呂氏春秋 / 去尤②
人有亡鈇者,意其鄰之子,視其行步竊鈇也,顏色竊鈇也,言語竊鈇也,動作態度無為而不竊鈇也。相其谷而得其鈇,他日復見其鄰之子,動作態度無似竊鈇者。其鄰之子非變也,己則變矣。變也者無他,有所尤也。
新字:人有亡鈇者,意其鄰之子,視其行歩竊鈇也,顏色竊鈇也,言語竊鈇也,動作態度無為而不竊鈇也。相其谷而得其鈇,他日復見其鄰之子,動作態度無似竊鈇者。其鄰之子非変也,己則変矣。変也者無他,有所尤也。
書き下し
人、鈇を亡う者有り。其の鄰の子を意う。其の行歩を視るに鈇を竊むなり。顏色も鈇を竊むなり。言語も鈇を竊むなり。動作態度、為して鈇を竊まざる無きなり。其の谷を相て、其の鈇を得。他日復た其の鄰の子を見るに、動作態度、鈇を竊むに似たる者無し。其の鄰の子、變ずるに非ざるなり。己則ち變ずるなり。變ずる者は他無し。尤せらるる所有ればなり。
現代語訳
斧をなくした者がいた。隣の子を疑うと、その歩きぶりも斧を盗んだように見え、顔つきも、言葉も、動作や態度も、どれをとっても斧を盗んだとしか見えない。ところが谷を探して斧が見つかると、後日また隣の子を見ても、動作や態度に斧を盗んだような様子はまるでない。隣の子が変わったのではない。自分の心が変わったのである。この変化に他の理由はない。心にとらわれがあったからである。
解説
この段は疑心暗鬼の原型として名高い、斧をなくした男の話です。隣の子を疑うと、歩き方も顔つきも言葉も盗人に見えたのに、斧が見つかると同じ子が少しも怪しく見えなくなる。変わったのは相手ではなく、自分の心だったというのです。前段の尤すなわちとらわれを具体的な逸話で示し、疑いという先入観がいかに見え方を歪めるかを描きます。呂氏春秋の、認識は観察者の心に左右されるという鋭い洞察です。思い込みが事実の見え方を作り変えるというこの寓話は、確証バイアスを戒める例として、現代の人間関係や判断にも生きた教訓を与えます。
この章句が説くこと
去尤疑心暗鬼亡鈇先入観確証バイアス隣の子
関連する章句
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『列子』説符篇人に鈇を亡う者有り。其の鄰の子を意う。其の行步を視るに、鈇を竊めるなり。顏色も、鈇を竊めるなり。言語も、鈇を竊めるなり。動作態度、爲すとして鈇を竊まざるは無きなり。俄かにして其の谷を抇りて其の鈇を得たり。他日復た其の鄰人の子を見るに、動作態度に鈇を竊める者に似たる無し。
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呂氏春秋・去宥③人の人と鄰する者有り。枯れたる梧樹有り。其の鄰の父、梧樹の善からざるを言うや、鄰人遽に之を伐る。鄰の父因りて請いて以て薪と為す。其の人悦ばずして曰く、「鄰者此くの若く其れ險なり。豈に之が鄰為る可けんや。」此れ宥せらるる所有るなり。夫れ請いて以て薪と為すと請わざるとは、此を以て枯れたる梧樹の善きと善からざるとを疑う可からざるなり。齊人に金を得んと欲する者有り。清旦、衣冠を被り、金を鬻ぐ者の所に往き、人の金を操るを見て、攫みて之を奪う。吏搏えて之を束縛し、問いて曰く、「人皆焉に在り。子、人の金を攫めるは、何の故ぞ。」吏に對えて曰く、「殊に人を見ず、徒だ金を見るのみ。」此れ真に大いに宥せらるる所有るなり。夫れ人宥せらるる所有る者は、固より晝を以て昏と為し、白を以て黑と為し、堯を以て桀と為す。宥の敗を為すこと亦た大なり。亡國の主は、其れ皆甚だ宥せらるる所有るか。故に凡そ人は必ず宥を別ちて然る後知る。宥を別てば則ち能く其の天を全うす。
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呂氏春秋・去尤①世の聽く者は、多く尤せらるる所有り。尤せらるる所有れば、則ち聽くこと必ず悖る。尤せらるる所以の者は故多く、其の要は必ず人の喜ぶ所に因り、與び人の惡む所に因る。東面して望む者は西牆を見ず、南に嚮いて視る者は北方を睹ず。意在る所有ればなり。
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呂氏春秋・去尤⑤解は齊人の金を得んと欲すると、秦の墨者の相妒むとに在り。皆尤せらるる所有るなり。老聃は則ち之を得たり。若し木を植えて獨に立ち、必ず俗に合せざれば、則ち何ぞ擴ぐ可けんや。
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呂氏春秋・去尤④魯に惡き者有り、其の父出でて商咄を見る。反りて其の鄰に告げて曰く、「商咄は吾が子に若かず。」且つ其の子は至惡なり、商咄は至美なり。彼、至美を以て至惡に如かずとするは、愛に尤せらるればなり。故に美の惡なるを知り、惡の美なるを知りて、然る後能く美惡を知る。莊子曰く、「瓦を以て殶ずる者は翔け、鉤を以て殶ずる者は戰き、黃金を以て殶ずる者は殆し。」其の祥は一なり、而るに殆き所有るは、必ず外に重んずる所の者有るなり。外に重んずる所の者有るや、蓋し內に掘し。魯人は外に重んずる有りと謂う可し。
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呂氏春秋・去尤③邾の故法、甲を為るに裳に帛を以てす。公息忌、邾君に謂いて曰く、「組を以てするに若かず。凡そ甲の固きを為す所以の者は、竅に満つるを以てなり。今、竅満ちて、力を任す者は半ばのみ。且つ組は則ち然らず。竅満つれば則ち盡く力を任す。」邾君以て然りと為して曰く、「將た何所にか以て組を得ん。」公息忌對えて曰く、「上、之を用うれば則ち民、之を為らん。」邾君曰く、「善し。」令を下し、官をして甲を為るには必ず組を以てせしむ。公息忌、説の行わるるを知るや、因りて其の家に令して皆組を為らしむ。人、之を傷る者有りて曰く、「公息忌の組を用いんと欲する所以は、其の家多く組を為ればなり。」邾君説ばず。是に於て復た令を下し、官をして甲を為るに組を以てすること無からしむ。此れ邾君の尤せらるる所有るなり。甲を為るに組を以てして便なれば、公息忌多く組を為ると雖も、何ぞ傷まんや。組を以て便ならずんば、公息忌に組無しと雖も、亦た何ぞ益せんや。組を為ると組を為らざると、以て公息忌の説を累わすに足らず。組を用うるの心、察せざる可からざるなり。