荀子 / 君子篇
故刑當罪則威,不當罪則侮;爵當賢則貴,不當賢則賤。古者刑不過罪,爵不踰德。故殺其父而臣其子,殺其兄而臣其弟。刑罰不怒罪,爵賞不踰德,分然各以其誠通。是以為善者勸,為不善者沮;刑罰綦省,而威行如流,政令致明,而化易如神。傳曰:「一人有慶,兆民賴之。」此之謂也。
新字:故刑当罪則威,不当罪則侮;爵当賢則貴,不当賢則賤。古者刑不過罪,爵不踰徳。故殺其父而臣其子,殺其兄而臣其弟。刑罰不怒罪,爵賞不踰徳,分然各以其誠通。是以為善者勧,為不善者沮;刑罰綦省,而威行如流,政令致明,而化易如神。伝曰:「一人有慶,兆民頼之。」此之謂也。
書き下し
故に刑罪に當(あた)れば則ち威あり、罪に當らざれば則ち侮らる。爵賢に當れば則ち貴く、賢に當らざれば則ち賤し。古(いにしえ)は刑罪を過ぎず、爵德を踰(こ)えず。故に其の父を殺して其の子を臣とし、其の兄を殺して其の弟を臣とす。刑罰罪に怒(す)ぎず、爵賞德を踰えず、分然として各々其の誠を以て通ず。是を以て善を為す者は勸(すす)み、不善を為す者は沮(はば)まる。刑罰綦めて省なくして、威の行わるること流るるが如く、政令致(きわ)めて明らかにして、化の易(か)わること神の如し。傳に曰く、「一人慶(よろこ)び有れば、兆民之に賴る」と。此れ之れの謂いなり。
現代語訳
だから、刑罰が罪の重さにぴたりと見合っていれば威厳が生まれ、罪に見合っていなければ侮られる。爵位が賢さに見合っていればその爵位は尊ばれ、賢さに見合っていなければ軽んじられる。いにしえには、刑罰が罪の重さを超えることはなく、爵位が徳の高さを超えることもなかった。だからこそ、その父を罪により処刑しても、その子を臣として用い、その兄を処刑しても、その弟を臣として用いることができた。刑罰は罪より重くならず、爵賞は徳を超えず、それぞれがはっきり区別されて、各人の実質に応じて通っていた。こうして、善を行う者は励まされ、善からぬことをする者は思いとどまる。刑罰はきわめて少なくて済むのに威令は水が流れるように行き渡り、政令はこの上なく明らかで、人々の感化は神わざのように速やかである。古い伝えに「上に立つ一人によい行いがあれば、あまたの民がそれを頼りとする」とあるのは、このことを言うのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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荀子・富国篇故に教えずして誅すれば、則ち刑繁くして邪に勝たず。教えて誅せざれば、則ち姦民懲りず。誅して賞せざれば、則ち勤厲の民勸まず。誅賞して類あらざれば、則ち下疑い俗險にして百姓一ならず。故に先王は禮義を明らかにして以て之を壹にし、忠信を致して以て之を愛し、賢を尚び能を使いて以て之を次し、爵服慶賞して以て之を申重し、其の事を時にし、其の任を輕くして、以て之を調齊し、潢然として兼ねて之を覆い、之を養長すること、赤子を保んずるが如し。是の若し、故に姦邪作らず、盜賊起こらずして、善に化する者は勸勉せん。是れ何ぞや。則ち其の道は易く、其の塞は固く、其の政令は一にして、其の防表は明らかなればなり。故に曰く、上一なれば則ち下一なり、上二なれば則ち下二なり、と。之を辟うるに屮木の枝葉は必ず本に類するが若し。此れの謂いなり。
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荀子・正論篇治古は然らず。凡そ爵列・官職・賞慶・刑罰は、皆な報なり、類を以て相従う者なり。一物称を失えば、乱の端なり。夫れ徳位に称わず、能官に称わず、賞功に当たらず、罰罪に当たらざるは、不祥焉より大なるは莫し。昔者、武王有商を伐ち、紂を誅し、其の首を断ちて、之を赤旆に県く。夫れ暴を征し悍を誅するは、治の盛んなるなり。人を殺す者は死し、人を傷つくる者は刑せらるるは、是れ百王の同じくする所なり、未だ其の由りて来たる所を知る者有らざるなり。
