貞観政要 / 公平
凡聽訟理獄,必原父子之親,立君臣之義,權輕重之序,測淺深之量。悉其聰明,致其忠愛,疑則與眾共之。疑則從輕者,所以重之也,故舜命咎繇曰:「汝作士,惟刑之恤。」又復加之以三訊,眾所善,然後斷之。是以為法,參之人情。故《傳》曰:「小大之獄,雖不能察,必以情。」而世俗拘愚苛刻之吏,以為情也者取貨者也,立愛憎者也,右親戚者也,陷怨讎者也。何世俗小吏之情,與夫古人之懸遠乎?有司以此情疑之群吏,人主以此情疑之有司,是君臣上下通相疑也,欲其盡忠立節,難矣。
新字:凡聴訟理獄,必原父子之親,立君臣之義,権軽重之序,測浅深之量。悉其聰明,致其忠愛,疑則与衆共之。疑則従軽者,所以重之也,故舜命咎繇曰:「汝作士,惟刑之恤。」又復加之以三訊,衆所善,然後断之。是以為法,参之人情。故《伝》曰:「小大之獄,雖不能察,必以情。」而世俗拘愚苛刻之吏,以為情也者取貨者也,立愛憎者也,右親戚者也,陥怨讎者也。何世俗小吏之情,与夫古人之懸遠乎?有司以此情疑之群吏,人主以此情疑之有司,是君臣上下通相疑也,欲其尽忠立節,難矣。
書き下し
凡そ訟を聴き獄を理むるは、必ず父子の親に原(もと)づき、君臣の義を立て、軽重の序を権(はか)り、浅深の量を測る。其の聡明を悉くし、其の忠愛を致す。疑わば則ち衆と之を共にす。疑わば則ち軽きに従うは、之を重んずる所以なり。故に舜は咎繇に命じて曰く、「汝は士と作(な)れ。惟れ刑を之れ恤(あわ)れめ」と。又復た之に加うるに三訊を以てす。衆の善しとする所、然る後に之を断ず。是を以て法を為すに、之を人情に参ず。故に『伝』に曰く、「小大の獄、察する能わずと雖も、必ず情を以てす」と。而るに世俗の拘愚苛刻の吏は、以為えらく、情なる者は貨を取る者なり、愛憎を立つる者なり、親戚に右(くみ)する者なり、怨讎を陥るる者なりと。何ぞ世俗の小吏の情と、夫の古人と懸かに遠きや。有司は此の情を以て之を群吏に疑い、人主は此の情を以て之を有司に疑う。是れ君臣上下、通じて相い疑うなり。其の忠を尽くし節を立てんことを欲するも、難きかな。
現代語訳
そもそも訴訟を聞き裁判を治めるには、必ず父子の情に基づき、君臣の義を立て、軽重の序を量り、浅深の程度を測ります。聡明さを尽くし、忠と愛を致す。疑わしければ、皆と共に議論する。疑わしければ軽きに従うのは、命を重んじるからです。だから舜は咎繇に命じて「お前は司法官となれ。ただ刑を憐れめ」と言いました。さらに三度の尋問を加える。皆がよしとして、その後に断じる。だから法を行うのに、人情を参照するのです。だから『春秋伝』に「大小の裁判は、すべてを察せなくとも、必ず情をもってせよ」とあります。ところが世俗の頑迷で苛酷な役人は、情とは賄賂を取ることであり、好き嫌いを立てることであり、親戚に味方することであり、仇を陥れることだと思っている。世俗の小役人の言う情と、古人の言う情と、なんと隔たっていることか。役所はこの情によって役人を疑い、君主はこの情によって役所を疑う。これでは君臣上下が、通じて互いに疑い合うことになる。忠を尽くし節を立てようと望んでも、難しいことです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
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『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
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『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
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『韓非子』用人第二十七罪は甲に生じて、禍は乙に帰すれば、伏怨乃ち結ぶ。故に至治の国は、賞罰有りて喜怒無し、故に聖人極まる。
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『帝範』賞罰第九夫(そ)れ天(てん)の物(もの)を育(そだ)つるは、猶(な)ほ君(きみ)の衆(しゅう)を御(ぎょ)するがごとし。天(てん)は寒暑(かんしょ)を以(も)って徳(とく)と為(な)し、君(きみ)は仁愛(じんあい)を以(も)って心(こころ)と為(な)す。寒暑(かんしょ)既(すで)に調(ととの)へば、則(すなは)ち時(とき)に疾疫(しつえき)無(な)く、風雨(ふうう)節(ふし)ならざれば、則(すなは)ち嵗(とし)に饑寒(きかん)有(あ)り。仁愛(じんあい)下(しも)に施(ほどこ)さるれば、則(すなは)ち人(ひと)凋弊(ちょうへい)せず、教令(きょうれい)度(ど)を失(うしな)へば、則(すなは)ち政(まつりごと)に乖違(かいい)有(あ)り。其(そ)の害(がい)の源(みなもと)を防(ふせ)ぎ、其(そ)の利(り)の本(もと)を開(ひら)く。罰(ばつ)を顯(あき)らかにして以(も)って之(これ)を威(おど)し、賞(しょう)を明(あき)らかにして以(も)って之(これ)を化(か)す。威(い)立(た)てば則(すなは)ち惡(あく)なる者(もの)懼(おそ)れ、化(か)行(おこな)はるれば則(すなは)ち善(ぜん)なる者(もの)勸(すす)む。己(おのれ)に適(かな)ひて道(みち)に妨(さまた)ぐれば、禄(ろく)を加(くは)へず、己(おのれ)に逆(さか)らひて國(くに)に便(べん)なれば、刑(けい)を施(ほどこ)さず。故(ゆゑ)に賞(しょう)せらるる者(もの)は君(きみ)を徳(とく)とせず、功(こう)の致(いた)す所(ところ)なればなり。罰(ばっ)せらるる者(もの)は上(かみ)を怨(うら)みず、罪(つみ)の當(あた)る所(ところ)なればなり。故(ゆゑ)に書(しょ)に曰(いは)く、偏(かたよ)る無(な)く黨(とう)する無(な)ければ、王道(おうどう)蕩蕩(とうとう)たりと。此(こ)れ賞罰(しょうばつ)の權(けん)なり。
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