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貞観政要 / 刑法

貞觀五年,詔曰:「在京諸司,比來奏決死囚,雖云三覆,一日即了,都未暇審思,三奏何益?縱有追悔,又無所及。自今後,在京諸司奏決死囚,宜二日中五覆奏,天下諸州三覆奏。」又手詔敕曰:「比來有司斷獄,多據律文,雖情在可矜而不敢違法,守文定罪,惑恐有冤。自今門下省復有據法合死,而情在可矜者,宜錄狀奏聞。」

新字:貞観五年,詔曰:「在京諸司,比来奏決死囚,雖云三覆,一日即了,都未暇審思,三奏何益?縦有追悔,又無所及。自今後,在京諸司奏決死囚,宜二日中五覆奏,天下諸州三覆奏。」又手詔勅曰:「比来有司断獄,多拠律文,雖情在可矜而不敢違法,守文定罪,惑恐有冤。自今門下省復有拠法合死,而情在可矜者,宜録状奏聞。」

書き下し

貞観五年、詔して曰く、「京に在る諸司、比来、死囚を奏決するに、三覆と云うと雖も、一日にして即ち了(お)わる。都(すべ)て未だ審思するに暇あらず。三奏するも何の益かあらん。縦い追悔有るも、又た及ぶ所無し。今より後、京に在る諸司の死囚を奏決するは、宜しく二日中に五覆奏すべし。天下の諸州は三覆奏せよ」と。又た手詔して敕して曰く、「比来、有司の獄を断ずるに、多く律文に拠る。情は矜れむべきに在りと雖も、敢えて法に違わず。文を守りて罪を定む。惑(うたが)うらくは恐らくは冤有らん。今より門下省の復して、法に拠りて死に合うも、情の矜れむべきに在る者有らば、宜しく状を録して奏聞すべし」と。

現代語訳

貞観五年、詔して言った。「都の諸官庁が、近頃、死刑囚の判決を奏上するのに、三度の再奏と言いながら、一日で終えてしまう。まったく熟慮する暇がない。三度奏上しても何の益があろう。後悔しても、及ばない。今後、都の諸官庁が死刑囚の判決を奏上するには、二日の間に五度再奏せよ。地方の諸州は三度再奏せよ」。また自筆の詔で命じて言った。「近頃、役所が裁判を断じるのに、多くは律の条文に拠る。事情が憐れむべきものでも、あえて法に背かない。条文を守って罪を定める。冤罪があるのではないかと疑う。今後、門下省が再審して、法によれば死罪でも、事情が憐れむべきものがあれば、状況を記録して報告せよ」。

解説

三度の再奏を、一日で終わらせていた。形だけは守られています。しかし「熟慮する暇がない」。だから、二日の間に五度、と時間を区切りました。手続きは、回数ではなく、考える時間を確保するためにあります。形だけ守っても、意味がないのです。

この一句を、あなたの毎日に。

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