六韜 / 分兵
武王問太公曰:「王者帥師,三軍分為數處,將欲期會合戰,約誓賞罰,為之柰何?」太公曰:「凡用兵之法,三軍之眾,必有分合之變。其大將先定戰地戰日,然後移檄書與諸將吏期,攻城圍邑,各會其所。明告戰日,漏刻有時。大將設營而陳,立表轅門,清道而待。諸將吏至者,校其先後;先期至者賞,後期至者斬。如此,則遠近奔集,三軍俱至,并力合戰。」
新字:武王問太公曰:「王者帥師,三軍分為数処,将欲期会合戦,約誓賞罰,為之柰何?」太公曰:「凡用兵之法,三軍之眾,必有分合之変。其大将先定戦地戦日,然後移檄書与諸将吏期,攻城囲邑,各会其所。明告戦日,漏刻有時。大将設営而陳,立表轅門,清道而待。諸将吏至者,校其先後;先期至者賞,後期至者斬。如此,則遠近奔集,三軍倶至,并力合戦。」
書き下し
武王(ぶおう)太公(たいこう)に問ひて曰(いは)く、「王者(おうじゃ)師(し)を帥(ひき)ゐ、三軍(さんぐん)分(わか)れて数処(すうしょ)と為(な)り、将(まさ)に期(き)して会(かい)し合戦(かっせん)せんと欲(ほっ)し、賞罰(しょうばつ)を約誓(やくせい)せんとするには、之(これ)を為(な)すこと柰何(いかん)」と。太公曰く、「凡(およ)そ用兵(ようへい)の法(ほう)、三軍の衆(しゅう)、必ず分合(ぶんごう)の変(へん)有(あ)り。其(そ)の大将(たいしょう)先(ま)づ戦地(せんち)戦日(せんじつ)を定(さだ)め、然(しか)る後(のち)に檄書(げきしょ)を移(うつ)して諸将吏(しょしょうり)と期(き)し、城(しろ)を攻(せ)め邑(ゆう)を囲(かこ)むに、各(おのおの)其の所(ところ)に会(かい)せしむ。明(あき)らかに戦日を告(つ)げ、漏刻(ろうこく)に時(とき)有り。大将は営(えい)を設(もう)けて陳(じん)し、表(ひょう)を轅門(えんもん)に立(た)て、道(みち)を清(きよ)めて待(ま)つ。諸将吏の至(いた)る者(もの)、其の先後(せんご)を校(こう)し、期に先(さき)んじて至る者は賞(しょう)し、期に後(おく)れて至る者は斬(き)る。此(か)くの如(ごと)くんば、則(すなは)ち遠近(えんきん)奔(はし)り集(あつま)り、三軍倶(とも)に至り、力(ちから)を并(あは)せて合戦(かっせん)せん」と。
現代語訳
武王が太公にたずねた。「王者が軍を率い、三軍がいくつかの場所に分かれているとき、期日を定めて集結し会戦しようとし、賞罰を約束して誓わせるには、どのようにすればよいでしょうか」。太公が答えた。「およそ用兵の法では、三軍の大軍には必ず分散と集合の変化があります。総大将はまず戦場と決戦の日を定め、そのうえで檄文を回して諸将や役人に期日を通達し、城を攻め町を囲むにあたって、それぞれ定められた場所に集まらせます。決戦の日をはっきりと告げ、時刻も水時計によって細かく指定します。総大将は本営を設けて陣を張り、軍門に標識を立て、道を清めて待ちます。到着した諸将や役人については、その到着の前後を照合し、期日より早く着いた者には賞を与え、期日に遅れて着いた者は斬ります。このようにすれば、遠近を問わず皆が駆けつけて集まり、三軍がそろって到着し、力を合わせて戦うことができるのです」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。