六韜 / 農器
武王問太公曰:「天下安定,國家無事,戰攻之具,可無修乎?守禦之備,可無設乎?」太公曰:「戰攻守禦之具,盡在於人事。耒耜者、其行馬、蒺藜也;馬牛、車輿者,其營壘、蔽櫓也;鋤耰之具,其矛戟也;蓑薛、簦笠者,其甲冑、干楯也;钁鍤、斧鋸、杵臼,其攻城器也;牛馬、所以轉輸糧用也;雞犬、其伺候也;婦人織紝,其旌旗也;丈夫平壤,其攻城也;春鏺草棘,其戰車騎也;夏耨田疇,其戰步兵也;秋刈禾薪,其糧食儲備也;冬實倉廩,其堅守也。田里相伍,其約束符信也;里有吏,官有長,其將帥也;里有周垣,不得相過,其隊分也;輸粟收芻,其廩庫也;春秋治城郭,修溝渠,其塹塹壘也。故用兵之具,盡在於人事也。善為國者,取於人事。故必使遂其六畜,闢其田野,安其處所。丈夫治田有畝數,婦人織紝有尺度,是富國強兵之道也。」武王曰:「善哉。」
新字:武王問太公曰:「天下安定,国家無事,戦攻之具,可無修乎?守禦之備,可無設乎?」太公曰:「戦攻守禦之具,尽在於人事。耒耜者、其行馬、蒺藜也;馬牛、車輿者,其営塁、蔽櫓也;鋤耰之具,其矛戟也;蓑薛、簦笠者,其甲冑、干楯也;钁鍤、斧鋸、杵臼,其攻城器也;牛馬、所以転輸糧用也;鶏犬、其伺候也;婦人織紝,其旌旗也;丈夫平壤,其攻城也;春鏺草棘,其戦車騎也;夏耨田疇,其戦歩兵也;秋刈禾薪,其糧食儲備也;冬実倉廩,其堅守也。田里相伍,其約束符信也;里有吏,官有長,其将帥也;里有周垣,不得相過,其隊分也;輸粟収芻,其廩庫也;春秋治城郭,修溝渠,其塹塹塁也。故用兵之具,尽在於人事也。善為国者,取於人事。故必使遂其六畜,闢其田野,安其処所。丈夫治田有畝数,婦人織紝有尺度,是富国強兵之道也。」武王曰:「善哉。」
書き下し
武王 太公に問ひて曰く、「天下 安定し、国家 事なし。戦攻の具、修むること無かるべきか。守禦の備へ、設くること無かるべきか」と。太公曰く、「戦攻守禦の具は、尽く人事に在り。耒耜は、其の行馬・蒺藜なり。馬牛・車輿は、其の営塁・蔽櫓なり。鋤耰の具は、其の矛戟なり。蓑薛・簦笠は、其の甲冑・干楯なり。钁鍤・斧鋸・杵臼は、其の攻城の器なり。牛馬は、糧用を転輸する所以なり。鶏犬は、其の伺候なり。婦人の織紝は、其の旌旗なり。丈夫の壌を平らぐるは、其の攻城なり。春に草棘を鏺るは、其の戦車騎なり。夏に田疇を耨るは、其の戦歩兵なり。秋に禾薪を刈るは、其の糧食の儲備なり。冬に倉廩を実たすは、其の堅守なり。田里 相 伍たるは、其の約束符信なり。里に吏あり、官に長あるは、其の将帥なり。里に周垣ありて相過ぐるを得ざるは、其の隊分なり。粟を輸し芻を収むるは、其の廩庫なり。春秋に城郭を治め、溝渠を修むるは、其の塹塁なり。故に用兵の具は、尽く人事に在るなり。善く国を為むる者は、人事に取る。故に必ず其の六畜を遂げしめ、其の田野を闢き、其の処所を安んぜしむ。丈夫の田を治むるに畝数あり、婦人の織紝に尺度あり、是れ富国強兵の道なり」と。武王曰く、「善き哉」と。
現代語訳
武王が太公にたずねた。「天下が安定し、国家に事がないとき、攻めるための道具は整えなくてよいのでしょうか。守るための備えは設けなくてよいのでしょうか」。太公は答えた。「攻め守るための道具は、すべて人々の日々の営みの中にあります。鋤や鍬は、そのまま馬を防ぐ柵やまきびしになります。馬や牛、車は、そのまま陣営や防楯になります。田を耕しならす道具は、そのまま矛や戟になります。蓑や笠は、そのまま鎧兜や盾になります。鍬やすき、斧やのこぎり、きねやうすは、そのまま城を攻める器具になります。