貞観政要 / 倹約
貞觀十一年,詔曰:「朕聞死者終也,欲物之反真也;葬者藏也,欲令人之不得見也。上古垂風,未聞於封樹;後世貽則,乃備於棺槨。譏僭侈者,非愛其厚費;美儉薄者,實貴其無危。是以唐堯,聖帝也,谷林有通樹之說;秦穆,明君也,橐泉無丘隴之處。仲尼,孝子也,防墓不墳;延陵,慈父也,嬴、博可隱。斯皆懷無窮之慮,成獨決之明,乃便體於九泉,非徇名於百代也。洎乎闔閭違禮,珠玉為鳧雁;始皇無度,水銀為江海;季孫擅魯,斂以玙璠;桓魋專宋,葬以石槨,莫不因多藏以速禍,由有利而招辱。玄廬既發,致焚如於夜臺;黃腸再開,同暴骸於中野。詳思曩事,豈不悲哉?由此觀之,奢侈者可以為戒,節儉者可以為師矣。朕居四海之尊,承百王之弊,未明思化,中宵戰惕。雖送往之典詳諸儀制,失禮之禁著在刑書,而勛戚之家多流遁於習俗,閭閻之內或侈靡而傷風,以厚葬為奉終,以高墳為行孝,遂使衣衾棺槨極雕刻之華,靈輀冥器窮金玉之飾。富者越法度以相尚,貧者破資產而不逮,徒傷教義,無益泉壤,為害既深,宜為懲革。其王公以下,爰及黎庶,自今以後,送葬之具有不依令式者,仰州府縣官明加檢察,隨狀科罪。在京五品以上及勛戚家,仍錄奏聞。」
新字:貞観十一年,詔曰:「朕聞死者終也,欲物之反真也;葬者蔵也,欲令人之不得見也。上古垂風,未聞於封樹;後世貽則,乃備於棺槨。譏僭侈者,非愛其厚費;美倹薄者,実貴其無危。是以唐堯,聖帝也,谷林有通樹之説;秦穆,明君也,橐泉無丘隴之処。仲尼,孝子也,防墓不墳;延陵,慈父也,嬴、博可隠。斯皆懐無窮之慮,成独決之明,乃便体於九泉,非徇名於百代也。洎乎闔閭違礼,珠玉為鳧雁;始皇無度,水銀為江海;季孫擅魯,斂以玙璠;桓魋専宋,葬以石槨,莫不因多蔵以速禍,由有利而招辱。玄廬既発,致焚如於夜台;黄腸再開,同暴骸於中野。詳思曩事,豈不悲哉?由此観之,奢侈者可以為戒,節倹者可以為師矣。朕居四海之尊,承百王之弊,未明思化,中宵戦惕。雖送往之典詳諸儀制,失礼之禁著在刑書,而勛戚之家多流遁於習俗,閭閻之内或侈靡而傷風,以厚葬為奉終,以高墳為行孝,遂使衣衾棺槨極雕刻之華,霊輀冥器窮金玉之飾。富者越法度以相尚,貧者破資産而不逮,徒傷教義,無益泉壤,為害既深,宜為懲革。其王公以下,爰及黎庶,自今以後,送葬之具有不依令式者,仰州府県官明加検察,随状科罪。在京五品以上及勛戚家,仍録奏聞。」
書き下し
貞観十一年、詔して曰く、「朕聞く、死は終わりなり。物の真に反らんことを欲するなり。葬は蔵なり。人の見るを得ざらしめんと欲するなり。上古の垂風、未だ封樹を聞かず。後世の貽(のこ)す則、乃ち棺槨に備わる。僭侈を譏る者は、其の厚費を愛(お)しむに非ず。倹薄を美とする者は、実に其の危無きを貴ぶなり。是を以て唐堯は、聖帝なり。谷林に通樹の説有り。秦穆は、明君なり。橐泉に丘隴の処無し。仲尼は、孝子なり。防墓に墳せず。延陵は、慈父なり。嬴・博に隠すべし。斯れ皆な無窮の慮を懐き、独決の明を成す。乃ち体を九泉に便にし、名を百代に徇(もと)むるに非ざるなり。闔閭の礼に違い、珠玉を鳧雁と為し、始皇の度無く、水銀を江海と為し、季孫の魯を擅(ほしいまま)にし、斂むるに玙璠(よはん)を以てし、桓魋の宋を専らにし、葬るに石槨を以てするに洎(およ)びては、多く蔵するに因りて以て禍を速(まね)き、利有るに由りて辱を招かざるは莫し。玄廬既に発(あば)かれ、焚如を夜台に致す。黄腸再び開かれ、暴骸を中野に同じくす。詳らかに曩事(のうじ)を思うに、豈に悲しからずや。此に由りて之を観れば、奢侈なる者は以て戒と為すべく、節倹なる者は以て師と為すべし。朕は四海の尊に居り、百王の弊を承く。