呂氏春秋 / 孟冬⑦
是月也,乃命水虞漁師收水泉池澤之賦,無或敢侵削眾庶兆民,以為天子取怨于下,其有若此者,行罪無赦。
新字:是月也,乃命水虞漁師収水泉池沢之賦,無或敢侵削眾庶兆民,以為天子取怨于下,其有若此者,行罪無赦。
書き下し
是の月や、乃ち水虞・漁師に命じて、水泉池澤の賦を収め、敢て衆庶兆民を侵削して、以て天子の為に怨みを下に取ること或る無からしむ。其れ此きの若き者有れば、罪を行い赦すこと無し。
現代語訳
この月には、水沢の管理役人や漁師の長に命じて、泉・池・沢からの税を取り立てさせるが、決して庶民・万民を侵し削って、天子のために下々から怨みを招くことがないようにさせる。もしこのようなことをする者があれば、罰を加えて赦さない。
解説
水産資源への課税を担う役人に対し、民を苛斂誅求して天子への怨みを招いてはならないと厳しく戒める条文です。徴税は国家財政に不可欠ですが、それが民の収奪となれば、怨みは最終的に君主へ向かうという統治の道理が示されます。役人の不正が君主の徳を損なうという認識に立ち、違反者を赦さないと明言する点に、民本思想と綱紀粛正の姿勢が表れています。現代でも、末端の徴収や取り立てが組織全体の信頼を左右するという教訓は、公正な税制や顧客対応のあり方に通じます。
この章句が説くこと
水虞漁師賦税侵削兆民民本思想