牛馬は食糧や物資を運ぶのに使えます。鶏や犬は、そのまま見張りの役をします。女たちの織る布は、そのまま旗になります。男たちが土地をならす技は、そのまま城攻めの技になります。春に草や茨を刈り払うのは、戦車や騎兵の働きにあたります。夏に田の草を取るのは、歩兵の働きにあたります。秋に稲や薪を刈り取るのは、食糧の備蓄にあたります。冬に倉を満たすのは、堅く守ることにあたります。村里で五戸ずつ組を作るのは、そのまま軍の約束や合図にあたります。里に役人があり、役所に長があるのは、そのまま将帥にあたります。里に垣根があってみだりに行き来できないのは、そのまま部隊の区分にあたります。穀物を運び入れ、まぐさを集めるのは、そのまま兵糧倉にあたります。春と秋に城壁を修理し、溝や堀を整えるのは、そのまま堀や塁にあたります。ですから、兵を用いるための備えは、すべて人々の日々の営みの中にあるのです。国を上手に治める者は、人々の営みからそれを取ります。ですから必ず、家畜がよく育つようにし、田畑を開かせ、住まいを安んじさせる。男が田を耕すのに定まった面積があり、女が布を織るのに定まった尺度がある。これこそが国を富ませ兵を強くする道なのです」。武王は「よくわかりました」と言った。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『講孟余話』告子下 第九章此の章「土地を辟き、府庫を充たし、与国を約し、戦へば必ず克つ」を憎むに非ず。「君道に郷はず、仁に志さずして、之を富まさんことを求め、而して之が為に強戦せんことを求む」を憎むなり。此等の章大体上より見下さざれば明らかならず。故に結語に云く、「今の道に由り、今の俗を変ずること無くんば、之に天下を与ふと雖も、一朝も居ること能はざるなり」と。今の道に由らず、今の俗を変ぜんとならば如何。前章五覇三王の事、及び「其の君を引きて、以て道に当て仁に志さしむ」の説より工夫を下す時は大本立つなり。大本已に立つ時は枝葉是に従ふ。已に三王の道を立て、五覇の術を採り、道に当り仁に志す上は、土地を辟き府庫を充たすの臣、与国を約し戦へば必ず克つの臣も亦皆有用なり。離婁上篇第十四章に、「善く戦ふ者は上刑に服し、諸侯を連ぬる者は之に次ぎ、草萊を辟き土地を任ずる者は之に次ぐ」とあり。尽心下篇に「我善く陳を為す、我善く戦を為すと、大罪なり」と。而して前章三王の事を説きては云く、「土地辟け、田野治まる」と。五覇の事を説きては云く、「既に盟ふの後、言に好に帰す」と。公孫丑下篇首章、「君子戦はざること有り、戦へば必ず勝つ」と云ふ。又梁恵王下篇第三章、文武の勇を称し、其の他燕を伐つを論ずる諸章梁恵王下第十章第十一章、公孫丑下第八章等を以て見れば、孟子をして志を得せしめば、亦必ず富国強兵の策を採用し、善戦善陳の士を駆使すること必せり。
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『講孟余話』告子下 第九章故に孟子の憎む所は、道に郷はず仁に志さざるを憎むのみ。譬へば五穀と烏頭・大黄の如し。人を養ふは五穀に過ぎたるはなし。病を駆るは烏頭・大黄に踰えたるはなし。故に五穀を以て人を養ふと云へども、又疾病来り加はる時は、烏頭・大黄を以て是を駆除せざることを得ざるが如し。妄医あり、烏頭・大黄を以て人に勧めて常膳となさしむ。人安んぞ之に堪へんや。是に至りて妄医の妄、大罪を遁るべからず。良医あり、其の烏頭・大黄を薬籠中に蔵し、他日病を視、機を察して之を投じ奇効を奏す。