荀子 / 成相篇
請成相,言治方,君論有五約以明。君謹守之,下皆平正,國乃昌。臣下職,莫游食,務本節用財無極。事業聽上,莫得相使,一民力。守其職,足衣食,厚薄有等明爵服。利往卬上,莫得擅與,孰私得?君法明,論有常,表儀既設民知方。進退有律,莫得貴賤、孰私王?君法儀,禁不為,莫不說教名不移。脩之者榮,離之者辱,孰它師?刑稱陳,守其銀,下不得用輕私門。罪禍有律,莫得輕重威不分。請牧祺,明有基,主好論議必善謀。五聽脩領,莫不理續主執持。聽之經,明其請,參伍明謹施賞刑。顯者必得,隱者復顯,民反誠。言有節,稽其實,信誕以分賞刑必。下不欺上,皆以情言,明若日。上通利,隱遠至,觀法不法見不視。耳目既顯,吏敬法令莫敢恣。君教出,行有律,吏謹將之無鈹滑。下不私請,各以宜,舍巧拙。臣謹脩,君制變,公察善思論不亂。以治天下,後世法之成律貫。
新字:請成相,言治方,君論有五約以明。君謹守之,下皆平正,国乃昌。臣下職,莫游食,務本節用財無極。事業聴上,莫得相使,一民力。守其職,足衣食,厚薄有等明爵服。利往卬上,莫得擅与,孰私得?君法明,論有常,表儀既設民知方。進退有律,莫得貴賤、孰私王?君法儀,禁不為,莫不説教名不移。脩之者栄,離之者辱,孰它師?刑称陳,守其銀,下不得用軽私門。罪禍有律,莫得軽重威不分。請牧祺,明有基,主好論議必善謀。五聴脩領,莫不理続主執持。聴之経,明其請,参伍明謹施賞刑。顕者必得,隠者復顕,民反誠。言有節,稽其実,信誕以分賞刑必。下不欺上,皆以情言,明若日。上通利,隠遠至,観法不法見不視。耳目既顕,吏敬法令莫敢恣。君教出,行有律,吏謹将之無鈹滑。下不私請,各以宜,舎巧拙。臣謹脩,君制変,公察善思論不乱。以治天下,後世法之成律貫。
書き下し
請う成相(せいしょう)せん、治(ち)の方(みち)を言わん、君の論に五有り約(つづ)めて以て明らかなり。君謹んで之を守らば、下は皆平正にして、國乃ち昌(さか)えん。臣下は職とし、游食(ゆうしょく)する莫(な)く、本(もと)に務め用を節すれば財は極(つ)くる無し。事業は上に聽き、相(あい)使うことを得る莫くば、民力は一(いつ)なり。其の職を守れば、衣食足り、厚薄に等有りて爵服(しゃくふく)明らかなり。利は往(ゆ)きて上に卬(あお)ぎ、擅(ほしいまま)に與うるを得る莫くば、孰(たれ)か私(ひそ)かに得ん。君の法明らかに、論に常有り、表儀(ひょうぎ)既に設(もう)けらるれば民は方(みち)を知る。進退に律有り、貴賤を得る莫くば、孰か王を私せん。君の法儀あり、禁ずれば為さず、教えを說(よろこ)ばざる莫く名は移らず。之を脩むる者は榮え、之を離るる者は辱(はずかし)めらる、孰(いず)れをか它(た)に師とせん。刑は稱(かな)いて陳(の)べられ、其の銀(かぎり)を守らば、下は用うるを得ずして私門を輕んず。罪禍に律有り、輕重を得る莫くば威は分かれず。請う祺(さいわい)を牧(おさ)めん、明には基(もとい)有り、主(しゅ)論議を好めば必ず謀(はかりごと)を善くす。五聽(ごちょう)修め領(おさ)まらば、理(おさ)まり續(つづ)かざる莫く主は執り持す。聽くの經(つね)は、其の請(じょう)を明らかにするにあり、參伍(さんご)明謹(めいきん)にして賞刑を施す。顯(あき)らかなる者は必ず得られ、隱れたる者も復(ま)た顯れ、民は誠に反(かえ)る。言に節有り、其の實を稽(かんが)え、信と誕(いつわり)とを以て分かたば賞刑必ず當(あ)たる。下は上を欺かず、皆情(まこと)を以て言い、明らかなること日の若(ごと)し。上通じ利(とど)こおらず、隱れたるも遠きも至り、法と不法とを觀(み)、視ざるをも見る。耳目既に顯らかなれば、吏(り)は法令を敬(つつし)みて敢えて恣(ほしいまま)にする莫し。君の教え出づれば、行うに律有り、吏は謹んで之を將(おこな)いて鈹滑(ひかつ)無し。下は私(ひそ)かに請わず、各(おのおの)宜しきを以てし、巧拙(こうせつ)を舍(お)く。臣謹んで脩め、君は變を制し、公(おおやけ)に察し善く思わば論は亂れず。以て天下を治めば、後世之に法(のっと)りて律(のり)を成し貫かん。
