貞観政要 / 刑法
且夫暇豫清談,皆敦尚於孔、老;威怒所至,則取法於申、韓。直道而行,非無三黜,危人自安,蓋亦多矣。故道德之旨未弘,刻薄之風已扇。夫刻薄既扇,則下生百端;人競趨時,則憲章不一。稽之王度,實虧君道。昔州犁上下其手,楚國之法遂差;張湯輕重其心,漢朝之刑以弊。以人臣之頗僻,猶莫能申其欺罔,況人君之高下,將何以措其手足乎?以睿聖之聰明,無幽微而不燭,豈神有所不達,智有所不通哉?安其所安,不以恤刑為念;樂其所樂,遂忘先笑之變。禍福相倚,吉兇同域,惟人所召,安可不思?頃者責罰稍多,威怒微厲,或以供帳不贍,或以營作差違,或以物不稱心,或以人不從命,皆非致治之所急,實恐驕奢之攸漸。是知「貴不與驕期而驕自至,富不與侈期而侈自來」,非徒語也。
新字:且夫暇予清談,皆敦尚於孔、老;威怒所至,則取法於申、韓。直道而行,非無三黜,危人自安,蓋亦多矣。故道徳之旨未弘,刻薄之風已扇。夫刻薄既扇,則下生百端;人競趨時,則憲章不一。稽之王度,実虧君道。昔州犁上下其手,楚国之法遂差;張湯軽重其心,漢朝之刑以弊。以人臣之頗僻,猶莫能申其欺罔,況人君之高下,将何以措其手足乎?以睿聖之聰明,無幽微而不燭,豈神有所不達,智有所不通哉?安其所安,不以恤刑為念;楽其所楽,遂忘先笑之変。禍福相倚,吉兇同域,惟人所召,安可不思?頃者責罰稍多,威怒微厲,或以供帳不贍,或以営作差違,或以物不称心,或以人不従命,皆非致治之所急,実恐驕奢之攸漸。是知「貴不与驕期而驕自至,富不与侈期而侈自来」,非徒語也。
書き下し
且つ夫れ暇豫の清談は、皆な孔・老を敦尚す。威怒の至る所は、則ち申・韓に法を取る。直道にして行うも、三黜無きに非ず。人を危うくして自ら安んずるは、蓋し亦た多し。故に道徳の旨は未だ弘まらず、刻薄の風は已に扇(あお)がる。夫れ刻薄既に扇がれば、則ち下は百端を生ず。人は競いて時に趨(おもむ)けば、則ち憲章は一ならず。之を王度に稽(かんが)うるに、実に君道を虧く。昔、州犁は其の手を上下し、楚国の法は遂に差(たが)う。張湯は其の心を軽重し、漢朝の刑は以て弊る。人臣の頗僻を以てすら、猶お能く其の欺罔を申(の)ぶる莫し。況んや人君の高下は、将に何を以て其の手足を措(お)かんや。睿聖の聡明を以て、幽微として燭(て)らさざる無し。豈に神に達せざる所有り、智に通ぜざる所有らんや。其の安んずる所に安んじ、恤刑を以て念と為さず。其の楽しむ所を楽しみ、遂に先笑の変を忘る。禍福は相い倚り、吉凶は域を同じくす。惟だ人の召く所、安くんぞ思わざるべけんや。頃者、責罰は稍(やや)多く、威怒は微しく厲し。或いは供帳の贍(た)らざるを以てし、或いは営作の差違を以てし、或いは物の心に称わざるを以てし、或いは人の命に従わざるを以てす。皆な治を致すの急なる所に非ず。実に恐る、驕奢の攸(ところ)に漸(すす)むを。是れ知る、「貴は驕と期せずして驕は自ら至り、富は侈と期せずして侈は自ら来たる」と。徒語に非ざるなり。
現代語訳
そもそも暇な時の清談では、みな孔子や老子を尊びます。ところが威圧して怒る時は、申不害や韓非に法を取る。まっすぐな道を行っても、三度退けられないことはない。人を危うくして自分が安んじる者も、多いのです。だから道徳の教えはまだ広まらず、苛酷な風はすでに煽られています。苛酷さが煽られれば、下はあらゆる手を生む。人が競って時流に趨れば、法は一貫しません。王者の法度に照らせば、実に君主の道を欠きます。昔、伯州犁は手を上下させて示し、楚の法は狂いました。