荀子 / 正名篇
「見侮不辱」,「聖人不愛己」,「殺盜非殺人也」,此惑於用名以亂名者也。驗之所為有名,而觀其孰行,則能禁之矣。「山淵平」,「情欲寡」,「芻豢不加甘,大鐘不加樂」,此惑於用實,以亂名者也。驗之所緣無以同異,而觀其孰調,則能禁之矣。「非而謁楹」,「有牛馬非馬也,」此惑於用名以亂實者也。驗之名約,以其所受,悖其所辭,則能禁之矣。
新字:「見侮不辱」,「聖人不愛己」,「殺盗非殺人也」,此惑於用名以乱名者也。験之所為有名,而観其孰行,則能禁之矣。「山淵平」,「情欲寡」,「芻豢不加甘,大鐘不加楽」,此惑於用実,以乱名者也。験之所縁無以同異,而観其孰調,則能禁之矣。「非而謁楹」,「有牛馬非馬也,」此惑於用名以乱実者也。験之名約,以其所受,悖其所辞,則能禁之矣。
書き下し
「侮らるるも辱められず」、「聖人は己を愛せず」、「盗を殺すは人を殺すに非ざるなり」、此れ名を用いて以て名を乱すに惑える者なり。之を名有る所以に験して、其の孰れか行わるるを観れば、則ち能く之を禁ぜん。「山淵平らかなり」、「情の欲は寡なし」、「芻豢も甘を加えず、大鐘も楽を加えず」、此れ実を用いて以て名を乱すに惑える者なり。之を縁りて以て同異する所に験して、其の孰れか調うを観れば、則ち能く之を禁ぜん。「非而謁楹」、「牛馬有るは馬に非ざるなり」、此れ名を用いて以て実を乱すに惑える者なり。之を名約に験し、其の受くる所を以て、其の辞する所に悖れば、則ち能く之を禁ぜん。
現代語訳
「侮辱を受けても恥辱にはならない」「聖人は自分を愛さない」「盗賊を殺すのは人を殺すことではない」。これらは、名を用いて名を乱すことに惑わされた説である。これらを、そもそも名が何のためにあるのかという原則に照らし、どちらの言い方が実際に通用するかを見れば、こうした説を禁じることができる。「山と沢は同じ高さで平らだ」「人の情の欲望は少ないものだ」「上等の肉も特にうまいわけではなく、大きな鐘も特に楽しいわけではない」。これらは、実(事実)を持ち出して名を乱すことに惑わされた説である。これらを、何にもとづいて同異を分けるのかという原則に照らし、どちらが実際の感覚と調和するかを見れば、禁じることができる。「非而謁楹」「牛馬というものはあるが、それは馬ではない」。これらは、名を用いて実を乱すことに惑わされた説である。これらを、名の取り決めに照らし、その者が受け入れている言い方をもとに、その者が退けている言い方の矛盾を突けば、禁じることができる。
解説
この章句が説くこと
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人物志・效難政事を平道すれば、則ち以て国体と為す。猶ほ声有るの類を聴くに、名其の音に随ふがごとし。夫れ名実に非ざれば、之を用ふるも効あらず。故に曰く、
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『新書』威不信古の正義、東西南北、苟しくも舟車の達する所、人迹の至る所、率服せざる莫く、而る後に天子と云う。徳厚く、沢湛えて、而る後に帝と称す。又た美を加えて、而る後に皇と称す。今称号甚だ美なれども、実は長城を出でず、彼特に服せざるのみに非ず、又た大いに不敬なり。辺長く寧からず、中長く静かならず、譬えば伏虎の如く、便を見れば必ず動く、将に何れの時にか已まん。昔高帝布衣より起こりて九州を服す、今陛下九州に杖りて凶奴に行われず、竊かに陛下の為に足らずとす。且つ事勢に甚だ逆なる者有り、其の義尤も要なり。天子とは、天下の首なり、何となれば、上なればなり。蛮夷とは、天下の足なり、何となれば、下なればなり。蛮夷の徴令は、是れ主上の操なり。天了の共貢は、是れ臣下の礼なり。足反って上に居り、首顧って下に居る、是れ倒植の勢いなり。天下の勢い倒植す、之を理むる能う莫し、猶お国に人有りと為さんや。徳は遠く施す可く、威は遠く加う可く、舟車の至る所、志の如くならしむ可し。而るに特だ捫然として数百里、威令信ならず、涕を流す可き者は此れなり。
