貞観政要 / 刑法
貞觀元年,太宗謂侍臣曰:「死者不可再生,用法務在寬簡。古人云:『鬻棺者欲歲之疫,非疾於人,利於棺售故耳』。今法司核理一獄,必求深刻,欲成其考課。今作何法,得使平允?」諫議大夫王珪進曰:「但選公直良善人,斷獄允當者,增秩賜金,即奸偽自息。」詔從之。太宗又曰:「古者斷獄,必訊於三槐、九棘之官,今三公、九卿,即其職也。自今以後,大辟罪皆令中書、門下四品以上及尚書九卿議之。如此,庶免冤濫。」由是至四年,斷死刑,天下二十九人,幾致刑措。
新字:貞観元年,太宗謂侍臣曰:「死者不可再生,用法務在寛簡。古人云:『鬻棺者欲歲之疫,非疾於人,利於棺售故耳』。今法司核理一獄,必求深刻,欲成其考課。今作何法,得使平允?」諫議大夫王珪進曰:「但選公直良善人,断獄允当者,增秩賜金,即奸偽自息。」詔従之。太宗又曰:「古者断獄,必訊於三槐、九棘之官,今三公、九卿,即其職也。自今以後,大辟罪皆令中書、門下四品以上及尚書九卿議之。如此,庶免冤濫。」由是至四年,断死刑,天下二十九人,幾致刑措。
書き下し
貞観元年、太宗侍臣に謂いて曰く、「死者は再び生くべからず。法を用うるは務めて寛簡に在り。古人云う、『棺を鬻(ひさ)ぐ者は歳の疫を欲す。人を疾(にく)むに非ず。棺の售(う)るに利あるが故なるのみ』と。今、法司は一獄を核理するに、必ず深刻を求む。其の考課を成さんと欲すればなり。今、何の法を作らば、平允ならしむるを得ん」と。諫議大夫王珪進みて曰く、「但だ公直良善の人を選び、獄を断ずること允当なる者は、秩を増し金を賜わば、即ち奸偽は自ら息(や)まん」と。詔して之に従う。太宗又た曰く、「古者、獄を断ずるに、必ず三槐・九棘の官に訊(と)う。今の三公・九卿は、即ち其の職なり。今より以後、大辟の罪は皆な中書・門下の四品以上及び尚書・九卿をして之を議せしめよ。此くの如くんば、庶(ちか)くは冤濫を免れん」と。是に由りて四年に至るまで、死刑を断ずること、天下に二十九人。幾(ほとん)ど刑措に致る。
現代語訳
貞観元年、太宗が側近の臣に言った。「死者は再び生きられない。法を用いるのは、努めて寛大で簡素であるべきだ。古人は『棺を売る者は、その年に疫病が流行ることを願う。人を憎むのではない。棺が売れて利益になるからだ』と言った。今、司法の役所は一つの事件を調べるのに、必ず厳しい判断を求める。自分の勤務評定を上げたいからだ。今、どういう法を作れば、公平にできるか」。諫議大夫の王珪が進み出て言った。「ただ公正で善良な人を選び、裁判を適切に断じた者には、俸禄を増し金を賜れば、不正は自ずとやみます」。詔してこれに従った。太宗はまた言った。「昔、裁判を断じるには、必ず三公九卿に問うた。今の三公九卿が、その職に当たる。今後、死刑にあたる罪は、みな中書省・門下省の四品以上と尚書・九卿に議論させよ。そうすれば、冤罪を免れよう」。これによって四年に至るまで、死刑の判決は天下で二十九人だった。ほとんど刑罰が用いられない状態に近づいた。