未だ明けざるに化を思い、中宵に戦惕(せんてき)す。送往の典は諸を儀制に詳らかにし、失礼の禁は刑書に著在すと雖も、而れども勲戚の家は多く習俗に流遁し、閭閻の内は或いは侈靡にして風を傷る。厚葬を以て奉終と為し、高墳を以て孝を行うと為す。遂に衣衾棺槨をして雕刻の華を極め、霊輀(れいじ)冥器をして金玉の飾を窮めしむ。富める者は法度を越えて以て相い尚び、貧しき者は資産を破りて逮ばず。徒らに教義を傷り、泉壤に益無し。害を為すこと既に深し。宜しく懲革を為すべし。其れ王公より以下、爰(ここ)に黎庶に及ぶまで、今より以後、送葬の具に令式に依らざる者有らば、州府県官をして明らかに検察を加え、状に随いて罪を科せしめよ。京に在る五品以上及び勲戚の家は、仍お録して奏聞せよ」と。
現代語訳
貞観十一年、詔を下して言った。「私はこう聞いている。死とは終わりであり、物が本来に還ることを望むもの。葬るとは蔵すことであり、人に見えなくすることを望むもの。上古の風では、墓に土を盛り木を植えることを聞かない。後世の慣わしで、棺と槨が備わった。奢侈を謗るのは、その費用を惜しむからではない。倹約を美とするのは、まことに危険がないことを貴ぶからだ。だから唐堯は聖帝だが、谷林には木を通しただけと伝わる。秦の穆公は名君だが、橐泉に墳丘はない。孔子は孝子だが、防の墓に土を盛らなかった。延陵季子は慈父だが、嬴と博の地に子を葬っただけだった。これらはみな、遠い先を慮り、独り決断する明を成した。遺体を地下に安んじたのであり、名を後世に求めたのではない。呉の闔閭が礼に背いて珠玉を鴨や雁の形にし、始皇帝が節度なく水銀で川や海を作り、季孫氏が魯を専らにして美玉で飾り、桓魋が宋を専らにして石の槨で葬るに至っては、多く蔵したことで禍を招き、利があることで辱めを招かなかったものはない。墓室は暴かれ、地下で焼かれた。黄腸の棺は再び開かれ、骸は野に晒された。昔のことを詳しく思えば、悲しくないだろうか。ここから見れば、奢侈は戒めとすべきであり、倹約は師とすべきだ。私は四海の尊位にあり、多くの王の弊害を受け継いだ。夜明け前から教化を思い、真夜中に恐れおののく。葬送の規定は儀礼の制度に詳しく、礼を失した場合の禁は刑法に記されている。それでも功臣や外戚の家は多く習俗に流され、庶民の間でも奢りが風俗を損なう。厚く葬ることを死者を敬うこととし、高い墳墓を築くことを孝行とする。こうして衣や棺は彫刻の華美を極め、霊柩や副葬品は金玉の飾りを極める。富める者は法度を越えて競い、貧しい者は資産を潰しても及ばない。いたずらに教えと義を傷つけ、あの世に益はない。害はすでに深い。改めるべきだ。王公以下、庶民に至るまで、今後、葬送の道具が規定に従わない者があれば、地方官に明らかに調べさせ、事情に応じて罪を科せ。都にある五品以上および功臣外戚の家は、記録して報告せよ」。
解説
この章句が説くこと
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貞観政要・倹約貞観元年、太宗侍臣に謂いて曰く、「古より帝王、凡そ興造有らば、必ず須らく物情に順うを貴ぶべし。昔、大禹は九山を鑿ち、九江を通ず。人力を用うること極めて広し。而して怨讟(えんとく)無き者は、物情の欲する所にして、衆の共に有する所なるが故なり。秦の始皇は宮室を営建す。而して人の謗議する者多きは、其の私欲に徇(したが)い、衆と共にせざるが故なり。朕は今、一殿を造らんと欲す。材木已に具わる。遠く秦皇の事を想い、遂に復た作さざるなり。古人云う、『無益を作して有益を害せず』と。『欲すべきを見ざれば、民の心をして乱れざらしむ』と。固より知る、欲すべきを見れば、其の心必ず乱るるを。器物を雕鏤し、珠玉服玩するが如きに至りては、若し其の驕奢を恣にせば、則ち危亡の期は立ちどころに待つべきなり。王公より以下、第宅・車服・婚嫁・喪葬、品秩に準じて服用に合わざる者は、宜しく一切禁断すべし」と。是に由りて二十年の間、風俗は簡朴、衣に錦繡無く、財帛は富饒にして、饑寒の弊無し。
