六韜 / 分兵
武王問太公曰:「王者帥師,三軍分為數處,將欲期會合戰,約誓賞罰,為之柰何?」太公曰:「凡用兵之法,三軍之眾,必有分合之變。其大將先定戰地戰日,然後移檄書與諸將吏期,攻城圍邑,各會其所。明告戰日,漏刻有時。大將設營而陳,立表轅門,清道而待。諸將吏至者,校其先後;先期至者賞,後期至者斬。如此,則遠近奔集,三軍俱至,并力合戰。」
新字:武王問太公曰:「王者帥師,三軍分為数処,将欲期会合戦,約誓賞罰,為之柰何?」太公曰:「凡用兵之法,三軍之衆,必有分合之変。其大将先定戦地戦日,然後移檄書与諸将吏期,攻城囲邑,各会其所。明告戦日,漏刻有時。大将設営而陳,立表轅門,清道而待。諸将吏至者,校其先後;先期至者賞,後期至者斬。如此,則遠近奔集,三軍倶至,并力合戦。」
書き下し
武王(ぶおう)太公(たいこう)に問ひて曰(いは)く、「王者(おうじゃ)師(し)を帥(ひき)ゐ、三軍(さんぐん)分(わか)れて数処(すうしょ)と為(な)り、将(まさ)に期(き)して会(かい)し合戦(かっせん)せんと欲(ほっ)し、賞罰(しょうばつ)を約誓(やくせい)せんとするには、之(これ)を為(な)すこと柰何(いかん)」と。太公曰く、「凡(およ)そ用兵(ようへい)の法(ほう)、三軍の衆(しゅう)、必ず分合(ぶんごう)の変(へん)有(あ)り。其(そ)の大将(たいしょう)先(ま)づ戦地(せんち)戦日(せんじつ)を定(さだ)め、然(しか)る後(のち)に檄書(げきしょ)を移(うつ)して諸将吏(しょしょうり)と期(き)し、城(しろ)を攻(せ)め邑(ゆう)を囲(かこ)むに、各(おのおの)其の所(ところ)に会(かい)せしむ。明(あき)らかに戦日を告(つ)げ、漏刻(ろうこく)に時(とき)有り。大将は営(えい)を設(もう)けて陳(じん)し、表(ひょう)を轅門(えんもん)に立(た)て、道(みち)を清(きよ)めて待(ま)つ。諸将吏の至(いた)る者(もの)、其の先後(せんご)を校(こう)し、期に先(さき)んじて至る者は賞(しょう)し、期に後(おく)れて至る者は斬(き)る。此(か)くの如(ごと)くんば、則(すなは)ち遠近(えんきん)奔(はし)り集(あつま)り、三軍倶(とも)に至り、力(ちから)を并(あは)せて合戦(かっせん)せん」と。
現代語訳
武王が太公にたずねた。「王者が軍を率い、三軍がいくつかの場所に分かれているとき、期日を定めて集結し会戦しようとし、賞罰を約束して誓わせるには、どのようにすればよいでしょうか」。太公が答えた。「およそ用兵の法では、三軍の大軍には必ず分散と集合の変化があります。総大将はまず戦場と決戦の日を定め、そのうえで檄文を回して諸将や役人に期日を通達し、城を攻め町を囲むにあたって、それぞれ定められた場所に集まらせます。決戦の日をはっきりと告げ、時刻も水時計によって細かく指定します。総大将は本営を設けて陣を張り、軍門に標識を立て、道を清めて待ちます。到着した諸将や役人については、その到着の前後を照合し、期日より早く着いた者には賞を与え、期日に遅れて着いた者は斬ります。このようにすれば、遠近を問わず皆が駆けつけて集まり、三軍がそろって到着し、力を合わせて戦うことができるのです」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
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『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
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『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
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『韓非子』用人第二十七罪は甲に生じて、禍は乙に帰すれば、伏怨乃ち結ぶ。故に至治の国は、賞罰有りて喜怒無し、故に聖人極まる。
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『呻吟語』外篇・治道・餘懼と餘望人を罰するに盡くは其の罪を數へずんば、則ち餘懼有り。人を賞するに盡くは其の功を數へずんば、則ち餘望有り。
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『帝範』賞罰第九夫(そ)れ天(てん)の物(もの)を育(そだ)つるは、猶(な)ほ君(きみ)の衆(しゅう)を御(ぎょ)するがごとし。天(てん)は寒暑(かんしょ)を以(も)って徳(とく)と為(な)し、君(きみ)は仁愛(じんあい)を以(も)って心(こころ)と為(な)す。寒暑(かんしょ)既(すで)に調(ととの)へば、則(すなは)ち時(とき)に疾疫(しつえき)無(な)く、風雨(ふうう)節(ふし)ならざれば、則(すなは)ち嵗(とし)に饑寒(きかん)有(あ)り。仁愛(じんあい)下(しも)に施(ほどこ)さるれば、則(すなは)ち人(ひと)凋弊(ちょうへい)せず、教令(きょうれい)度(ど)を失(うしな)へば、則(すなは)ち政(まつりごと)に乖違(かいい)有(あ)り。其(そ)の害(がい)の源(みなもと)を防(ふせ)ぎ、其(そ)の利(り)の本(もと)を開(ひら)く。罰(ばつ)を顯(あき)らかにして以(も)って之(これ)を威(おど)し、賞(しょう)を明(あき)らかにして以(も)って之(これ)を化(か)す。威(い)立(た)てば則(すなは)ち惡(あく)なる者(もの)懼(おそ)れ、化(か)行(おこな)はるれば則(すなは)ち善(ぜん)なる者(もの)勸(すす)む。己(おのれ)に適(かな)ひて道(みち)に妨(さまた)ぐれば、禄(ろく)を加(くは)へず、己(おのれ)に逆(さか)らひて國(くに)に便(べん)なれば、刑(けい)を施(ほどこ)さず。故(ゆゑ)に賞(しょう)せらるる者(もの)は君(きみ)を徳(とく)とせず、功(こう)の致(いた)す所(ところ)なればなり。罰(ばっ)せらるる者(もの)は上(かみ)を怨(うら)みず、罪(つみ)の當(あた)る所(ところ)なればなり。故(ゆゑ)に書(しょ)に曰(いは)く、偏(かたよ)る無(な)く黨(とう)する無(な)ければ、王道(おうどう)蕩蕩(とうとう)たりと。此(こ)れ賞罰(しょうばつ)の權(けん)なり。
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