貞観政要 / 礼楽
貞觀十四年,太宗謂禮官曰:「同爨尚有緦麻之恩,而嫂叔無服,又舅之與姨,親疏相似,而服之有殊,未為得禮,宜集學者詳議。餘有親重而服輕者,亦附奏聞。」是月尚書八座與禮官定議曰:
新字:貞観十四年,太宗謂礼官曰:「同爨尚有緦麻之恩,而嫂叔無服,又舅之与姨,親疏相似,而服之有殊,未為得礼,宜集学者詳議。余有親重而服軽者,亦附奏聞。」是月尚書八座与礼官定議曰:
書き下し
貞観十四年、太宗礼官に謂いて曰く、「爨(かしぎ)を同じくするすら尚お緦麻(しま)の恩有り。而るに嫂叔に服無し。又た舅の姨に与(お)けるは、親疎相い似たり。而るに服の殊なる有り。未だ礼を得たりと為さず。宜しく学者を集めて詳議せしむべし。余に親は重くして服の軽き者有らば、亦た附して奏聞せよ」と。是の月、尚書八座と礼官と議を定めて曰く、
現代語訳
貞観十四年、太宗が礼を司る官に言った。「同じ竈で炊いた仲ですら、なお緦麻の喪服を着る恩がある。それなのに、兄嫁と義弟の間には喪服がない。また母方の伯叔父と母方の伯叔母では、親疎が似ているのに、喪服に差がある。まだ礼を得ていない。学者を集めて詳しく議論させよ。他にも、親しいのに喪服が軽い場合があれば、あわせて報告せよ」。この月、尚書省の八人の長官と礼官が議を定めて言った。
解説
同じ竈で食事をともにしただけの縁の薄い間柄でも、緦麻という軽い喪服を着る決まりがあるのに、兄嫁と義理の弟妹の間には喪服の定めが一切ありませんでした。また母方の伯父と伯母は同じくらい親しいはずなのに、着る喪服の重さには差がありました。太宗はこの食い違いに気づき、「これでは礼にかなっていない」と述べ、学者たちを集めて詳しく議論させ、他にも親しい間柄なのに軽く扱われている決まりがあれば報告するよう命じます。長年ずっとそうだったからという理由だけで、誰も疑問に思わなかった決まりです。家庭の中の役割分担や、地域の昔からの慣習でも、一度当たり前として通ってきたことを見直してみると、実は誰も得をしていない古い決まりだったということがよくあります。
この章句が説くこと
同爨尚有緦麻之恩而嫂叔無服未為得礼当たり前を疑う
関連する章句
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貞観政要・礼楽謹んで按ずるに、曾祖父母は、旧服は斉衰三月。請う、加えて斉衰五月と為さん。嫡子の婦は、旧服は大功。請う、加えて期と為さん。衆子の婦は、旧服は小功。今請う、兄弟の子の婦と同じく大功九月と為さん。嫂叔は、旧は服無し。今請う、小功五月に服せん。其の弟の妻及び夫の兄も亦た小功五月。舅は、旧服は緦麻。請う、加えて従母と同じく小功五月に服せん。
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貞観政要・礼楽『礼記』に曰く、「兄弟の子は猶お子のごときなり。蓋し引きて之を進むるなり。嫂叔の服無きは、蓋し推して之を遠ざくるなり」と。礼、継父の同居せば則ち之が為に期す。未だ嘗て同居せずんば則ち為に服せず。従母の夫、舅の妻、二人は相い為に服す。或いは曰く「爨を同じくすれば緦麻」と。然らば則ち継父は且つ骨肉に非ず。服の重きは爨を同じくするに由る。恩の軽きは異居に在り。固より知る、服を制するは名文に係ると雖も、蓋し亦た恩の厚薄に縁る者なり。或いは長年の嫂の、孩童の叔に遇い、劬労鞠養し、情は生む所の若く、饑を分かち寒を共にし、契闊して偕(とも)に老ゆる有り。同居の継父に譬え、他人の爨を同じくするに方(くら)ぶるに、情義の深浅、寧ぞ同日にして言うべけんや。其の生けるに在りては、乃ち愛は骨肉に同じく、其の死せるに於ては、則ち推して之を遠ざく。之を本源に求むるに、深く未だ喻らざる所なり。若し推して之を遠ざくるを是と為さば、則ち生きて共居すべからず。生きて共居するを是と為さば、則ち死して行路を同じくすべからず。其の生を重んじて其の死を軽んじ、其の始めを厚くして其の終わりを薄くす。情に称いて文を立つ。其の義は安くにか在る。且つ嫂に事えて称せらるるは、載籍に一に非ず。鄭仲虞は則ち恩礼甚だ篤し。顔弘都は則ち誠を竭くして感を致す。馬援は則ち之を見れば必ず冠す。孔伋は則ち之を哭して位を為す。此れ蓋し並びに躬ら教義を践み、仁は深く孝友なり。其の行う所の旨を察するに、豈に先覚者に非ずや。但だ時に於て上に哲王無く、礼は下の議する所に非ず。遂に深情をして千載に鬱せしめ、至理をして万古に蔵せしむ。其の来たること久し。豈に惜しからずや。
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貞観政要・礼楽臣窃かに之を聞く、礼は嫌疑を決し、猶予を定め、同異を別ち、是非を明らかにする所以の者なり。天より従うに非ず、地より出づるに非ず。人情のみ。人道の先んずる所は、九族を敦睦するに在り。九族の敦睦は、親を親しむに由る。近きを以て遠きに及ぶ。親属に等差有り。故に喪紀に隆殺有り。恩の薄厚に随い、皆な情に称いて以て文を立つ。原(たず)ぬるに夫れ舅の姨に与けるは、同気と為すと雖も、之を母に推せば、軽重相い懸(へだ)たる。何となれば、舅は母の本宗と為り、姨は乃ち外戚の他姓なり。之を母族に求むるに、姨は与(あず)からず。之を経史に考うるに、舅は誠に重しと為す。故に周王は斉を念い、是に舅甥の国と称す。秦伯は晋を懐い、実に『渭陽』の詩に切なり。今、舅に在りては服は止だ一時の情。姨の為には喪に居ること五月。名に徇(したが)い実を喪う。末を逐いて本を棄つ。此れ古人の情、或いは未だ達せざる有り。損益すべき所は、実に茲に在るか。
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