貞観政要 / 公平
故《體論》云:「夫淫泆盜竊,百姓之所惡也,我從而刑罰之,雖過乎當,百姓不以我為暴者,公也。怨曠饑寒,亦百姓之所惡也,遁而陷之法,我從而寬宥之,百姓不以我為偏者,公也。我之所重,百姓之所憎也;我之所輕,百姓之所憐也。是故賞輕而勸善,刑省而禁奸。」由此言之,公之於法,無不可也,過輕亦可。私之於法無可也,過輕則縱奸,過重則傷善。聖人之於法也公矣,然猶懼其未也,而救之以化,此上古所務也。後之理獄者則不然:未訊罪人,則先為之意,及其訊之,則驅而致之意,謂之能;不探獄之所由,生為之分,而上求人主之微旨以為制,謂之忠。其當官也能,其事上也忠,則名利隨而與之,驅而陷之,欲望道化之隆,亦難矣。
新字:故《体論》云:「夫淫泆盗窃,百姓之所悪也,我従而刑罰之,雖過乎当,百姓不以我為暴者,公也。怨曠饑寒,亦百姓之所悪也,遁而陥之法,我従而寛宥之,百姓不以我為偏者,公也。我之所重,百姓之所憎也;我之所軽,百姓之所憐也。是故賞軽而勧善,刑省而禁奸。」由此言之,公之於法,無不可也,過軽亦可。私之於法無可也,過軽則縦奸,過重則傷善。聖人之於法也公矣,然猶懼其未也,而救之以化,此上古所務也。後之理獄者則不然:未訊罪人,則先為之意,及其訊之,則駆而致之意,謂之能;不探獄之所由,生為之分,而上求人主之微旨以為制,謂之忠。其当官也能,其事上也忠,則名利随而与之,駆而陥之,欲望道化之隆,亦難矣。
書き下し
故に『体論』に云う、「夫れ淫泆盗竊は、百姓の悪む所なり。我従いて之を刑罰す。当に過ぐと雖も、百姓は我を以て暴と為さざるは、公なればなり。怨曠饑寒も、亦た百姓の悪む所なり。遁れて之を法に陥る。我従いて之を寛宥す。百姓は我を以て偏と為さざるは、公なればなり。我の重んずる所は、百姓の憎む所なり。我の軽んずる所は、百姓の憐れむ所なり。是の故に賞は軽くして善を勧め、刑は省きて奸を禁ず」と。此に由りて之を言えば、公の法に於けるは、不可なる無きなり。過ちて軽きも亦た可なり。私の法に於けるは可なる無きなり。過ちて軽ければ則ち奸を縦(ゆる)し、過ちて重ければ則ち善を傷(そこな)う。聖人の法に於けるや公なり。然れども猶お其の未だしきを懼れて、之を救うに化を以てす。此れ上古の務むる所なり。後の獄を理むる者は則ち然らず。未だ罪人を訊(と)わざるに、則ち先ず之が意を為す。其の之を訊うに及びては、則ち駆りて之を意に致す。之を能と謂う。獄の由る所を探らず、生じて之が分を為し、而して上は人主の微旨を求めて以て制と為す。之を忠と謂う。其の官に当たるや能、其の上に事うるや忠なれば、則ち名利随いて之を与う。駆りて之を陥る。道化の隆んなるを望まんと欲するも、亦た難きかな。
現代語訳
だから『体論』に言います。淫らな行いや盗みは、民の憎むところです。私がそれを罰すれば、たとえ度を越しても、民は私を暴虐だと思わない。公正だからです。孤独や飢えや寒さも、民の憎むところです。それを逃れようとして法に触れる。私がそれを寛大に許せば、民は私を偏っているとは思わない。公正だからです。私が重んじるものは、民が憎むもの。私が軽んじるものは、民が憐れむもの。だから賞は軽くとも善を勧め、刑は少なくとも奸を禁じるのです、と。ここから言えば、公正であれば、法において不可はない。過って軽くても構いません。私心があれば、法において可はない。過って軽ければ奸を許し、過って重ければ善を傷つけます。聖人の法は公正でした。それでもなお足りないことを恐れ、教化によって補いました。これが上古の務めです。後世の裁判をする者はそうではありません。まだ罪人を尋問しないうちに、先に結論を作る。尋問する時は、その結論へ追い込む。それを有能と呼ぶ。事件の由来を探らず、上の意向を汲んで判断とする。それを忠実と呼ぶ。官にあって有能、上に仕えて忠実なら、名声と利益がついてくる。追い込んで陥れる。それで教化が盛んになることを望んでも、難しい。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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司馬法・嚴位若し将に復た戦わんとすれば、則ち賞罰を重くす。
