論語と算盤 / 仁義と富貴・金力悪用の実例
畢竟斯様な事件の発生するのも、仁義道徳と生産殖利を別々に考へて取扱ふからであらうと思はれる、苟も生産殖利は正しき道に依つて経営すべきものであるとの観念が、我々お互に実業者間の信条となつて居るならば、外国の人は兎に角、日本の実業家中に其様な不正を働く者のないことを誇り得るでもあらう、縦や相手方の人が貪慾心に駆られ、内々これ〳〵のことをした、乃公の労に酬いろといふやうな、顔色を示したり、甚しきは露骨に口に出して其様な申出でをなすやうな場合にも、其れは正義に背く行為であるから、私には出来ぬと云つて、キッパリ断る位の覚悟を以て商売をしたならば、必ず其様な誘導の起るものではない、是に於て私は益々実業家の人格を高めることの必要を痛切に感ずるのである、実業界に不正の行為が跡を絶たぬやうでは、国家の安全を期することが出来ないと云ふまでに、深く私は憂へて居る。
書き下し
畢竟かような事件の発生するのも、仁義道徳と生産殖利を別々に考えて取り扱うからであろうと思われる。いやしくも生産殖利は正しき道によって経営すべきものであるとの観念が、我々お互い実業者間の信条となっているならば、外国の人はともかく、日本の実業家中にそのような不正を働く者のないことを誇り得るでもあろう。たとい相手方の人が貪慾心に駆られ、内々これこれのことをした、我輩の労に酬いろというような顔色を示したり、甚だしきは露骨に口に出してそのような申出でをなすような場合にも、それは正義に背く行為であるから、私には出来ぬと言って、きっぱり断るくらいの覚悟をもって商売をしたならば、必ずそのような誘導の起こるものではない。ここにおいて私はますます実業家の人格を高めることの必要を痛切に感ずるのである。実業界に不正の行為が跡を絶たぬようでは、国家の安全を期することが出来ないと言うまでに、深く私は憂えている。
現代語訳
つまるところ、こうした事件が起こるのも、仁義道徳と、生産して利を殖やすこととを、別々のものとして扱うからだと思われる。かりにも、生産と利殖は正しい道によって経営すべきものだという観念が、我々実業者どうしの信条になっていれば、外国はともかく、日本の実業家にそのような不正を働く者はいないと誇れるだろう。たとえ相手が欲に駆られ、内々これこれをしてやった、こちらの労に報いろという顔をしたり、はなはだしくは露骨に口に出して求めてきたとしても、それは正義に背く行為だから私にはできない、ときっぱり断る覚悟で商売をしていれば、そうした誘いはそもそも起こらない。ここにおいて私は、実業家の人格を高めることの必要を、ますます痛切に感じる。実業界から不正が絶えないようでは国家の安全は期せない——そこまで深く私は憂えている。
解説
この章句が説くこと
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『論語と算盤』理想と迷信・これは果して絶望かこの関係を押し進めて政治にせよ、法律にせよ、軍事にせよ、あらゆる事柄をこの仁義道徳に一致させなければいけない。一方は仁義道徳に従って正しき商売の道を踏んでも、一方が賄賂を要請するというような片足ではいけない。世の中のことはほとんど車を回すようなもので、お互いに仁義道徳を守って行かなければ、必ずどこかに扞格を生ずるのであるから、一切の事柄をして仁義道徳に合致せしむるよう、相互に努めなければならぬ。この主義を十分に拡大して広く社会に行うならば、賄賂などというような、忌まわしいことは自ずと止むに至るであろう。
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『春秋左氏伝』僖公二年 仮道伐虢二年春、諸侯楚丘に城きて衛を封ず。書せざるは、會する所後るればなり。晉の荀息屈產の乘と、垂棘の璧とを以って、道を虞に假りて以って虢を伐たんことを請ふ。公曰く、「是れ吾が寶なり」と。對へて曰く、「若し道を虞に得ば、猶ほ外府のごとし」と。公曰く、「宮之奇焉に存す」と。對へて曰く、「宮之奇の人と爲りや、懦にして強諫すること能はず。且つ少くして君に長じ、君之に暱す。諫むと雖も、將に聽かざらんとす」と。乃ち荀息をして道を虞に假らしむ。曰く、「冀不道を爲し、顛軨より入りて、鄍の三門を伐つ。冀の既に病めるは、則ち亦た唯だ君の故なり。今虢不道を爲し、逆旅に保りて、以って敝邑の南鄙を侵す。敢へて道を假りて以って罪を虢に請はんことを請ふ」と。虞公之を許し、且つ先づ虢を伐たんことを請ふ。宮之奇諫むれども、聽かず。遂に師を起こす。夏、晉の里克・荀息師を帥ゐて虞の師に會して虢を伐ち、下陽を滅ぼす。先づ虞を書するは、賄の故なり。秋、貫に盟ふ、江・黃を服するなり。齊の寺人貂始めて師を多魚に漏らす。虢公戎を桑田に敗る。晉の卜偃曰く、「虢必ず亡びん。下陽を亡ひて懼れず、而して又功有り。是れ天之が鑒を奪ひて、其の疾を益すなり。必ず晉を易りて其の民を撫せざらん。以って五稔す可からず」と。冬、楚人鄭を伐ち、鬬章鄭の聃伯を囚ふ。
