貞観政要 / 刑法
且夫暇豫清談,皆敦尚於孔、老;威怒所至,則取法於申、韓。直道而行,非無三黜,危人自安,蓋亦多矣。故道德之旨未弘,刻薄之風已扇。夫刻薄既扇,則下生百端;人競趨時,則憲章不一。稽之王度,實虧君道。昔州犁上下其手,楚國之法遂差;張湯輕重其心,漢朝之刑以弊。以人臣之頗僻,猶莫能申其欺罔,況人君之高下,將何以措其手足乎?以睿聖之聰明,無幽微而不燭,豈神有所不達,智有所不通哉?安其所安,不以恤刑為念;樂其所樂,遂忘先笑之變。禍福相倚,吉兇同域,惟人所召,安可不思?頃者責罰稍多,威怒微厲,或以供帳不贍,或以營作差違,或以物不稱心,或以人不從命,皆非致治之所急,實恐驕奢之攸漸。是知「貴不與驕期而驕自至,富不與侈期而侈自來」,非徒語也。
新字:且夫暇予清談,皆敦尚於孔、老;威怒所至,則取法於申、韓。直道而行,非無三黜,危人自安,蓋亦多矣。故道徳之旨未弘,刻薄之風已扇。夫刻薄既扇,則下生百端;人競趨時,則憲章不一。稽之王度,実虧君道。昔州犁上下其手,楚国之法遂差;張湯輕重其心,漢朝之刑以弊。以人臣之頗僻,猶莫能申其欺罔,況人君之高下,将何以措其手足乎?以睿聖之聰明,無幽微而不燭,豈神有所不達,智有所不通哉?安其所安,不以恤刑為念;楽其所楽,遂忘先笑之変。禍福相倚,吉兇同域,惟人所召,安可不思?頃者責罰稍多,威怒微厲,或以供帳不贍,或以営作差違,或以物不稱心,或以人不従命,皆非致治之所急,実恐驕奢之攸漸。是知「貴不与驕期而驕自至,富不与侈期而侈自来」,非徒語也。
書き下し
且つ夫れ暇豫の清談は、皆な孔・老を敦尚す。威怒の至る所は、則ち申・韓に法を取る。直道にして行うも、三黜無きに非ず。人を危うくして自ら安んずるは、蓋し亦た多し。故に道徳の旨は未だ弘まらず、刻薄の風は已に扇(あお)がる。夫れ刻薄既に扇がれば、則ち下は百端を生ず。人は競いて時に趨(おもむ)けば、則ち憲章は一ならず。之を王度に稽(かんが)うるに、実に君道を虧く。昔、州犁は其の手を上下し、楚国の法は遂に差(たが)う。張湯は其の心を軽重し、漢朝の刑は以て弊る。人臣の頗僻を以てすら、猶お能く其の欺罔を申(の)ぶる莫し。況んや人君の高下は、将に何を以て其の手足を措(お)かんや。睿聖の聡明を以て、幽微として燭(て)らさざる無し。豈に神に達せざる所有り、智に通ぜざる所有らんや。其の安んずる所に安んじ、恤刑を以て念と為さず。其の楽しむ所を楽しみ、遂に先笑の変を忘る。禍福は相い倚り、吉凶は域を同じくす。惟だ人の召く所、安くんぞ思わざるべけんや。頃者、責罰は稍(やや)多く、威怒は微しく厲し。或いは供帳の贍(た)らざるを以てし、或いは営作の差違を以てし、或いは物の心に称わざるを以てし、或いは人の命に従わざるを以てす。皆な治を致すの急なる所に非ず。実に恐る、驕奢の攸(ところ)に漸(すす)むを。是れ知る、「貴は驕と期せずして驕は自ら至り、富は侈と期せずして侈は自ら来たる」と。徒語に非ざるなり。
現代語訳
そもそも暇な時の清談では、みな孔子や老子を尊びます。ところが威圧して怒る時は、申不害や韓非に法を取る。まっすぐな道を行っても、三度退けられないことはない。人を危うくして自分が安んじる者も、多いのです。だから道徳の教えはまだ広まらず、苛酷な風はすでに煽られています。苛酷さが煽られれば、下はあらゆる手を生む。人が競って時流に趨れば、法は一貫しません。王者の法度に照らせば、実に君主の道を欠きます。昔、伯州犁は手を上下させて示し、楚の法は狂いました。張湯は心のままに軽重を変え、漢の刑は破れました。臣下の偏りですら、その欺きを正すことができなかった。まして君主が高下を変えれば、人はどこに手足を置けばよいのですか。聡明であられ、どんな微かなことも照らされる。神に達しないことも、知に通じないこともありましょうか。安んじるところに安んじ、刑を憐れむことを念としない。楽しむところを楽しみ、先に笑って後で泣く変事を忘れる。禍と福は寄り添い、吉と凶は同じ場所にある。ただ人が招くもの。考えずにいられましょうか。近頃、責めと罰がやや多く、威と怒りが少し厳しい。あるいは接待の準備が足りないことで、あるいは工事の食い違いで、あるいは物が意に沿わないことで、あるいは人が命に従わないことで。みな治世に急ぐことではありません。まことに、驕りと奢りが進むことを恐れます。だから「貴くなろうとして驕るのではなく、驕りは自ずと来る。富もうとして奢るのではなく、奢りは自ずと来る」と分かる。空言ではありません。