呂氏春秋 / 髙義⑤
荊昭王之時,有士焉,曰石渚。其為人也,公直無私,王使為政廷。有殺人者,石渚追之,則其父也。還車而返,立於廷曰:「殺人者,僕之父也。以父行法,不忍;阿有罪,廢國法,不可。失法伏罪,人臣之義也。」於是乎伏斧鑕,請死於王。王曰:「追而不及,豈必伏罪哉?子復事矣。」石渚辭曰:「不私其親,不可謂孝子。事君枉法,不可謂忠臣。君令赦之,上之惠也。不敢廢法,臣之行也。」不去斧鑕,歿頭乎王廷。正法枉必死,父犯法而不忍,王赦之而不肯,石渚之為人臣也,可謂忠且孝矣。
新字:荊昭王之時,有士焉,曰石渚。其為人也,公直無私,王使為政廷。有殺人者,石渚追之,則其父也。還車而返,立於廷曰:「殺人者,僕之父也。以父行法,不忍;阿有罪,廃国法,不可。失法伏罪,人臣之義也。」於是乎伏斧鑕,請死於王。王曰:「追而不及,豈必伏罪哉?子復事矣。」石渚辞曰:「不私其親,不可謂孝子。事君枉法,不可謂忠臣。君令赦之,上之恵也。不敢廃法,臣之行也。」不去斧鑕,歿頭乎王廷。正法枉必死,父犯法而不忍,王赦之而不肯,石渚之為人臣也,可謂忠且孝矣。
書き下し
荊の昭王の時、士有り、石渚と曰う。其の人と為りや、公直にして私無し。王、政を為さしむ。人を殺す者有り。石渚之を追えば、則ち其の父なり。車を還らして返り、廷に立ちて曰く、「人を殺せる者は、僕の父なり。父を以て法を行うは、忍びず。有罪に阿り、國法を廢するは、不可なり。法を失わば罪に伏するは、人臣の義なり。」是に於てか斧鑕に伏し、死を王に請う。王曰く、「追えども及ばず、豈に必ずしも罪に伏せんや。子、事に復せよ。」石渚辭して曰く、「其の親に私せざるは、孝子と謂う可からず。君に事えて法を枉ぐるは、忠臣と謂う可からず。君令して之を赦すは、上の惠なり。敢て法を廢せざるは、臣の行いなり。」斧鑕を去らず、頭を王廷に歿ねたり。法の枉ぐるを正さんとして死を必し、父法を犯して忍びず、王之を赦して肯ぜず。石渚の人臣為るや、忠且つ孝なりと謂う可し。
現代語訳
荊の昭王の時代、石渚という士がいた。その人柄は公正率直で私心がなかった。王は彼に政務をとらせた。ある殺人犯がいて、石渚が追いかけると、それは自分の父であった。彼は車を引き返し、朝廷に立って言った。「殺人を犯したのは私の父です。父に対して法を執行するのは忍びない。しかし罪ある者にへつらい国法を廃するのは許されない。法を執行できなかった以上、その罪に服するのが臣下の義です」。そこで刑台に伏し、王に死を願い出た。王は「追ったが及ばなかったのだ。必ずしも罪に服する必要はない。おまえは職務に戻れ」と言った。石渚は辞退して言った。「親をひいきしないのでは孝子とは言えず、君に仕えて法を曲げるのでは忠臣とは言えません。王が命じて赦すのは上の恩恵ですが、あえて法を廃さないのが臣下の務めです」。そして刑台を離れず、王庭で自ら首をはねた。法の乱れを正そうとして死を貫き、父が法を犯したことに忍びず、王が赦しても応じなかった。臣下としての石渚は、忠にして孝であったといえる。