是に至りて又良医の良大功となさざることを得ず。仁と道とは五穀なり。富国強兵・善戦善陳は烏頭・大黄なり。王者は良医なり。故に五穀を以て人を養ひて、烏頭・大黄を以て病を駆除す。世主は妄医なり。故に五穀を辟絶して烏頭・大黄を以て人を残ふ。是を以て孟子の論を観ば思ひ半ばに過ぎん。此の事頗る腐論に似たれども、余今世を視るに、強兵富国を策する者は滔々乎として功利の流れに陥り、夢にも王道の大体を知らず。其の極み兵も亦日々に衰弱し、国も亦日々に貧耗し、遂に危亡と相随ふに至る。又王道を説く者は腐儒陋学の淵藪となり、古に拘り今に通ぜず、仁義の大道を明らかにして、人心を正しくすることは望む所に非ず。人倫日用俗吏武人の容易に弁ずる所だも弁ずる能はず、碌々として一世の笑侮を受くるに至る。慨嘆に堪へざるの余りに此の腐論を発するなり。読者幸ひに細思せよ。
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『韓非子』六反第四十六聖人の治や、法禁に審らかなり、法禁明著なれば則ち官治まる。賞罰に必す、賞罰阿らざれば則ち民用ゐらる。民用ゐられ官治まれば則ち国富み、国富めば則ち兵強くして、霸王の業成る。
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尉繚子・治本凡そ人を治むる者は何ぞや。曰く、五穀に非ざれば以て腹を充たすこと無く、絲麻に非ざれば以て形を蓋ふこと無し。故に腹を充たすに粒有り、形を蓋ふに縷有り。夫は芸耨に在り、妻は機杼に在り、民に二事無ければ、則ち儲蓄有り。夫に雕文刻鏤の事無く、女に繡飾纂組の作無し。木器は液し、金器は腥し、聖人は土に飲み、土に食ふ、故に埏埴して以て器と為し、天下に費無し。今や金木の性は寒えざるに、而も繡飾を衣せ、馬牛の性は草を食ひ水を飲むに、而も菽粟を給す。是れ治其の本を失ふなり、而して宜しく之が制を設くべきなり。春夏は夫南畝に出で、秋冬は女布帛を練れば、則ち民困しまず。今裋褐(じゅかつ)形を蔽はず、糟糠腹を充たさざるは、其の治を失へばなり。古は、土に肥磽無く、人に勤惰無し。古人は何をか得て、今人は何をか失ふや。耕すに畝を終へざる有り、織るに日に機を断つ有り、而して奈何ぞ饑寒する。蓋し古の治は行はれ、今の治は止めばなり。夫れ所謂治とは、民をして私無からしむるなり。民に私無ければ、則ち天下一家と為りて、私耕私織無く、其の寒を共に寒え、其の饑を共に饑う。故に如し子十人有るも一飯を加へず、子一人有るも一飯を損せざれば、焉んぞ喧呼耽酒して以て善類を敗る有らんや。民に軽佻有れば、則ち欲心興り、争奪の患起こる。横一夫に生ずれば、則ち民私に飯して儲食有り、私に用ひて儲財有り。民一たび禁を犯して、拘ふるに刑治を以てせば、烏くにか其の人の上たるに在らんや。善政は其の制を執り、民をして私無からしめ、下為る者敢へて私せざれば、則ち非を為す者無し。本に反り理に縁り、一道に出づれば、則ち欲心去り、争奪止み、囹圄空しく、野充ち粟多く、民を安んじ遠きを懐け、外に天下の難無く、内に暴乱の事無し、治の至りなり。蒼蒼の天は、其の極を知る莫し。帝王の君は、誰か能く法則とせん。往世は及ぶべからず、来世は待つべからず、己に求むる者なり。