張湯は心のままに軽重を変え、漢の刑は破れました。臣下の偏りですら、その欺きを正すことができなかった。まして君主が高下を変えれば、人はどこに手足を置けばよいのですか。聡明であられ、どんな微かなことも照らされる。神に達しないことも、知に通じないこともありましょうか。安んじるところに安んじ、刑を憐れむことを念としない。楽しむところを楽しみ、先に笑って後で泣く変事を忘れる。禍と福は寄り添い、吉と凶は同じ場所にある。ただ人が招くもの。考えずにいられましょうか。近頃、責めと罰がやや多く、威と怒りが少し厳しい。あるいは接待の準備が足りないことで、あるいは工事の食い違いで、あるいは物が意に沿わないことで、あるいは人が命に従わないことで。みな治世に急ぐことではありません。まことに、驕りと奢りが進むことを恐れます。だから「貴くなろうとして驕るのではなく、驕りは自ずと来る。富もうとして奢るのではなく、奢りは自ずと来る」と分かる。空言ではありません。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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貞観政要・刑法臣聞く、『書』に曰く、「徳を明らかにし罰を慎む」「惟れ刑をこれ恤(あわ)れめ」と。『礼』に云う、「上と為りて事え易く、下と為りて知り易くんば、則ち刑は煩わしからず。上人疑わば則ち百姓惑い、下知り難くんば則ち君長労す」と。夫れ上事え易くんば、則ち下知り易し。君長労せず、百姓惑わず。故に君に一徳有らば、臣に二心無し。上は忠厚の誠を播き、下は股肱の力を竭くす。然る後に太平の基は墜ちず、「康なるかな」の詠は斯に起こる。当今、道は華戎に被り、功は宇宙に高し。思うとして服せざる無く、遠しとして臻(いた)らざる無し。然れども言は簡文を尚び、志は明察に在り。刑賞の用は、未だ尽くさざる所有り。夫れ刑賞の本は、善を勧めて悪を懲らすに在り。帝王の天下と画一を為し、貴賤親疎を以て軽重せざる所以の者なり。今の刑賞は、未だ必ずしも尽くは然らず。或いは屈伸は好悪に在り、或いは軽重は喜怒に由る。喜に遇わば則ち其の情を法中に矜れみ、怒に逢わば則ち其の罪を事外に求む。好む所は則ち皮を鑽(き)りて其の毛羽を出し、悪む所は則ち垢を洗いて其の瘢痕を求む。瘢痕求むべくんば、則ち刑は斯に濫れり。毛羽出すべくんば、則ち賞は因りて謬れり。刑濫れば則ち小人の道長じ、賞謬れば則ち君子の道消ゆ。小人の悪は懲らされず、君子の善は勧められず。而して治安・刑措を望むは、聞く所に非ざるなり。
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貞観政要・公平貞観の初め、志は公道に存す。人に犯す所有らば、一一法に於てす。縦(たと)い時に臨みて処断すること或いは軽重有るも、但だ臣下の執論を見れば、忻然として受納せざる無し。民は罪の私無きを知る。故に甘心して怨まず。臣下は言いて忤(さか)らわざるを見る。故に力を尽くして以て忠を効(いた)す。頃年より以来、意は漸く深刻なり。三面の網を開くと雖も、而して察して淵中の魚を見る。取捨は愛憎に在り、軽重は喜怒に由る。之を愛する者は、罪は重しと雖も強いて之が辞を為す。之を悪む者は、過ちは小なりと雖も深く其の意を探る。法に定科無く、情に任せて以て軽重す。人に執論有らば、之を疑うに阿偽を以てす。