古語拾遺 / 録功酬庸
起自天降洎乎東征。扈從羣神名顯國史。或承皇天之嚴命。爲寶基之鎭衞。或遇昌運之洪啓。助神器之大造。然則至於錄功酬庸。須應同預祀典。或未入班幣之例。猶懷祕介推之恨。
新字:起自天降洎乎東征。扈従羣神名顕国史。或承皇天之厳命。為宝基之鎮衛。或遇昌運之洪啓。助神器之大造。然則至於録功酬庸。須応同預祀典。或未入班幣之例。猶懐秘介推之恨。
書き下し
天降より起こり東征に洎ぶまで、扈従の群神、名は国史に顕る。或いは皇天の厳命を承け、宝基の鎮衛と為り、或いは昌運の洪啓に遇い、神器の大造を助く。然らば則ち功を録し庸に酬ゆるに至りては、須らく同じく祀典に預かるべし。或いは未だ班幣の例に入らず、猶お秘かに介推の恨みを懐く。
現代語訳
天降りから東征に至るまで、付き従った神々の名は国史に記されている。あるいは天の厳命を受けて国の基の守りとなり、あるいは大いなる運の開けるときに遇って神器の大事業を助けた。それならば功を記録し労に報いるにあたっては、同じように祀りの典に列せられてよいはずである。ところが幣を分ける例にすら入れられず、いまだ人知れず介之推の恨みを抱いている者がある。
解説
介之推は、晋の文公が亡命したとき自分の腿の肉を割いて食べさせたのに、帰国後の論功行賞から漏れ、山に隠れて焼け死んだとされる人物である。広成はその名を引いて、記録に残っているのに報いられていない者たちの恨みを代弁した。論理は明快で、功は国史に記されている、だから報いも同じように及ぶべきだ、というものだ。この一句が古語拾遺の後半全体の枠組みになっている。この後に「所遺一なり」から「所遺十一なり」まで、具体的な漏れが列挙されていく。感情ではなく、記録と処遇の不一致という形で訴えているところが、この訴状の強さである。
この章句が説くこと
録功酬庸介之推の恨み班幣の例功と処遇の不一致