現代語訳
さあ成相の歌をうたおう。今度は政治のやり方を語ろう。君主が押さえるべき要点は五つ、まとめれば明らかになる。君主が謹んでこれを守れば、下の者はみな公平で正しくなり、国は栄える。臣下は自分の職務に励み、遊び暮らして食う者がなく、農業という根本に努め、支出を節約すれば、財は尽きることがない。事業はすべて上の指示に従い、勝手に人を使い合うことがなければ、民の力は一つに集まる。それぞれが職分を守れば衣食は足り、待遇に厚薄の等級を設けて爵位と服制を明らかにする。利益は上へ集まって君主を仰ぎ、勝手に与えることができなければ、誰も私腹を肥やせない。君主の法が明らかで、議論に一定の基準があり、手本となる基準が立てられていれば、民は進むべき道を知る。進退に規律があり、身分を勝手に上下できなければ、誰が王を私物化できようか。君主に法と規範があり、禁じれば誰も行わず、その教えを喜ばない者がなく、名分は動かない。それを修める者は栄え、それに背く者は辱めを受ける。ほかに何を師とする必要があろうか。刑罰は罪に見合って定められ、その限度が守られれば、下の者は勝手に刑罰を用いることができず、権門も軽んじられる。罪と罰に規定があり、勝手に軽重を変えられなければ、君主の威信は分散しない。さあ幸いを守り育てよう。政治の明るさには土台がある。君主が議論を好めば、必ずよい計画が生まれる。五つの聴き取りの法が整えば、すべてが筋道立って続き、君主はしっかりと主導権を握る。人の言葉を聴く筋道は、その実情をはっきりさせることにある。あれこれ照らし合わせて明らかにし、慎重に賞と罰を行う。表に現れた事実は必ずつかみ、隠れた事実もやがて現れ、民は誠実さに立ち返る。言葉には節度があり、その中身を吟味し、真実と偽りとを分ければ、賞罰は必ず的中する。下の者は上を欺かず、みな真情をこめて語り、その明らかなことは太陽のようだ。上へ通じる道が滞りなく開けば、隠れた事も遠くの事も届き、法にかなうものとかなわぬものを見分け、見えないものまで見えるようになる。君主の耳と目が明らかであれば、役人は法令をつつしみ、勝手なふるまいをしなくなる。君主の命令が出れば、実行には規律があり、役人は慎重にこれを行って、勝手にねじ曲げたりごまかしたりしない。下の者は私的な口利きを頼まず、それぞれふさわしいやり方で行い、小手先の巧拙を問題にしない。臣下がつつしんで身を修め、君主が変化に応じて制度を整え、公平に観察してよく考えれば、議論は乱れない。これによって天下を治めれば、後の世の人もこれにならい、変わらぬきまりとして貫いてゆくだろう。
解説
この章句が説くこと