故に罰を受くる者は控告する所無く、官に当たる者は敢えて正言する莫し。其の心を服せずして、但だ其の口を窮む。之に罪を加えんと欲せば、其れ辞無からんや。又た五品已上に犯す有らば、悉く曹司をして聞奏せしむ。本と其の情状を察して、哀矜する所有らんと欲す。今は乃ち曲げて小節を求め、或いは其の罪を重くす。人をして攻撃せしめ、惟だ深からざるを恨む。事に重条無くんば、之を法外に求めて加うる所、十に六七有り。故に頃年、犯す者は上に聞こゆるを懼れ、法司に付するを得るを以て、多幸と為す。告訐已(や)まず、窮理息まず。君は上に私し、吏は下に奸なり。細過を求めて大体を忘れ、一罰を行いて衆奸を起こす。此れ乃ち公平の道に背き、泣辜(きゅうこ)の意に乖(そむ)く。其の人和し訟息(や)むを欲するも、得べからざるなり。
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貞観政要・君臣鑑戒窃かに在朝の群臣を観るに、枢機の寄を主(つかさど)る者に当たりては、或いは地は秦・晋に鄰し、或いは業は経綸に与る。並びに事を立て功を立て、皆な一時の選なり。之を衡軸に処らしむ。任は重しと為すなり。之に任ずること重しと雖も、之を信ずること未だ篤からずんば、則ち人或いは自ら疑う。人或いは自ら疑わば、則ち心に苟且を懐く。心に苟且を懐かば、則ち節義立たず。節義立たずんば、則ち名教興らず。名教興らずして、与に太平の基を固め、七百の祚を保つべきは、未だ之れ有らざるなり。又た聞く、国家は功臣を重惜し、旧悪を念わず。之を前聖に方(くら)ぶるに、一も間つ所無し、と。然れども但だ大事に寛にして、小罪に急なり。時に臨みて責怒し、未だ愛憎の心を免れず。以て政を為すべからず。君は其の禁を厳にするも、臣或いは之を犯す。況んや上は其の源を啓かば、下は必ず甚だしき有り。川壅がりて潰えなば、其の傷は必ず多し。凡百の黎元をして、何ぞ其の手足を措く所あらしめんや。此れ則ち君は一源を開き、下は百端の変を生ず。乱れざる者無きなり。『礼記』に曰く、「愛して其の悪を知り、憎みて其の善を知る」と。若し憎みて其の善を知らずんば、則ち善を為す者必ず懼る。愛して其の悪を知らずんば、則ち悪を為す者実に繁し。『詩』に曰く、「君子如(も)し怒らば、乱は庶(ちか)く遄(すみ)やかに沮(とど)まらん」と。然らば則ち古人の震怒は、将に以て悪を懲らさんとす。当今の威罰は、奸を長ずる所以なり。此れ唐・虞の心に非ざるなり。禹・湯の事に非ざるなり。『書』に曰く、「我を撫すれば則ち後、我を虐ぐれば則ち讎」と。荀卿子曰く、「君は舟なり。民は水なり。水は舟を載する所以にして、亦た舟を覆す所以なり」と。故に孔子曰く、「魚は水を失えば則ち死す。水は魚を失うも猶お水為り」と。故に唐・虞は戦戦栗栗として、日に一日を慎む。安くんぞ深く之を思わざるべけんや。安くんぞ熟(つらつ)ら之を慮らざるべけんや。
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貞観政要・刑法今来古往、俯察仰観するに、惟だ辟(きみ)のみ福を作す。君と為るは実に難し。普天の下に宅し、王公の上に処る。土に任じて其の有する所を貢し、具僚は其の唱うる所に和す。是の故に恐懼の心は日に弛み、邪僻の情は転た放(ほしいまま)なり。豈に知らんや、事は忽(ゆるが)せにする所に起こり、禍は無妄より生ずるを。故に聖人の命を受くるを以て、溺を拯(すく)い屯(なや)みを亨(とお)す。