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荀子・議兵篇凡そ人の動くや、賞慶の為に之を為さば、則ち害傷を見て焉に止まらん。故に賞慶・刑罰・埶詐は、以て人の力を尽くし、人の死を致すに足らず。人主上たる者や、其の下の百姓に接する所以の者、礼義忠信無く、焉ぞ率ね賞慶・刑罰・埶詐を用うるを慮り、其の下を除阨し、其の功用を獲んとするのみ。大寇則ち至らば、之をして危城を持せしむれば則ち必ず畔き、敵に遇いて戦に処らば則ち必ず北げ、労苦煩辱なれば則ち必ず奔り、霍焉として離るるのみ。下は反りて其の上を制す。故に賞慶・刑罰・埶詐の道為る者は、傭徒鬻売の道なり。以て大衆を合し、国家を美くするに足らず。故に古の人は羞じて道わざるなり。故に徳音を厚くして以て之に先んじ、礼義を明らかにして以て之を道き、忠信を致して以て之を愛し、賢を尚び能を使いて以て之を次し、爵服慶賞して以て之を申べ、其の事を時にし、其の任を軽くし、以て之を調斉し、之を長養すること、赤子を保んずるが如くす。政令以て定まり、風俗以て一なり。俗に離れて其の上に順わざる有らば、則ち百姓は敦く悪まざる莫く、毒孽とせざる莫く、不祥を祓うが若し。然る後に刑は是に於いて起こる。是れ大刑の加うる所なり。辱これより大なるは孰れぞ。将に以て利と為さんとするか。則ち大刑焉に加わる。身苟も狂惑戇陋ならずんば、誰か是を睹て改めざらんや。然る後に百姓は暁然として皆な上の法に循い、上の志に像い、而して之を安楽するを知る。是に於いて能く善に化し、身を脩め、行を正し、礼義を積み、道徳を尊ぶ者有らば、百姓は貴敬せざる莫く、親誉せざる莫し。然る後に賞は是に於いて起こる。是れ高爵豊禄の加うる所なり。栄これより大なるは孰れぞ。将に以て害と為さんとするか。則ち高爵豊禄以て之を持養す。生民の属、孰か願わざらんや。雕雕焉として貴爵重賞を其の前に県け、明刑大辱を其の後に県く。化する無からんと欲すと雖も、能わんや。故に民の之に帰すること流水の如く、存する所の者は神にして、為す所の者は化して順う。暴悍勇力の属は之が為に化して愿となり、旁辟曲私の属は之が為に化して公となり、矜糾収繚の属は之が為に化して調となる。夫れ是れを之れ大化至一と謂う。詩に曰く、王猶允に塞ち、徐方既に来たる、と。此れ之を謂うなり。
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『君子訓』巻之下一賞罰は君子其臣民を御する大権なり。賞罰妄なれば、臣下の心服せずして、上の威軽くなる。功ある者を賞し、罪ある者を罰せんと下知を立つるは、法令なり。もし功あれども賞せず、罪あれども罰せざる時は、是賞罰信なきなり。如斯なれば、法不立して、民信ぜず。善をするに惰りてつとめず、悪をする事を恐れずして、罪を犯す者多し。尚書に、令出づれば惟を行はしめ反かざれといへり。此意は、法令を出さば、初よく思案し僉議して、後まで破れざるやうに法を立つべし。一度下知を出しては、後まで其法を用ひ、背くものあらば罪に行ふべし。如斯なれば、法立ちて破れず、民信じて能く守る。後まで立ちがたき法ならば、始に能く評議して是を止むべし。是始を慎むなり。もし朝に令して夕に改むる時は、民惑ひて上を軽んず。
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