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『春秋左氏伝』昭公二十六年 子猶、賄を受く二十六年春、王の正月、庚申、齊侯鄆を取る。宋の元公を葬ること、先君の如くす、禮なり。三月、公齊より至り、鄆に處る。魯の地を言ふなり。夏、齊侯將に公を納れんとし、魯の貨を受くること無かれと命ず。申豐、女賈に從ひ、幣錦二兩を以って、縛りて一にすること瑱(てん)の如くし、齊の師に適く。子猶の人高齮(こうき)に謂ふ、「能く子猶に貨せば、高氏の後と為さん、粟五千庾(ゆ)あらん」と。高齮錦を以って子猶に示す。子猶之を欲す。齮曰く、「魯人之を買ふこと、百兩一布なり。道の通ぜざるを以って、先づ幣財を入るるのみ」と。子猶之を受く。齊侯に言ひて曰く、「群臣の力を魯君に盡くさざるは、君に事ふる能はざるに非ざるなり。然れども據(きょ)異とする有り。宋の元公魯君の為に晉に如き、曲棘に卒す。叔孫昭子其の君を納れんことを求め、疾無くして死す。知らず天の魯を棄つるか、抑も魯君鬼神に罪有るか。
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『春秋左氏伝』昭公二十七年 范献子、賄を取る秋、扈に會す。周を戍(まも)らしめ、且つ公を納るるを謀るなり。宋・衛皆公を納るるを利とし、固く之を請ふ。范獻子、貨を季孫に取り、司城子梁と北宮貞子とに謂ひて曰く、「季孫未だ其の罪を知らずして、君之を伐つ。囚へられんことを請ひ、亡げんことを請ふも、是に於いてか獲ず。君又克たずして、自ら出づ。夫れ豈に備へ無くして能く君を出ださんや。季氏の復するは、天之を救ふなり。公徒の怒りを休め、叔孫氏の心を啟く。然らずんば、豈に其れ人を伐ちて甲を說(と)き冰を執りて以って游ばんや。叔孫氏、禍の濫(ひろ)がらんことを懼れて、自ら季氏に同じくす。天の道なり。魯君、齊に守ること三年にして成る無し。季氏甚だ其の民を得、淮夷之に與す。十年の備へ有り、齊・楚の援有り、天の贊有り、民の助け有り、堅守の心有り、列國の權有り。而も敢へて宣べず。
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の蔓延それも主君たる人正しければ、さすがに身分重き役人はおのづからたしなむ事もあれども、下々の役人は、上へはしれぬ事をよくのみこみ居るうへに、たとひ万一しれても身分かろければ、高をくくりて憚る所なく、何事にもこれをむさぼる也。又主君ぐるみに昧きは、上中下おしなべていよいよ甚しき事あり。其中にたとひたまたま廉直なる人有ても、其身分の役義ばかりこそ廉直なれ、外々の防ぎにはならず。又目附横目をつけても、多くは其人ぐるみに此道におちいる故に、益あることなし。惣体近世は何事によらず、此賄の行はれざる事はなくして、公事訴訟に横しまなるさばきをなし、刑罰にあたらざる事多きなどは申に及ばず、其外諸の作事普請などに付ても、此すぢもつばら行はるること也。それも少々づつの事はさても有べきなれ共、甚しき事のみ多くして、すべて賄を多くつかへば、其仕方わろくてもよしとして是をすまし、賄すくなければ、よくてもわろしといひて済さず。
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『春秋左氏伝』襄公二十五年 荘公の薄葬と和議崔氏莊公を北郭に側す。丁亥、諸を士孫の里に葬る。四翣、蹕せず、下車七乘、兵甲を以ってせず。晉侯泮より濟り、夷儀に會し、齊を伐ちて以って朝歌の役に報ゆ。齊人莊公を以って說き、隰鉏をして成を請はしむ。慶封師に如く。男女班を以ってし、晉侯に賂ふに宗器・樂器を以ってす。六正・五吏・三十師・三軍の大夫・百官の正長・師旅、及び處守する者より、皆賂有り。晉侯之を許す。叔向をして諸侯に告げしむ。公、子服惠伯をして對へしめて曰く、「君有罪を舍して、以って小國を靖んず、君の惠なり。寡君命を聞けり」と。晉侯魏舒・宛沒をして衛侯を逆へしめ、將に衛をして之に夷儀を與へしめんとす。崔子其の帑を止めて、以って五鹿を求む。
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