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貞観政要・奢縦今、百姓は喪乱の後を承け、隋の時に比すれば才(わず)かに十分の一なり。而して官の徭役に供すること、道路に相い継ぐ。兄去りて弟還り、首尾絶えず。遠き者は往来五六千里。春秋冬夏、略ぼ休む時無し。陛下は恩詔有りて、其の減省を令する毎に、而れども有司の作は既に廃せず。自然に人を須(もと)む。徒らに文書を行い、之を役すること故(もと)の如し。臣は毎に訪問す、四五年来、百姓は頗る怨嗟の言有り。陛下の之を存養せざるを以てなり。昔、唐堯は茅茨土階、夏禹は悪衣菲食。此くの如きの事は、臣は復た今に行うべからざるを知る。漢の文帝は百金の費を惜しみ、露台の役を輟(や)む。上書の囊を集めて以て殿帷と為す。幸する所の夫人は衣は地を曳かず。景帝に至りては、錦繡綦組(きそ)の女工を妨害するを以て、特に詔して之を除く。百姓の安楽なる所以なり。孝武帝に至りては、奢を窮め侈を極むと雖も、而れども文・景の遺徳を承く。故に人心動かず。向(も)し高祖の後に即ち武帝有らしめば、天下は必ず全うする能わざらん。此れ時代に於て差(やや)近し。事跡は見るべし。今、京師及び益州の諸処に営造供奉する器物、並びに諸王妃主の服飾は、議する者は皆な以て倹と為さず。臣聞く、昧旦に丕(おお)いに顕るるも、後世は猶お怠る。法を理に作るも、其の弊は猶お乱る、と。陛下は少(わか)くして民間に処り、百姓の辛苦を知る。前代の成敗は、目に親しく見る所なり。尚お猶お此くの如し。而して皇太子は深宮に生長し、外事を更(へ)ず。即ち万歳の後、固より聖慮の当に憂うべき所なり。
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貞観政要・奢縦往者、貞観の初め、率土は霜倹なり。一匹の絹は才かに粟一斗を得たり。而して天下は帖然たり。百姓は陛下の甚だ之を憂憐するを知る。故に人人自ら安んじ、曾て謗讟無し。五六年より来、頻歳豊稔なり。一匹の絹は十余石の粟を得たり。而して百姓は皆な陛下の之を憂憐せざるを以て、咸な怨言有り。又た今、営為する所の者、頗る不急の務多きが故なり。古より以来、国の興亡は蓄積の多少に由らず、惟だ百姓の苦楽に在り。且つ近事を以て之を験するに、隋家は洛口倉に貯う。而して李密之に因る。東京に布帛を積む。王世充之に拠る。西京の府庫も亦た国家の用と為る。今に至るまで未だ尽きず。向(も)し洛口・東都に粟帛無からしめば、即ち世充・李密は未だ必ずしも能く大衆を聚めざらん。但だ貯積する者は固より是れ国の常事なり。要は当に人に余力有りて而る後に之を収むべし。若し人は労して強いて之を斂めば、竟に以て寇に資す。之を積むも益無きなり。然れども倹以て人を息(やす)ましむるは、貞観の初め、陛下已に躬ら之を為す。故に今、之を行うも難からざるなり。之を為すこと一日ならば、則ち天下之を知り、式(もっ)て歌い且つ舞わん。若し人は既に労し、而して之を用いて息(や)まずんば、倘(も)し中国が水旱の災を被り、辺方に風塵の警有り、狂狡之に因りて窃発せば、則ち測るべからざるの事有らん。徒らに聖躬の旰食晏寝するのみに非ざるなり。若し陛下の聖明を以て、誠に精を励まして政を為さんと欲せば、遠く上古の術を求むるを煩わさず。但だ貞観の初めに及ばば、則ち天下幸甚なり。