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『慎思録』巻之一実無くして名を得る者は、恥づべきの甚だしきなり。偶然一時之を得ると雖も、終にも亦必ず亡びんのみ。喜ぶべき所に非ざるなり。聖人は陰陽徳を合はせ、剛柔兼ね備はる。故に仁義の徳全し。中人以下は、偏性無きこと能はず。故に彼に明らかなる者は此に暗く、此に長ずる者は彼に短し。中人以下の性は、往往此くの如し。天の物を生ずる、全功無し。是れ自然の理なり。性を治むるの道は、其の余り有る所を裁ち、其の足らざる所を補ひて、偏り無からんことを欲するのみ。
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『洗心洞箚記』卷下・第六十六條韓昌黎曰く、名の存する所は、謗りの帰する所なりと。夫れ実徳有りて其の誉れ有り、実行有りて其の声有れば、則ち奚ぞ謗りを之れ招かん。如し爾云はば、則ち実徳無くして其の誉れ有り、実行無くして其の声有る者なり。謗りの至る、亦宜ならずや。故に許魯斎曰く、実無くして誉れを得、可ならんや。大誉は則ち大毀至り、小誉は則ち小毀至る、必然の理なり。惟だ聖賢誉れを得れば、則ち毀るべき所無し。大名の下処し難し、聖賢に在りては則ち是に異なり、処し難きこと無き者なり。実無くして名を得、故に処し難し。名は美器なり。造物者多く取ることを忌む。多く取ることを忌むに非ず、夫の実無くして名を得る者を忌むなりと。韓子は文を学びて道を窺ふ者、故に其の言彼の如し。許子は理学の名儒、故に其の言此の如し。虚名有る者は、宜しく韓子の言に鑑みて以て之を避くべし。実名無き者は、須らく許子の言に憤りて以て之を立つべし。
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『呻吟語』外篇・人情・何ぞ其の名を惡みて其の實を好むや人を稱するに顏子を以てせば、悅ばざる者無し。其の貧賤にして夭なるを忘る。人を稱するに桀・紂・盜跖を以てせば、怒らざる者無し。其の富貴にして壽なるを忘る。善を好み惡を惡むの同じく然ること此の如し。而るに人と作るは卻つて桀・紂・盜跖と同じく歸す。何ぞ其の名を惡みて其の實を好むや。
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尉繚子・兵令下諸そ大軍を去りて前禦の備へを為す者は、辺県列侯、各相去ること三五里。大軍の前禦の備へを為すを聞けば、戦へば則ち皆行くを禁ず、内を安んずる所以なり。内卒出でて戍れば、将吏をして旗鼓戈甲を授けしむ。発する日、将吏に後れ及び県の封界を出づる者は、後戍の法を以て坐す。兵辺を戍ること一歳、遂に亡げて代を候たざる者は、法亡軍に比す。父母妻子之を知れば、与に罪を同じくす。知らざれば、之を赦す。卒将吏に後れて大将の所に至ること一日なれば、父母妻子尽く罪を同じくす。卒逃げて家に帰ること一日、父母妻子捕執せず及び言はざれば、亦罪を同じくす。諸そ戦ひて其の将吏を亡ふ者、及び将吏卒を棄てて独り北ぐる者は、尽く之を斬る。前吏其の卒を棄てて北ぐるに、後吏能く之を斬りて其の卒を奪ふ者は、賞す。軍功無き者は、戍ること三歳。三軍大いに戦ひ、若し大将死して、従吏五百人以上敵に死する能はざれば、斬る。大将の左右近卒の陳中に在る者は、皆斬る。余の士卒軍功有る者は、一級を奪ふ。軍功無き者は、戍ること三歳。戦ひて伍人を亡ひ、及び伍人戦死して其の屍を得ざれば、同伍尽く其の功を奪ふ。其の屍を得れば、罪皆赦す。軍の利害は、国の名実に在り。今名は官に在りて、実は家に在り、官は其の実を得ず、家は其の名を得ず。卒を聚めて軍と為すも、空名有りて実無く、外は以て敵を禦ぐに足らず、内は以て国を守るに足らず、此れ軍の給せざる所以、将の威を奪はるる所以なり。臣以謂へらく、卒逃げ帰る者は、同舎の伍人及び吏罰して糧を入れて饒と為し、名づけて軍実と為す、是れ一軍の名有りて、二実の出有り、国内空虚にして、自ら民の歳を竭くす、曷ぞ以て奔北の禍を免れんや。今法を以て逃帰を止め、亡軍を禁ずるは、是れ兵の一勝なり。什伍相連なり、戦闘に及べば則ち卒吏相救ふは、是れ兵の二勝なり。
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