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貞観政要 / 礼楽

貞觀十三年,禮部尚書王珪奏言:「準令,三品以上,遇親王於路,不合下馬,今皆違法申敬,有乖朝典。」太宗曰:「卿輩欲自崇貴,卑我兒子耶?」魏徵對曰:「漢、魏已來,親王班皆次三公下。今三品並天子六尚書九卿,為王下馬,王所不宜當也。求諸故事,則無可憑,行之於今,又乖國憲,理誠不可。」帝曰:「國家立太子者,擬以為君。人之修短,不在老幼。設無太子,則母弟次立。以此而言,安得輕我子耶?」徵又曰:「殷人尚質,有兄終弟及之義。自周已降,立嫡必長,所以絕庶孽之窺窬,塞禍亂之源本。為國家者,所宜深慎。」太宗遂可王珪之奏。

新字:貞観十三年,礼部尚書王珪奏言:「準令,三品以上,遇親王於路,不合下馬,今皆違法申敬,有乖朝典。」太宗曰:「卿輩欲自崇貴,卑我児子耶?」魏徴対曰:「漢、魏已来,親王班皆次三公下。今三品並天子六尚書九卿,為王下馬,王所不宜当也。求諸故事,則無可憑,行之於今,又乖国憲,理誠不可。」帝曰:「国家立太子者,擬以為君。人之修短,不在老幼。設無太子,則母弟次立。以此而言,安得輕我子耶?」徴又曰:「殷人尚質,有兄終弟及之義。自周已降,立嫡必長,所以絶庶孽之窺窬,塞禍乱之源本。為国家者,所宜深慎。」太宗遂可王珪之奏。

書き下し

貞観十三年、礼部尚書王珪奏言す、「令に準ずるに、三品以上は、親王に路に遇うも、馬を下るに合わず。今、皆な法に違いて敬を申(の)ぶ。朝典に乖く有り」と。太宗曰く、「卿輩は自ら崇貴ならんと欲し、我が児子を卑しむか」と。魏徴対えて曰く、「漢・魏より已来、親王の班は皆な三公の下に次ぐ。今、三品は並びに天子の六尚書・九卿なり。王の為に馬を下るは、王の当たるに宜しからざる所なり。諸を故事に求むれば、則ち憑るべき無く、之を今に行えば、又た国憲に乖く。理は誠に不可なり」と。帝曰く、「国家の太子を立つるは、擬して以て君と為さんとす。人の修短は、老幼に在らず。設(も)し太子無くんば、則ち母弟次いで立つ。此を以て言えば、安くんぞ我が子を軽んずるを得んや」と。徴又た曰く、「殷人は質を尚ぶ。兄終わりて弟及ぶの義有り。周より已降、嫡を立つるに必ず長。庶孽の窺窬(きゆ)を絶ち、禍乱の源本を塞ぐ所以なり。国家を為むる者、宜しく深く慎むべき所なり」と。太宗遂に王珪の奏を可とす。

現代語訳

貞観十三年、礼部尚書の王珪が奏上した。「法令によれば、三品以上の官は、道で親王に出会っても、馬を下りる必要はありません。今はみな法に反して敬意を示しています。朝廷の典に背いています」。太宗は言った。「あなたがたは自らを尊くしたくて、私の子を卑しめるのか」。魏徴が答えて言った。「漢・魏以来、親王の序列は三公の下に置かれました。今、三品はみな天子の六尚書と九卿です。王のために馬を下りるのは、王が受けるべきものではありません。故事に求めても拠り所がなく、今行えば国法に背きます。道理として不可です」。帝は言った。「国家が太子を立てるのは、君主とするためだ。人の寿命は、老いも若きも関係ない。もし太子がいなければ、同母の弟が次いで立つ。こう言えば、どうして私の子を軽んじてよいのか」。魏徴はまた言った。「殷の人は質朴を尊び、兄が終われば弟が継ぐという義がありました。周以降は、嫡子を立てるのに必ず長子とします。庶子が窺うことを断ち、禍乱の源を塞ぐためです。国家を治める者は、深く慎むべきところです」。太宗はついに王珪の奏上を認めた。

解説

「あなたがたは、私の子を卑しめるのか」。感情的な反発です。しかも「太子がいなければ、弟が継ぐ」と、親王を高く置く理由を述べます。魏徴は退けます。「庶子が窺うことを断ち、禍乱の源を塞ぐため」。序列を曖昧にすると、望みが生まれる。丁寧さの積み重ねが、争いの種になるのです。

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