貞観政要 / 赦令
貞觀十年,太宗謂侍臣曰:「國家法令,惟須簡約,不可一罪作數種條。格式既多,官人不能盡記,更生奸詐,若欲出罪即引輕條,若欲入罪即引重條。數變法者,實不益道理,宜令審細,毋使互文。」
新字:貞観十年,太宗謂侍臣曰:「国家法令,惟須簡約,不可一罪作数種条。格式既多,官人不能尽記,更生奸詐,若欲出罪即引輕条,若欲入罪即引重条。数変法者,実不益道理,宜令審細,毋使互文。」
書き下し
貞観十年、太宗侍臣に謂いて曰く、「国家の法令は、惟だ須らく簡約なるべし。一罪に数種の条を作すべからず。格式既に多くば、官人は尽くは記す能わず。更に奸詐を生ず。若し罪を出さんと欲せば即ち軽き条を引き、若し罪を入れんと欲せば即ち重き条を引く。数々法を変うる者は、実に道理に益あらず。宜しく審細ならしめ、互文を使う毋(な)かれ」と。
現代語訳
貞観十年、太宗が側近の臣に言った。「国家の法令は、ただ簡潔であるべきだ。一つの罪に、いくつもの条文を作ってはならない。規定が多すぎれば、役人はすべてを覚えられない。かえって不正が生まれる。罪を軽くしたければ軽い条文を引き、重くしたければ重い条文を引く。しばしば法を変える者は、まことに道理に益がない。よく吟味させ、条文が食い違わないようにせよ」。
解説
条文が増えると、公正になるように思えます。しかし逆です。「軽くしたければ軽い条文を引き、重くしたければ重い条文を引く」。選択肢が増えるほど、恣意が入り込む。細かく決めることが、必ずしも公正を生むわけではないのです。