貞観政要 / 礼楽
臣竊聞之,禮所以決嫌疑、定猶豫、別同異、明是非者也,非從天下,非從地出,人情而已矣。人道所先,在乎敦睦九族。九族敦睦,由乎親親,以近及遠。親屬有等差,故喪紀有隆殺,隨恩之薄厚,皆稱情以立文。原夫舅之與姨,雖為同氣,推之於母,輕重相懸。何則?舅為母之本宗,姨乃外戚他姓,求之母族,姨不與焉,考之經史,舅誠為重。故周王念齊,是稱舅甥之國;秦伯懷晉,實切《渭陽》之詩。今在舅服止一時之情,為姨居喪五月,徇名喪實,逐末棄本,此古人之情或有未達,所宜損益,實在茲乎。
新字:臣竊聞之,礼所以決嫌疑、定猶予、別同異、明是非者也,非従天下,非従地出,人情而已矣。人道所先,在乎敦睦九族。九族敦睦,由乎親親,以近及遠。親属有等差,故喪紀有隆殺,随恩之薄厚,皆稱情以立文。原夫舅之与姨,雖為同気,推之於母,輕重相懸。何則?舅為母之本宗,姨乃外戚他姓,求之母族,姨不与焉,考之経史,舅誠為重。故周王念斉,是稱舅甥之国;秦伯懐晉,実切《渭陽》之詩。今在舅服止一時之情,為姨居喪五月,徇名喪実,逐末棄本,此古人之情或有未達,所宜損益,実在茲乎。
書き下し
臣窃かに之を聞く、礼は嫌疑を決し、猶予を定め、同異を別ち、是非を明らかにする所以の者なり。天より従うに非ず、地より出づるに非ず。人情のみ。人道の先んずる所は、九族を敦睦するに在り。九族の敦睦は、親を親しむに由る。近きを以て遠きに及ぶ。親属に等差有り。故に喪紀に隆殺有り。恩の薄厚に随い、皆な情に称いて以て文を立つ。原(たず)ぬるに夫れ舅の姨に与けるは、同気と為すと雖も、之を母に推せば、軽重相い懸(へだ)たる。何となれば、舅は母の本宗と為り、姨は乃ち外戚の他姓なり。之を母族に求むるに、姨は与(あず)からず。之を経史に考うるに、舅は誠に重しと為す。故に周王は斉を念い、是に舅甥の国と称す。秦伯は晋を懐い、実に『渭陽』の詩に切なり。今、舅に在りては服は止だ一時の情。姨の為には喪に居ること五月。名に徇(したが)い実を喪う。末を逐いて本を棄つ。此れ古人の情、或いは未だ達せざる有り。損益すべき所は、実に茲に在るか。
現代語訳
臣がひそかに聞きますに、礼とは、疑いを決し、迷いを定め、同異を分け、是非を明らかにするものです。天から降るのでも、地から湧くのでもありません。ただ人の情です。人の道が先とするのは、一族を睦まじくすることにあります。一族の睦まじさは、親しい者を親しむことによります。近きから遠きに及ぶ。親族には等級があり、だから喪の制度に厚薄があります。恩の薄厚に応じて、みな情にかなって規定を立てるのです。そもそも母方の伯叔父と母方の伯叔母は、同じ血筋とはいえ、母から推せば、軽重に隔たりがあります。なぜか。伯叔父は母の本家であり、伯叔母は嫁いだ他姓です。母の一族に求めれば、伯叔母は含まれません。経書や史書に照らせば、伯叔父はまことに重い。だから周王は斉を思って舅甥の国と称し、秦伯は晋を思って『渭陽』の詩に切なる思いを込めました。今、伯叔父には一時の喪服だけで、伯叔母のためには五ヶ月喪に服す。名に従って実を失い、末を追って本を捨てています。これは古人の情が、まだ及ばなかったところでしょう。改めるべきは、まさにここにあります。