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貞観政要・刑法貞観元年、太宗侍臣に謂いて曰く、「死者は再び生くべからず。法を用うるは務めて寛簡に在り。古人云う、『棺を鬻(ひさ)ぐ者は歳の疫を欲す。人を疾(にく)むに非ず。棺の售(う)るに利あるが故なるのみ』と。今、法司は一獄を核理するに、必ず深刻を求む。其の考課を成さんと欲すればなり。今、何の法を作らば、平允ならしむるを得ん」と。諫議大夫王珪進みて曰く、「但だ公直良善の人を選び、獄を断ずること允当なる者は、秩を増し金を賜わば、即ち奸偽は自ら息(や)まん」と。詔して之に従う。太宗又た曰く、「古者、獄を断ずるに、必ず三槐・九棘の官に訊(と)う。今の三公・九卿は、即ち其の職なり。今より以後、大辟の罪は皆な中書・門下の四品以上及び尚書・九卿をして之を議せしめよ。此くの如くんば、庶(ちか)くは冤濫を免れん」と。是に由りて四年に至るまで、死刑を断ずること、天下に二十九人。幾(ほとん)ど刑措に致る。
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貞観政要・倹約貞観四年、太宗侍臣に謂いて曰く、「宮宇を崇飾し、池台に遊賞するは、帝王の欲する所、百姓の欲せざる所なり。帝王の欲する所の者は放逸、百姓の欲せざる所の者は労弊なり。孔子云う、『一言にして以て終身之を行うべき者有るか。其れ恕か。己の欲せざる所、人に施す勿かれ』と。労弊の事は、誠に百姓に施すべからず。朕は尊きこと帝王と為り、富は四海を有す。事毎に己に由る。誠に能く自ら節せん。若し百姓の欲せずんば、必ず能く其の情に順わん」と。魏徴曰く、「陛下は本と百姓を憐れみ、毎に己を節して以て人に順う。臣聞く、『欲を以て人に従う者は昌え、人を以て己を楽しましむる者は亡ぶ』と。隋の煬帝は志は無厭に在り、惟だ奢侈を好む。所司、供奉営造有る毎に、小しく意に称(かな)わずんば、則ち峻罰厳刑有り。上の好む所は、下必ず甚だしき有り。競いて無限を為し、遂に滅亡に至る。此れ書籍の伝うる所に非ず。亦た陛下の目に親しく見る所なり。其の無道なるが為に、故に天は陛下に命じて之に代わらしむ。陛下若し以て足れりと為さば、今日啻(ただ)に足るのみならず。若し以て足らずと為さば、更に万倍此に過ぐるも、亦た足らず」と。太宗曰く、「公の奏対する所は甚だ善し。公に非ずんば、朕安くんぞ此の言を聞くを得んや」と。
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貞観政要・礼楽今、陛下は以為えらく、尊卑の敘は、煥乎として已に備わると雖も、喪紀の制は、或いは情理未だ安からず、と。爰に秩宗に命じ、詳らかに損益を議せしむ。臣等は明旨を奉遵し、類に触れて傍く求む。群経を采摭し、伝記を討論す。或いは抑え或いは引き、名を兼ね実を兼ぬ。其の余り有るを損じ、其の足らざるを益す。無文の礼をして咸な秩あらしめ、敦睦の情をして畢く挙がらしむ。薄俗を既往に変じ、篤義を将来に垂る。信に六籍の談ずる能わざる所、百王を超えて独り得たる者なり。
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