史記 / 劉敬叔孫通列伝
漢五年,已并天下,諸侯共尊漢王為皇帝於定陶,叔孫通就其儀號。高帝悉去秦苛儀法,為簡易。群臣飲酒爭功,醉或妄呼,拔劍擊柱,高帝患之。叔孫通知上益厭之也,說上曰:「夫儒者難與進取,可與守成。臣願徵魯諸生,與臣弟子共起朝儀。」高帝曰:「得無難乎?」叔孫通曰:「五帝異樂,三王不同禮。禮者,因時世人情為之節文者也。故夏、殷、周之禮所因損益可知者,謂不相復也。臣願頗采古禮與秦儀雜就之。」上曰:「可試為之,令易知,度吾所能行為之。」
新字:漢五年,已并天下,諸侯共尊漢王為皇帝於定陶,叔孫通就其儀号。高帝悉去秦苛儀法,為簡易。群臣飲酒争功,酔或妄呼,抜剣撃柱,高帝患之。叔孫通知上益厭之也,説上曰:「夫儒者難与進取,可与守成。臣願徴魯諸生,与臣弟子共起朝儀。」高帝曰:「得無難乎?」叔孫通曰:「五帝異楽,三王不同礼。礼者,因時世人情為之節文者也。故夏、殷、周之礼所因損益可知者,謂不相復也。臣願頗采古礼与秦儀雑就之。」上曰:「可試為之,令易知,度吾所能行為之。」
書き下し
漢の五年、已に天下を并す。諸侯共に漢王を定陶に尊びて皇帝と為す。叔孫通其の儀號を就す。高帝悉く秦の苛なる儀法を去りて、簡易と為す。群臣酒を飲みて功を爭ひ、醉ひて或いは妄りに呼び、劍を拔きて柱を擊つ。高帝之を患ふ。叔孫通、上の益々之を厭ふを知るや、上に說きて曰く、「夫れ儒者は與に進取し難きも、與に守成すべし。臣願はくは魯の諸生を徵し、臣の弟子と共に朝儀を起こさん」と。高帝曰く、「難きこと無きを得んや」と。叔孫通曰く、「五帝は樂を異にし、三王は禮を同じくせず。禮なる者は、時世人情に因りて之が節文を為す者なり。故に夏・殷・周の禮の因りて損益する所知るべき者は、相復せざるを謂ふなり。臣願はくは頗る古禮と秦儀とを采りて之を雜へ就さん」と。上曰く、「試みに之を為すべし。知り易からしめ、吾が能く行ふ所を度りて之を為せ」と。
現代語訳
漢の五年(前202年)、漢はすでに天下を統一し、諸侯はそろって定陶で漢王を皇帝に推戴した。その即位の儀式や称号は叔孫通が整えた。高帝は秦の煩わしい儀礼や法をすべて取り払い、簡素なものにした。すると群臣は酒を飲んでは手柄を言い争い、酔ってわめき散らす者や、剣を抜いて宮殿の柱に斬りつける者まで出て、高帝はこれに頭を痛めた。叔孫通は、高帝がこうした有様をますます嫌がっているのを見てとり、進言した。「そもそも儒者というものは、ともに天下を取りに行くのには向かないが、取った天下を守るのには役に立つ。どうか魯の学者たちを召し出し、わたしの弟子とともに朝廷の儀礼を作らせていただきたい。」高帝は言った。「難しすぎはしないか。」叔孫通は言った。「五帝はそれぞれ異なる音楽を用い、夏・殷・周の三王朝は同じ礼を用いなかった。礼とは、その時代と人の心に合わせて程よい節度と形を定めるものである。だから夏・殷・周の礼が前代を受け継ぎつつ増やしたり減らしたりしたことが分かるのは、そのまま繰り返さなかったということだ。わたしは古い礼と秦の儀礼をほどよく取り混ぜて作りたい。」高帝は言った。「試しにやってみよ。分かりやすくし、わたしにできる程度を考えて作れ。」
解説
この章句が説くこと
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史記 礼書先王其の乱を悪む、故に礼義を制して以て人の欲を養ひ、人の求めを給し、欲をして物に窮せず、物をして欲に屈せざらしむ、二者相待ちて長ず、是れ礼の起こる所なり。故に礼とは養なり。稲粱五味は、口を養ふ所以なり。椒蘭芬茝は、鼻を養ふ所以なり。鐘鼓管弦は、耳を養ふ所以なり。刻鏤文章は、目を養ふ所以なり。疏房床笫几席は、体を養ふ所以なり。故に礼とは養なり。君子既に其の養を得て、又其の辨を好む。所謂辨とは、貴賤等有り、長少差有り、貧富軽重皆称有るなり。故に天子の大路越席は、体を養ふ所以なり。側に臭茝を載するは、鼻を養ふ所以なり。前に錯衡有るは、目を養ふ所以なり。