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史記 商君列伝公叔既に死し、公孫鞅秦の孝公の令を国中に下して賢者を求め、将に繆公の業を修め、東のかた侵地を復さんとするを聞き、乃ち遂に西のかた秦に入り、孝公の寵臣景監に因りて以て孝公に見えんことを求む。孝公既に衛鞅に見え、事を語ること良久しきも、孝公時時睡りて、聴かず。罷みて孝公景監を怒りて曰く、「子の客は妄人のみ、安くんぞ用ふるに足らんや」と。景監以て衛鞅を譲む。衛鞅曰く、「吾公に説くに帝道を以てす、其の志開悟せざりき」と。後五日、復た鞅に見えんことを求む。鞅復た孝公に見ゆ、益々愈れり、然れども未だ旨に中らず。罷みて孝公復た景監を譲め、景監も亦鞅を譲む。鞅曰く、「吾公に説くに王道を以てして未だ入らざるなり。請ふ復た鞅に見えよ」と。鞅復た孝公に見ゆ、孝公之を善しとすれども未だ用ひざるなり。罷みて去る。孝公景監に謂ひて曰く、「汝の客善し、与に語るべし」と。鞅曰く、「吾公に説くに霸道を以てす、其の意之を用ひんと欲す。誠に復た我に見えば、我之を知れり」と。衛鞅復た孝公に見ゆ。公与に語り、自ら厀の席より前むを知らざるなり。語ること数日にして厭かず。景監曰く、「子何を以て吾が君に中てたる。吾が君の懽び甚だし」と。鞅曰く、「吾君に説くに帝王の道の三代に比するを以てす、而して君曰く、『久遠なり、吾待つ能はず。且つ賢君なる者は、各々其の身に及びて名を天下に顕す、安くんぞ能く邑邑として数十百年を待ちて以て帝王を成さんや』と。故に吾彊国の術を以て君に説く、君大いに之を説ぶのみ。
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尉繚子・兵令下諸そ大軍を去りて前禦の備へを為す者は、辺県列侯、各相去ること三五里。大軍の前禦の備へを為すを聞けば、戦へば則ち皆行くを禁ず、内を安んずる所以なり。内卒出でて戍れば、将吏をして旗鼓戈甲を授けしむ。発する日、将吏に後れ及び県の封界を出づる者は、後戍の法を以て坐す。兵辺を戍ること一歳、遂に亡げて代を候たざる者は、法亡軍に比す。父母妻子之を知れば、与に罪を同じくす。知らざれば、之を赦す。卒将吏に後れて大将の所に至ること一日なれば、父母妻子尽く罪を同じくす。卒逃げて家に帰ること一日、父母妻子捕執せず及び言はざれば、亦罪を同じくす。諸そ戦ひて其の将吏を亡ふ者、及び将吏卒を棄てて独り北ぐる者は、尽く之を斬る。前吏其の卒を棄てて北ぐるに、後吏能く之を斬りて其の卒を奪ふ者は、賞す。軍功無き者は、戍ること三歳。三軍大いに戦ひ、若し大将死して、従吏五百人以上敵に死する能はざれば、斬る。大将の左右近卒の陳中に在る者は、皆斬る。余の士卒軍功有る者は、一級を奪ふ。軍功無き者は、戍ること三歳。戦ひて伍人を亡ひ、及び伍人戦死して其の屍を得ざれば、同伍尽く其の功を奪ふ。其の屍を得れば、罪皆赦す。軍の利害は、国の名実に在り。今名は官に在りて、実は家に在り、官は其の実を得ず、家は其の名を得ず。卒を聚めて軍と為すも、空名有りて実無く、外は以て敵を禦ぐに足らず、内は以て国を守るに足らず、此れ軍の給せざる所以、将の威を奪はるる所以なり。臣以謂へらく、卒逃げ帰る者は、同舎の伍人及び吏罰して糧を入れて饒と為し、名づけて軍実と為す、是れ一軍の名有りて、二実の出有り、国内空虚にして、自ら民の歳を竭くす、曷ぞ以て奔北の禍を免れんや。今法を以て逃帰を止め、亡軍を禁ずるは、是れ兵の一勝なり。什伍相連なり、戦闘に及べば則ち卒吏相救ふは、是れ兵の二勝なり。
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