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荀子・成相篇請う成相(せいしょう)せん、世の殃(わざわい)は、愚闇(ぐあん)愚闇として賢良を墮(おと)すことなり。人主に賢無きは、瞽(こ)に相(しょう)無きが如し、何ぞ倀倀(ちょうちょう)たる。請う基(もとい)を布(し)かん、聖人を慎(つつし)み、愚にして自ら專らにすれば事治まらず。主忌みて苟(いやし)くも勝たんとし、群臣諫むる莫くば、必ず災に逢わん。臣の過を論じ、其の施(し)を反(かえ)し、主を尊び國を安んじて賢義を尚(たっと)ぶ。諫を拒み非を飾り、愚にして上に同ずれば、國必ず禍あり。曷(なに)をか罷(ひ)と謂う。國に私多く、比周(ひしゅう)して主を還(めぐ)らし黨與(とうよ)に施すなり。賢を遠ざけ讒を近づくれば、忠臣は蔽塞(へいそく)せられ主の埶(いきおい)は移る。曷をか賢と謂う。君臣を明らかにし、上は能く主を尊び下は民を愛す。主誠に之を聽かば、天下は一と為り海內(かいだい)賓(ふく)せん。主の孽(わざわい)は、讒人の達するにして、賢能は遁逃し國乃ち蹙(せば)まる。愚を以て愚を重ね、闇を以て闇を重ねて、桀(けつ)と成る。世の災は、賢能を妒(ねた)むにあり、飛廉(ひれん)政を知(つかさど)り惡來(あくらい)を任ず。其の志意を卑しくし、其の園圃(えんぽ)を大にし其の臺(うてな)を高くす。武王怒りて、牧野(ぼくや)に師(いくさ)し、紂の卒(そつ)は鄉(むき)を易(か)え啟(ひら)きて乃ち下る。武王之を善しとし、之を宋に封じて其の祖を立つ。世の衰うるや、讒人歸し、比干(ひかん)は刳(さ)かれ箕子(きし)は累(つな)がる。武王之を誅し、呂尚(りょしょう)麾(き)を招きて殷民懷(なつ)く。世の禍は、賢士を惡(にく)むにあり、子胥(ししょ)は殺され百里(ひゃくり)は徙(うつ)る。穆公(ぼくこう)之を任じ、強くして五伯(ごは)に配し六卿(りくけい)施(の)ぶ。世の愚は、大儒を惡むにあり、逆斥(ぎゃくせき)せられ通ぜずして孔子は拘(とら)えらる。展禽(てんきん)は三たび絀(しりぞ)けられ、春申(しゅんしん)は道に綴(た)たれ、基は畢(ことごと)く輸(うしな)わる。請う基を牧(おさ)めん、賢者は思う、堯は萬世に在れども之を見るが如し。讒人は罔極(もうきょく)にして、險陂(けんぱ)傾側(けいそく)なり、此れ之を疑う。基は必ず施(の)べ、賢と罷とを辨(わか)たん、文武の道は伏戲(ふくぎ)に同じ、之に由る者は治まり、由らざる者は亂る、何ぞ疑わんや。凡そ成相は、法方を辨ず、至治の極は後王に復(かえ)る。慎(しん)・墨(ぼく)・季(き)・惠(けい)、百家の說は欺きて詳(つまび)らかならず。治は一に復り、之を脩むれば吉なり、君子は之を執りて心結ぶが如く、眾人は之に貳(ふた)ごころあり、讒夫は之を棄つ、形(かたち)は是に詰(きわ)まる。水は至って平らかに、端(ただ)しければ傾かず、心術も此くの如きは聖人に象(かたど)る。人にして埶(せい)有り、直(なお)くして抴(えい)を用うれば必ず天に參(さん)ず。世に王無ければ、賢良は窮し、暴人は芻豢(すうけん)を食(は)み、仁人は糟糠(そうこう)を啜(すす)る。禮樂は息滅(そくめつ)し、聖人は隱伏し、墨術行わる。治の經(つね)は、禮と刑となり、君子は以て脩まり百姓(ひゃくせい)は寧(やす)し。德を明らかにし罰を慎めば、國家既に治まりて四海平らかなり。治の志は、埶(せい)と富とを後にす、君子は之を誠にし好みて以て待つ。之に處(お)ること敦固(とんこ)にして、深く之を藏し、能く遠く思う。思えば乃ち精(くわ)しく、志は之れ榮え、好みて之を壹(いつ)にすれば神(しん)以て成る。精神相反(かえ)り、一にして貳(に)ならざれば、聖人と為る。治の道は、美にして老いず、君子之に由れば佼(よ)くして以て好し。下は以て子弟を教誨(きょうかい)し、上は以て祖考に事(つか)う。成相は竭(つ)き、辭は蹙(せま)らず、君子之に道(よ)れば順にして以て達す。其の賢良を宗(たっと)び、其の殃孽(おうげつ)を辨(わきま)えよ。
