呂氏春秋 / 仲春②
是月也,安萌牙,養幼少,存諸孤。擇元日,命人社。命有司,省囹圄,去桎梏,無肆掠,止獄訟。
新字:是月也,安萌牙,養幼少,存諸孤。択元日,命人社。命有司,省囹圄,去桎梏,無肆掠,止獄訟。
書き下し
是の月や、萌牙を安んじ、幼少を養い、諸孤を存む。元日を擇び、人に命じて社せしむ。有司に命じて囹圄を省き、桎梏を去り、肆掠無く、獄訟を止ましむ。
現代語訳
この月には、芽生えたばかりの草木を安らかに育て、幼い者を養い、みなしごをいたわる。よい日を選び、人々に命じて土地の神(社)をまつらせる。裁判をつかさどる役人に命じて牢獄をゆるめ、手かせ足かせを外させ、むやみな死刑や笞打ちをやめさせ、訴訟を止めさせる。
解説
この段は、生命が芽吹く春という季節にふさわしい、寛容で慈愛にみちた政治を説きます。芽生えを守り、幼少者やみなしごをいたわり、社をまつって五穀の実りを祈る一方で、牢獄をゆるめ、刑罰を軽くし、訴訟を止めさせます。これは、万物が育つ春の気に人の政治を合わせるという月令の思想の具体例で、季節の徳に逆らわない為政の心得を示しています。呂氏春秋は、天子の行いが自然の運行と調和すべきことを繰り返し強調します。現代でも、成長の時期には厳しく取り締まるより、育て、いたわる姿勢が実りを生むという教訓として読むことができます。
この章句が説くこと
仲春仁政社刑罰の緩和慈愛孤児
関連する章句
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呂氏春秋・孟春⑤是の月や、樂正に命じ、學に入り舞を習わしむ。乃ち祭典を修め、命じて山林川澤を祀るに、犠牲は牝を用いること無からしむ。伐木を禁止し、巣を覆すこと無く、孩蟲・胎夭・飛鳥を殺すこと無く、麛とること無く、卵とること無く、大衆を聚むること無く、城郭を置くこと無く、骼を揜い髊を霾めしむ。
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呂氏春秋・季春③是の月や、生氣方に盛んにして、陽氣發泄し、生者畢く出で、萌者盡く達して、以て內る可からず。天子、德を布き惠を行い、有司に命じて、倉窌を發して、貧窮に賜い、乏絕を振い、府庫を開きて、幣帛を出だし、天下に周からしむ。諸侯に勉めて、名士を聘し、賢者を禮せしむ。
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呂氏春秋・仲春⑥是の月や、川澤を竭くすこと無く、陂池を漉くすこと無く、山林を焚くこと無からしむ。天子乃ち羔を獻じ、冰を開き、先づ寝廟に薦む。上丁に、樂正に命じて學に入り舞を習わしめ、采を舎かしむ。天子乃ち三公九卿諸侯を率いて親ら往きて之を視る。中丁に、又樂正に命じ、學に入り樂を習わしむ。
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呂氏春秋・仲春⑧仲春に秋の令を行えば、則ち其の國、大水あり、寒気総りに至り、寇戎、來征す。冬の令を行えば、則ち陽気勝たず、麥乃ち熟せず、民多く相掠む。夏の令を行えば、則ち國乃ち大いに旱し、煗気早く來たり、蟲螟、害を為す。
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呂氏春秋・仲春⑤是の月や、耕者少しく舎めば、乃ち闔扇を修め、寝廟必ず備わらしむ。大事を作して以て、農功を妨ぐること無かれ。
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呂氏春秋・仲秋②是の月や、衰老を養い、几杖を授け、麋粥飲食を行う。乃ち司服に命じて、衣裳を具え飭えしむ。文繡に常有り、制に小大有り、度に短長有り、衣服に量有り。必ず其の故に循う。冠帶に常あり、有司に命じて、申ねて百刑を嚴にし、斬殺必ず當り、枉橈或ること無からしむ。枉橈して當らざれば、反って其の殃を受く。