貞観政要 / 刑法
貞觀五年,張蘊古為大理丞。相州人李好德素有風疾,言涉妖妄,詔令鞠其獄。蘊古言:「好德癲病有徵,法不當坐。」太宗許將寬宥。蘊古密報其旨,仍引與博戲。治書侍御史權萬紀劾奏之。太宗大怒,令斬於東市。既而悔之,謂房玄齡曰:「公等食人之祿,須憂人之憂,事無巨細,咸當留意。今不問則不言,見事都不諫諍,何所輔弼?如蘊古身為法官,與囚博戲,漏泄朕言,此亦罪狀甚重。若據常律,未至極刑。朕當時盛怒,即令處置。公等竟無一言,所司又不覆奏,遂即決之,豈是道理。」因詔曰:「凡有死刑,雖令即決,皆須五覆奏。」五覆奏,自蘊古始也。又曰:「守文定罪,或恐有冤。自今以後,門下省覆,有據法令合死而情可矜者,宜錄奏聞。」
新字:貞観五年,張蘊古為大理丞。相州人李好徳素有風疾,言渉妖妄,詔令鞠其獄。蘊古言:「好徳癲病有徴,法不当坐。」太宗許将寛宥。蘊古密報其旨,仍引与博戯。治書侍御史権万紀劾奏之。太宗大怒,令斬於東市。既而悔之,謂房玄齡曰:「公等食人之祿,須憂人之憂,事無巨細,咸当留意。今不問則不言,見事都不諫諍,何所輔弼?如蘊古身為法官,与囚博戯,漏泄朕言,此亦罪状甚重。若拠常律,未至極刑。朕当時盛怒,即令処置。公等竟無一言,所司又不覆奏,遂即決之,豈是道理。」因詔曰:「凡有死刑,雖令即決,皆須五覆奏。」五覆奏,自蘊古始也。又曰:「守文定罪,或恐有冤。自今以後,門下省覆,有拠法令合死而情可矜者,宜録奏聞。」
書き下し
貞観五年、張蘊古は大理丞と為る。相州の人李好徳は素より風疾有り。言は妖妄に渉る。詔して其の獄を鞠せしむ。蘊古言う、「好徳の癲病は徴有り。法として坐するに当たらず」と。太宗、将に寛宥せんことを許す。蘊古は密かに其の旨を報ず。仍お引きて与に博戯す。治書侍御史権万紀之を劾奏す。太宗大いに怒り、東市に斬らしむ。既にして之を悔ゆ。房玄齢に謂いて曰く、「公等は人の禄を食む。須らく人の憂いを憂うべし。事に巨細と無く、咸な当に意を留むべし。今、問わざれば則ち言わず。事を見て都(すべ)て諫諍せず。何の輔弼する所ぞ。蘊古の如きは身は法官と為り、囚と博戯し、朕の言を漏泄す。此れ亦た罪状は甚だ重し。若し常律に拠らば、未だ極刑に至らず。朕は当時盛怒し、即ち処置せしむ。公等は竟に一言無し。所司も又た覆奏せず。遂に即ち之を決す。豈に是れ道理ならんや」と。因りて詔して曰く、「凡そ死刑有らば、即決せしむと雖も、皆な須らく五覆奏すべし」と。五覆奏は、蘊古より始まるなり。又た曰く、「文を守りて罪を定むれば、或いは恐らくは冤有らん。今より以後、門下省の覆するに、法令に拠りて死に合うも情の矜(あわ)れむべき者有らば、宜しく録して奏聞すべし」と。
現代語訳
貞観五年、張蘊古が大理丞となった。相州の人である李好徳は、もともと精神の病があり、言葉が妖しく荒唐無稽だった。詔して取り調べさせた。張蘊古は「李好徳の狂気には証拠がある。法として罪に問うべきでない」と言った。太宗は寛大な処置を許そうとした。張蘊古は密かにその意を李好徳に伝え、さらに彼を引き入れて賭け事をした。治書侍御史の権万紀がこれを弾劾した。太宗は大いに怒り、東の市で斬らせた。まもなく後悔した。房玄齢に言った。「諸君は人の禄を食んでいる。人の憂いを憂うべきだ。事の大小にかかわらず、みな心を留めるべきだ。今、問わなければ言わず、事を見ても諫めない。何を補佐しているのか。張蘊古のような者は、法官の身で囚人と賭け事をし、私の言葉を漏らした。これも罪状は甚だ重い。しかし通常の律によれば、死刑には至らない。私は当時激怒して、すぐに処置させた。諸君はついに一言もなかった。担当の役所も再奏しなかった。そのまま執行してしまった。これが道理といえるか」。そこで詔して言った。「およそ死刑は、即決を命じても、みな五度の再奏を行え」。五度の再奏は、張蘊古から始まった。また言った。「条文どおりに罪を定めれば、冤罪があるかもしれない。今後、門下省が再審する際、法令によれば死罪でも、事情が憐れむべきものがあれば、記録して報告せよ」。