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『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
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『潜夫論』正列旧時、京師は動功を防がず、禁を造りて以来、吉祥応瑞、子孫昌熾なること、前に過ぐる能わず。且つ夫れ君を以て臣を畏れ、上を以て下を需むれば、則ち必ず弱きを示して陵がれを取らん、殆ど福を致すの招きに非ざるなり。嘗て上記を観るに、人君の身修まり正しく賞罰明らかなる者は、国治まりて民安し。民安楽なれば、天悦喜して曆数を増す。故に『書』に曰く、「王は小民を以て、天の永命を受く」と。孔子曰く、「天の助くる所の者は、順なり。人の助くる所の者は、信なり」と。信を履みて順を思い、又以て賢を尚ぶ、是を以て天より之を祐け、吉にして利しからざる無し、此れ最も凶災を却けて福善を致すの本なり。
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『帝範』賞罰第九夫(そ)れ天(てん)の物(もの)を育(そだ)つるは、猶(な)ほ君(きみ)の衆(しゅう)を御(ぎょ)するがごとし。天(てん)は寒暑(かんしょ)を以(も)って徳(とく)と為(な)し、君(きみ)は仁愛(じんあい)を以(も)って心(こころ)と為(な)す。寒暑(かんしょ)既(すで)に調(ととの)へば、則(すなは)ち時(とき)に疾疫(しつえき)無(な)く、風雨(ふうう)節(ふし)ならざれば、則(すなは)ち嵗(とし)に饑寒(きかん)有(あ)り。仁愛(じんあい)下(しも)に施(ほどこ)さるれば、則(すなは)ち人(ひと)凋弊(ちょうへい)せず、教令(きょうれい)度(ど)を失(うしな)へば、則(すなは)ち政(まつりごと)に乖違(かいい)有(あ)り。其(そ)の害(がい)の源(みなもと)を防(ふせ)ぎ、其(そ)の利(り)の本(もと)を開(ひら)く。罰(ばつ)を顯(あき)らかにして以(も)って之(これ)を威(おど)し、賞(しょう)を明(あき)らかにして以(も)って之(これ)を化(か)す。威(い)立(た)てば則(すなは)ち惡(あく)なる者(もの)懼(おそ)れ、化(か)行(おこな)はるれば則(すなは)ち善(ぜん)なる者(もの)勸(すす)む。己(おのれ)に適(かな)ひて道(みち)に妨(さまた)ぐれば、禄(ろく)を加(くは)へず、己(おのれ)に逆(さか)らひて國(くに)に便(べん)なれば、刑(けい)を施(ほどこ)さず。故(ゆゑ)に賞(しょう)せらるる者(もの)は君(きみ)を徳(とく)とせず、功(こう)の致(いた)す所(ところ)なればなり。罰(ばっ)せらるる者(もの)は上(かみ)を怨(うら)みず、罪(つみ)の當(あた)る所(ところ)なればなり。故(ゆゑ)に書(しょ)に曰(いは)く、偏(かたよ)る無(な)く黨(とう)する無(な)ければ、王道(おうどう)蕩蕩(とうとう)たりと。此(こ)れ賞罰(しょうばつ)の權(けん)なり。
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