和鸞の声、歩は武象に中り、驟は韶濩に中るは、耳を養ふ所以なり。龍旂九斿は、信を養ふ所以なり。寝兕持虎、鮫韅弥龍は、威を養ふ所以なり。故に大路の馬は、必ず信に至り教へに順ひ、然る後に之に乗る、安きを養ふ所以なり。孰か夫の士の死に出で節を要むるの生を養ふ所以なるを知らんや。孰か夫の費用を軽んずるの財を養ふ所以なるを知らんや。孰か夫の恭敬辞譲の安きを養ふ所以なるを知らんや。孰か夫の礼義文理の情を養ふ所以なるを知らんや。人苟も生を之れ見と為さば、若き者は必ず死せん。苟も利を之れ見と為さば、若き者は必ず害せられん。怠惰を之れ安しと為さば、若き者は必ず危ふからん。情勝るを之れ安しと為さば、若き者は必ず滅びん。故に聖人は之を礼義に一にすれば、則ち両つながら之を得。之を情性に一にすれば、則ち両つながら之を失ふ。故に儒者は将に人をして両つながら之を得しめんとする者なり、墨者は将に人をして両つながら之を失はしめんとする者なり。是れ儒墨の分なり。治辨の極なり、彊固の本なり、威行の道なり、功名の総なり。王公之に由るは、天下を一にし、諸侯を臣とする所以なり。之に由らざるは、社稷を捐つる所以なり。
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言志四録・言志録 第六十八条 礼の妙用情に循ひて情を制し、欲を達して欲を遏む。是れ礼の妙用なり。
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『新書』鑄錢法は天下をして公に租を顧みて銭を鋳しめ、敢えて銅・鉛・鉄を雑えて它の巧を為す者は、其の罪は黥なり。然れども鋳銭の情、鉛鉄を殽え及び以て銅を雑うるに非ざれば、贏を得べからず。而して之を殽うること甚だ微にして、又為し易く、鹽羹の易きに異なること無く、其の利甚だ厚し。法を張ること公に銅錫を鋳ると雖も、鋳る者の情は必ず奸偽なり。名は顧租公鋳と曰うは、法なり、而して実は皆黥罪なり。法有ること此くの若し、上将に何をか頼まんや。夫れ事に禍を召く有り、法に奸を起こす有り、今細民をして造弊の勢を操らしめ、各おの其の家を隠親して公に鋳作せしめ、因りて其の大利微姦を禁ぜんと欲せば、黥罪日に報ぜらるると雖も、其の勢い止まず、民の理は然り。夫れ白着して以て之を請えば、則ち吏随いて之を揜う、民の為に阱を設くること、孰か是より積めるや。上早く之を図れ、民の勢い且に尽きんとす。曩に鋳銭を禁じて、死罪下に積む。今公に銭を鋳しめて、黥罪下に積む。少しく異なると雖も、未だ甚だしからず。民方に陥溺す、上且に救わざらんや。
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説苑・貴德桓公平陵に之き、家人の年老いて自ら養ふ有るを見る、公其の故を問ふ、対へて曰く、「吾に子九人有るも、家貧しくして以て之に妻あはすること無く、吾傭せしめて未だ返らざるなり」と。桓公外御の者五人を取りて之に妻あはす、管仲入りて見えて曰く、「公の恵を施すこと亦た小なるかな」と。公曰く、「何ぞや」と。対へて曰く、「公見る所を待ちて恵を施せば、則ち斉国の妻有る者少なからん」と。公曰く、「若何せん」と。管仲曰く、「国の丈夫をして三十にして室せしめ、女子をして十五にして嫁せしめよ」と。
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三略・中略故に聖王の世を御するや、盛衰を観、得失を度りて、之が制を為す。故に諸侯は二師、方伯は三師、天子は六師なり。世乱るれば則ち叛逆生じ、王沢竭くれば則ち盟誓相ひ誅伐す。
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尉繚子・制談凡そ兵制は必ず先ず制を定む、先ず定まれば則ち士亂れず、士亂れざれば則ち刑乃ち明らかなり。
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