孟子 / 離婁章句下
孟子告齊宣王曰、君之視臣如手足、則臣視君如腹心。君之視臣如犬馬、則臣視君如國人。君之視臣如土芥、則臣視君如寇讎。王曰、禮、為舊君有服。何如斯可為服矣。曰、諫行言聽、膏澤下於民。有故而去、則君使人導之出疆、又先於其所往。去三年不反。然後收其田里。此之謂三有禮焉。如此、則為之服矣。今也為臣、諫則不行、言則不聽、膏澤不下於民。有故而去、則君搏執之、又極之於其所往。去之日、遂收其田里。此之謂寇讎。寇讎何服之有。
新字:孟子告斉宣王曰、君之視臣如手足、則臣視君如腹心。君之視臣如犬馬、則臣視君如国人。君之視臣如土芥、則臣視君如寇讎。王曰、礼、為旧君有服。何如斯可為服矣。曰、諫行言聴、膏沢下於民。有故而去、則君使人導之出疆、又先於其所往。去三年不反。然後収其田里。此之謂三有礼焉。如此、則為之服矣。今也為臣、諫則不行、言則不聴、膏沢不下於民。有故而去、則君搏執之、又極之於其所往。去之日、遂収其田里。此之謂寇讎。寇讎何服之有。
書き下し
孟子、齊の宣王に告げて曰く、「君の臣を視ること手足の如くなれば、則ち臣の君を視ること腹心の如し。君の臣を視ること犬馬の如くなれば、則ち臣の君を視ること國人の如し。君の臣を視ること土芥の如くなれば、則ち臣の君を視ること寇讎の如し。」王曰く、「禮に、舊君の為に服する有りと。何如なれば斯(すなわち)ち為に服す可き。」曰く、「諫行われ言聽かれ、膏澤、民に下る。故有りて去れば、則ち君、人をして之を導きて疆を出でしめ、又其の往く所に先んず。去りて三年反らず。然る後に其の田里を収む。此を之れ三有禮と謂う。此くの如くなれば、則ち之が為に服す。今や臣と為りて、諫は則ち行われず、言は則ち聽かれず、膏澤は民に下らず。故有りて去らば、則ち君之を搏執し、又之を其の往く所に極む。去るの日、遂に其の田里を収む。此を之れ寇讎と謂う。寇讎には何の服か之れ有らん。」 <語釈> ○「國人」、朱注:國人は猶ほ路人を言うがごとし、怨み無く徳無きを言う。関心を持たない路傍の行きずりの人。○「膏澤」、恩沢の意。
現代語訳
孟子が齊の宣王に告げた。 「君主が臣下を自分の手足のように大切に思っているなら、臣下も君主を自分の腹や心のように大切に思うものでございます。君主が臣下を犬や馬と同じように思っているなら、臣下も君主を単なる路傍の行きずりの人ぐらいにしか思いません。君主が臣下を土塊やあくたのように思っているなら、臣下も君主を仇のように思うものでございます。」 王は言った。 「礼には、以前仕えた君主の為にも喪に服すべし、という定めがあるが、どうすれば、そのような礼儀を重んじた臣下を得られるのか。」 「ここに一人の臣下が居り、諫言進言がよく聞き入れられ、その結果君主の恩沢が人民に及ぶようになりましたが、たまたまやむを得ない理由により國を去ることになったとすれば、君主は護衛を付けて国境まで送らせ、往く先々まで事前に連絡して便宜を図り、三年間は其の帰りを待ち、それで帰ってこなければ初めてその領地を回収いたします。これを三有禮と言いますが、このように君主が礼を尽くせば、臣下もこの君主が亡くなれば喪に服すでしょう。ところが今は臣下となっても、諫言も進言も聞き入れられず、君主の恩沢は人民に及ばない。しかもやむを得ない事情により国を立ち去ろうとすると、捕らえて国から出そうとしない。幸いに出られたとしても、往く先々まで追いかけて苦しめる。しかも国を出たその日のうちに、領地を取り上げてしまう。こういうのを仇讎と申しますが、仇の為には、着る喪服などございましょうか。」
解説
この章句が説くこと
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