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荀子・君道篇至道の大形。礼を隆くし法を至せば則ち国に常有り、賢を尚び能を使えば則ち民方を知り、纂論公察すれば則ち民疑わず、克を賞し偷を罰すれば則ち民怠らず、兼ね聴き斉しく明らかなれば則ち天下之に帰す。然る後に職を明分し、事業を序し、材技官能、治理せざるは莫し。則ち公道達して私門塞がり、公義明らかにして私事息む。是くの如くんば、則ち徳厚き者進みて佞説の者止み、貪利の者退きて廉節の者起こる。書に曰く、「時に先んずる者は殺して赦す無く、時に逮ばざる者は殺して赦す無し」と。人は其の事に習いて固くなり、人の百事は、耳目鼻口の相い官を借るべからざるが如し。故に職分かれて民慢らず、次定まりて序乱れず、兼ね聴き斉しく明らかにして百姓留まらず。是くの如くんば、則ち臣下百吏より庶人に至るまで、己を修めて後に敢えて安んじ止まり、誠に能くして後に敢えて職を受けざるは莫し。百姓は俗を易え、小人は心を変じ、姦怪の属は愨に反らざるは莫し。夫れ是れを之れ政教の極と謂う。故に天子は視ずして見え、聴かずして聡く、慮らずして知り、動かずして功あり、塊然として独り坐して天下之に従うこと一体の如く、四胑の心に従うが如し。夫れ是れを之れ大形と謂う。詩に曰く、「温温たる恭人は、維れ徳の基なり」と。此れを之れ謂うなり。
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『商君書』君臣君位に處りて令行われざれば、則ち危うし。五官分かれて常無ければ、則ち亂る。法制設けられて私善行わるれば、則ち民は刑を畏れず。君尊ければ則ち令は行われ、官修まれば則ち常事有り、法制明らかなれば則ち民は刑を畏る。法制明らかならずして、民の令に從うを求むるは、得べからざるなり。民、令に從わずして、君の尊きを求むるは、堯舜の知と雖も、以て治むること能わず。明王の天下を治むるや、法に緣りて治め、功に按じて賞す。凡そ民の疾く戰いて死を避けざる所以の者は、以て爵祿を求むればなり。明君の國を治むるや、士に斬首捕虜の功有らば、必ずその爵は榮とするに足り、祿は食らうに足る。農の廛を離れざる者は、以て二親を養い、軍事に給するに足る。故に軍士は節に死し、而して農民は偷まざるなり。
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『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
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『商君書』慎法故に明主忠臣の今世に産まれて、能くその國を領する者有らば、須臾も法を忘るべからず。黨任を破り勝ち、言談を節し去り、法に任じて治むるなり。吏をして法に非ざれば以て守る無からしむれば、則ち巧なりと雖も姦を為すを得ず。民をして戰に非ざれば以てその能を效す無からしむれば、則ち險なりと雖も軸を為すを得ず。夫れ法を以て相い治め、數を以て相い舉ぐれば、譽むる者も相い益すこと能わず、訾言する者も相い損ずること能わず。民、相い譽むるも益無きを見れば、相い管して惡に附かん。訾言するも損無きを見れば、相い憎むに習いて相い害せざるなり。夫れ人を愛する者も阿らず、人を憎む者も害せず、各々その正しきを以てす。治の至りなり。臣故に曰く、「法任じて國治まる」と。
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