罪を己に帰し、恩を民に推す。大明は偏照する無く、至公は私親する無し。故に一人を以て天下を治む。天下を以て一人に奉ぜず。礼は以て其の奢を禁じ、楽は以て其の佚を防ぐ。左に言い右に事あり、出でては警め入りては蹕す。四時は其の慘舒を調え、三光は其の得失を同じくす。故に身は之が度と為り、声は之が律と為る。無知と謂う勿かれ、高きに居りて卑きを聴く。何の害あらんと謂う勿かれ、小を積みて大を成す。楽しみは極むべからず。楽を極むれば哀と成る。欲は縦(ほしいまま)にすべからず。欲を縦にすれば災と成る。九重を内に壮んにするも、居る所は膝を容るるに過ぎず。彼の昏は知らず、其の台を瑤にし其の室を瓊にす。八珍を前に羅(つら)ぬるも、食らう所は口に適するに過ぎず。惟だ狂は念う罔(な)く、其の糟を丘にし其の酒を池にす。内は色に荒(すさ)む勿かれ、外は禽に荒む勿かれ。得難きの貨を貴ぶ勿かれ、亡国の音を聴く勿かれ。内荒めば人性を伐り、外荒めば人心を蕩かす。得難きの物は侈、亡国の声は淫なり。我は尊しと謂いて賢に傲り士を侮る勿かれ。我は智なりと謂いて諫を拒み己を矜る勿かれ。之を夏后に聞く、饋(き)に拠りて頻りに起つ。亦た魏帝有り、裾を牽きて止まず。彼の反側を安んずること、春陽秋露の如し。巍巍蕩蕩たり、漢高の大度を推す。茲の庶事を撫すること、薄きを履み深きに臨むが如し。戦戦栗栗として、周文の小心を用う。
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貞観政要・公平凡そ獄を理むるの情は、必ず犯す所の事に本づきて以て主と為す。敢えて訊せず、旁ら求めず、多端を貴びて、以て聡明を見(あら)わさず。故に律は其の挙劾の法を正し、其の辞を参伍す。実を求むる所以なり。実を飾る所以に非ず。但だ当に参伍して明らかに之を聴くべきのみ。獄吏をして鍛煉し理を飾り辞を手に成さしめず。孔子曰く、「古の獄を聴くは、之を生かす所以を求むるなり。今の獄を聴くは、之を殺す所以を求むるなり」と。故に言を析(さ)きて以て律を破り、案に任せて以て法を成し、左道を執りて以て必ず加うるなり。又た『淮南子』に曰く、「灃水の深きこと十仞。金鉄焉(ここ)に在らば、則ち形は外に見る。深く且つ清からざるに非ず。而れども魚鼈の之に帰する莫きなり」と。故に為す者は苛を以て察と為し、功を以て明と為し、下を刻するを以て忠と為し、訐(あば)くこと多きを以て功と為す。譬うれば猶お革を広ぐるがごとし。大なれば則ち大なり。裂くるの道なり。夫れ賞は宜しく重きに従うべく、罰は宜しく軽きに従うべし。君は其の厚きに居る。百王の通制なり。刑の軽重、恩の厚薄、思わるると疾(にく)まるると、其れ同日に言うべけんや。且つ法は国の権衡なり。時の準縄なり。権衡は軽重を定むる所以、準縄は曲直を正す所以なり。今、法を作るには其の寛平なるを貴び、人を罪するには其の厳酷なるを欲す。喜怒に志を肆(ほしいまま)にし、高下は心に在り。是れ則ち準縄を舎(す)てて以て曲直を正し、権衡を棄てて軽重を定むる者なり。亦た惑わずや。諸葛孔明は、小国の相なり。猶お曰く、「吾が心は秤の如し。人の為に軽重を作す能わず」と。況んや万乗の主、封ずべきの日に当たりて、心に任せて法を棄て、怨みを人に取るべけんや。
