体系を守ること——張釈之の量刑判断は、賞罰の一貫性の要諦を教えます。

解説

あなたは、怒りに任せて処罰を過重にしてしまうことなく、落ち度の軽重に応じた段階を保てていますか?軽い過ちに最も重い罰を科せば、より重大な事態にどう対処するのか、罰の体系が破綻すると理解していますか?目先の一件だけでなく、将来起こりうる事態との整合を見据えて、賞罰の基準を守れていますか?

この一句を、あなたの毎日に。

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