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貞観政要 / 刑法

貞觀元年,太宗謂侍臣曰:「死者不可再生,用法務在寬簡。古人云:『鬻棺者欲歲之疫,非疾於人,利於棺售故耳』。今法司核理一獄,必求深刻,欲成其考課。今作何法,得使平允?」諫議大夫王珪進曰:「但選公直良善人,斷獄允當者,增秩賜金,即奸偽自息。」詔從之。太宗又曰:「古者斷獄,必訊於三槐、九棘之官,今三公、九卿,即其職也。自今以後,大辟罪皆令中書、門下四品以上及尚書九卿議之。如此,庶免冤濫。」由是至四年,斷死刑,天下二十九人,幾致刑措。

新字:貞観元年,太宗謂侍臣曰:「死者不可再生,用法務在寛簡。古人云:『鬻棺者欲歳之疫,非疾於人,利於棺售故耳』。今法司核理一獄,必求深刻,欲成其考課。今作何法,得使平允?」諫議大夫王珪進曰:「但選公直良善人,断獄允当者,增秩賜金,即奸偽自息。」詔従之。太宗又曰:「古者断獄,必訊於三槐、九棘之官,今三公、九卿,即其職也。自今以後,大辟罪皆令中書、門下四品以上及尚書九卿議之。如此,庶免冤濫。」由是至四年,断死刑,天下二十九人,幾致刑措。

書き下し

貞観元年、太宗侍臣に謂いて曰く、「死者は再び生くべからず。法を用うるは務めて寛簡に在り。古人云う、『棺を鬻(ひさ)ぐ者は歳の疫を欲す。人を疾(にく)むに非ず。棺の售(う)るに利あるが故なるのみ』と。今、法司は一獄を核理するに、必ず深刻を求む。其の考課を成さんと欲すればなり。今、何の法を作らば、平允ならしむるを得ん」と。諫議大夫王珪進みて曰く、「但だ公直良善の人を選び、獄を断ずること允当なる者は、秩を増し金を賜わば、即ち奸偽は自ら息(や)まん」と。詔して之に従う。太宗又た曰く、「古者、獄を断ずるに、必ず三槐・九棘の官に訊(と)う。今の三公・九卿は、即ち其の職なり。今より以後、大辟の罪は皆な中書・門下の四品以上及び尚書・九卿をして之を議せしめよ。此くの如くんば、庶(ちか)くは冤濫を免れん」と。是に由りて四年に至るまで、死刑を断ずること、天下に二十九人。幾(ほとん)ど刑措に致る。

現代語訳

貞観元年、太宗が側近の臣に言った。「死者は再び生きられない。法を用いるのは、努めて寛大で簡素であるべきだ。古人は『棺を売る者は、その年に疫病が流行ることを願う。人を憎むのではない。棺が売れて利益になるからだ』と言った。今、司法の役所は一つの事件を調べるのに、必ず厳しい判断を求める。自分の勤務評定を上げたいからだ。今、どういう法を作れば、公平にできるか」。諫議大夫の王珪が進み出て言った。「ただ公正で善良な人を選び、裁判を適切に断じた者には、俸禄を増し金を賜れば、不正は自ずとやみます」。詔してこれに従った。太宗はまた言った。「昔、裁判を断じるには、必ず三公九卿に問うた。今の三公九卿が、その職に当たる。今後、死刑にあたる罪は、みな中書省・門下省の四品以上と尚書・九卿に議論させよ。そうすれば、冤罪を免れよう」。これによって四年に至るまで、死刑の判決は天下で二十九人だった。ほとんど刑罰が用いられない状態に近づいた。

解説

刑法篇の最初の一段です。太宗は「死んだ人は生き返らない。法を使うときは、できるだけ寛大で簡潔であるべきだ」と述べ、昔の人の言葉を引きます。「棺桶を売る商人は、その年に疫病が流行ることを願う。それは人を憎んでいるからではなく、棺桶がよく売れて自分の利益になるからだ」。今の裁判の担当者も同じで、事件を厳しく裁くほど自分の評価が上がる仕組みになっているから、必要以上に重い判断を下しがちだと太宗は見抜きます。そこで諫議大夫の王珪は「公正で誠実な人を選び、正しく裁いた者にこそ褒美を与えれば、不正な取り調べは自然になくなります」と進言し、太宗はこれを採用しました。人は悪意がなくても、評価される仕組みそのものによって行いを変えてしまいます。会社の成果の評価や学校の成績のつけ方でも、同じ落とし穴に注意が必要です。

この章句が説くこと

鬻棺者欲歳之疫必求深刻欲成其考課評価が行動を作る

この一句を、あなたの毎日に。

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