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貞観政要・公平臣聞く、道徳の厚きは、軒・唐より尚(たっと)きは莫し。仁義の隆んなるは、舜・禹より彰(あき)らかなるは莫し。軒・唐の風を継ぎ、将に舜・禹の跡を追わんと欲せば、必ず之を鎮むるに道徳を以てし、之を弘むるに仁義を以てし、善を挙げて之に任じ、善を択びて之に従うべし。善を択び能に任ぜずして、之を俗吏に委ぬれば、既に遠度無く、必ず大体を失う。惟だ三尺の律を奉じて、以て四海の人を縄(ただ)し、垂拱無為を求めんと欲するも、得べからざるなり。故に聖哲の君臨するや、風を移し俗を易(か)うるに、厳刑峻法に資らず。仁義に在るのみ。故に仁に非ずんば以て広く施す無く、義に非ずんば以て身を正す無し。下に恵むに仁を以てし、身を正すに義を以てせば、則ち其の政は厳ならずして理まり、其の教えは粛(きび)しからずして成らん。然らば則ち仁義は理の本なり。刑罰は理の末なり。理を為むるに刑罰有るは、猶お御を執るに鞭策有るがごとし。人皆な化に従わば、刑罰は施す所無し。馬は其の力を尽くさば、則ち鞭策有るも用うる所無し。此に由りて之を言えば、刑罰は理を致すべからざること、亦た已に明らかなり。故に『潜夫論』に曰く、「人君の理は、道徳教化より大なるは莫し。民に性有り、情有り、化有り、俗有り。情性は心なり、本なり。俗化は行いなり、末なり。是を以て上君の世を撫するや、其の本を先にして其の末を後にし、其の心に順いて其の行いを履む。心情苟も正しければ、則ち奸慝は生ずる所無く、邪意は載する所無し。是の故に上聖は民の心を理むるに務めざる無し。故に曰く『訟を聴くは、吾も猶お人のごときなり。必ずや訟無からしめんか』と。之を道(みちび)くに礼を以てし、務めて其の性を厚くして其の情を明らかにす。民相い愛すれば、則ち相い傷害するの意無し。動けば義を思わば、則ち奸邪を畜(たくわ)うるの心無し。此くの若きは、律令の理むる所に非ず。此れ乃ち教化の致す所なり。聖人は甚だ徳礼を尊びて刑罰を卑しむ。故に舜は先ず契に敕して敬みて五教を敷かしめ、而る後に咎繇に任じて五刑を以てす。凡そ法を立つる者は、民の短を司りて、過誤を誅するを以てするに非ず。乃ち以て奸悪を防ぎて、禍患を救い、淫邪を検して、正道に内(い)るるなり。民は善化を蒙らば、則ち人に士君子の心有り。悪政を被らば、則ち人に奸乱を懐くの慮有り。故に善化の民を養うは、猶お工の曲豉(きょくし)を為すがごとし。六合の民は、猶お一蔭のごとし。黔首の属は、猶お豆麦のごとし。変化雲為は、将(ひき)いる者に在るのみ。良吏に遭わば、則ち忠信を懐きて仁厚を履む。悪吏に遇わば、則ち奸邪を懐きて浅薄を行う。忠厚積まば、則ち太平を致す。浅薄積まば、則ち危亡を致す。是を以て聖帝明王は、皆な徳化を敦くして威刑を薄くす。徳は、己を循(したが)わしむる所以なり。威は、人を治むる所以なり。民の生くるや、猶お金を鑠(と)かして炉に在るがごとし。方円薄厚は、镕制に随うのみ。是の故に世の善悪、俗の薄厚は、皆な君に在り。世の主、誠に能く六合の内、挙世の人をして、忠厚の情に感じて浅薄の悪無く、各々公正の心を奉じて、奸険の慮無からしめば、則ち醇釅(じゅんげん)の俗、復た茲に見(あら)われん」と。後王は未だ能く遵う能わずと雖も、専ら仁義を尚び、当に刑を慎み典を恤(あわ)れみ、哀敬にして私無かるべし。故に管子曰く、「聖君は法に任じて智に任ぜず。公に任じて私に任ぜず」と。故に天下に王として、国家を理む。
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