貞観政要 / 公平
貞觀元年,吏部尚書長孫無忌嘗被召,不解佩刀入東上閣門,出閣門後,監門校尉始覺。尚書右仆射封德彜議,以監門校尉不覺,罪當死,無忌誤帶刀入,徒二年,罰銅二十斤。太宗從之。大理少卿戴胄駁曰:「校尉不覺,無忌帶刀入內,同為誤耳。夫臣子之於尊極,不得稱誤,準律云:『供御湯藥、飲食、舟船,誤不如法者,皆死。』陛下若錄其功,非憲司所決;若當據法,罰銅未為得理。」太宗曰:「法者非朕一人之法,乃天下之法,何得以無忌國之親戚,便欲撓法耶?」更令定議。德彜執議如初太宗將從其議,胄又駁奏曰:「校尉緣無忌以致罪,於法當輕,若論其過誤,則為情一也,而生死頓殊,敢以固請。」太宗乃免校尉之死。
新字:貞観元年,吏部尚書長孫無忌嘗被召,不解佩刀入東上閣門,出閣門後,監門校尉始覚。尚書右仆射封徳彜議,以監門校尉不覚,罪当死,無忌誤帯刀入,徒二年,罰銅二十斤。太宗従之。大理少卿戴胄駁曰:「校尉不覚,無忌帯刀入内,同為誤耳。夫臣子之於尊極,不得称誤,準律云:『供御湯薬、飲食、舟船,誤不如法者,皆死。』陛下若録其功,非憲司所決;若当拠法,罰銅未為得理。」太宗曰:「法者非朕一人之法,乃天下之法,何得以無忌国之親戚,便欲撓法耶?」更令定議。徳彜執議如初太宗将従其議,胄又駁奏曰:「校尉縁無忌以致罪,於法当軽,若論其過誤,則為情一也,而生死頓殊,敢以固請。」太宗乃免校尉之死。
書き下し
貞観元年、吏部尚書長孫無忌、嘗て召さるるを被る。佩刀を解かずして東上閤門に入る。閤門を出でし後、監門校尉始めて覚る。尚書右僕射封徳彜議す、監門校尉の覚らざるは、罪は死に当たる。無忌の誤りて刀を帯びて入るは、徒二年、銅二十斤を罰す、と。太宗之に従う。大理少卿戴冑駁して曰く、「校尉の覚らざると、無忌の刀を帯びて内に入るとは、同じく誤りと為すのみ。夫れ臣子の尊極に於けるは、誤りと称するを得ず。律に準じて云う、『御に供する湯薬・飲食・舟船、誤りて法の如くならざる者は、皆な死』と。陛下若し其の功を録せば、憲司の決する所に非ず。若し当に法に拠るべくんば、銅を罰するは未だ理を得たりと為さず」と。太宗曰く、「法は朕一人の法に非ず。乃ち天下の法なり。何ぞ無忌の国の親戚なるを以て、便ち法を撓(ま)げんと欲するを得んや」と。更に議を定めしむ。徳彜は議を執ること初めの如し。太宗将に其の議に従わんとす。冑又た駁奏して曰く、「校尉は無忌に縁りて以て罪を致す。法に於て当に軽かるべし。若し其の過誤を論ぜば、則ち情を為すこと一なり。而るに生死は頓(にわか)に殊なる。敢えて以て固く請う」と。太宗乃ち校尉の死を免ず。
現代語訳
貞観元年、吏部尚書の長孫無忌が召し出された時、腰の刀を外さずに東上閤門に入った。門を出た後、門番の校尉がようやく気づいた。尚書右僕射の封徳彝が議した。門番の校尉が気づかなかったのは、罪は死に当たる。長孫無忌が誤って刀を帯びて入ったのは、徒刑二年、銅二十斤の罰金、と。太宗はこれに従った。大理少卿の戴冑が反論して言った。「校尉が気づかなかったのと、長孫無忌が刀を帯びて入ったのとは、同じく過失です。そもそも臣下が至尊に対して、過失と称することは許されません。律によれば『天子に供する薬・飲食・舟船について、誤って法どおりでなかった者は、みな死罪』とあります。陛下がもしその功績を考慮されるなら、それは司法の決するところではありません。もし法に拠るなら、罰金では道理を得ていません」。太宗は言った。「法は私一人の法ではない。天下の法だ。どうして長孫無忌が皇族の親戚だからといって、法を曲げてよいのか」。そこで再び議を定めさせた。封徳彝は初めと同じ議を主張した。太宗はその議に従おうとした。戴冑はまた反論して奏上した。「校尉は長孫無忌のゆえに罪となりました。法においては軽くすべきです。もし過失として論じるなら、事情は同じです。それなのに生死がまるで違う。あえて固くお願いします」。太宗はついに校尉の死罪を免じた。
解説
この章句が説くこと
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貞観政要・公平是の時、朝廷は大いに選挙を開く。或いは階資を詐偽する者有り。太宗其れをして自首せしむ。首せずんば、罪は死に至る。俄かに詐偽する者有り、事泄る。冑は法に拠りて流を断じて以て之を奏す。太宗曰く、「朕は初め敕を下し、首せざる者は死とす。今、断じて法に従う。是れ天下に示すに不信を以てするなり」と。冑曰く、「陛下、当に即ち之を殺すべくんば、臣の及ぶ所に非ず。既に所司に付す。臣は敢えて法を虧かず」と。太宗曰く、「卿は自ら法を守りて、朕をして信を失わしむるか」と。冑曰く、「法は国家の大信を天下に布く所以なり。言は当時の喜怒の発する所のみ。陛下は一朝の忿を発して、之を殺すを許す。既に不可なるを知りて、之を寘(お)くに法を以てす。此れ乃ち小忿を忍びて大信を存するなり。臣窃かに陛下の為に之を惜しむ」と。太宗曰く、「朕が法に失う所有らば、卿能く之を正す。朕復た何をか憂えんや」と。
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貞観政要・公平貞観の初め、志は公道に存す。人に犯す所有らば、一一法に於てす。縦(たと)い時に臨みて処断すること或いは軽重有るも、但だ臣下の執論を見れば、忻然として受納せざる無し。民は罪の私無きを知る。故に甘心して怨まず。臣下は言いて忤(さか)らわざるを見る。故に力を尽くして以て忠を効(いた)す。頃年より以来、意は漸く深刻なり。三面の網を開くと雖も、而して察して淵中の魚を見る。取捨は愛憎に在り、軽重は喜怒に由る。之を愛する者は、罪は重しと雖も強いて之が辞を為す。之を悪む者は、過ちは小なりと雖も深く其の意を探る。法に定科無く、情に任せて以て軽重す。人に執論有らば、之を疑うに阿偽を以てす。故に罰を受くる者は控告する所無く、官に当たる者は敢えて正言する莫し。其の心を服せずして、但だ其の口を窮む。之に罪を加えんと欲せば、其れ辞無からんや。又た五品已上に犯す有らば、悉く曹司をして聞奏せしむ。本と其の情状を察して、哀矜する所有らんと欲す。今は乃ち曲げて小節を求め、或いは其の罪を重くす。人をして攻撃せしめ、惟だ深からざるを恨む。事に重条無くんば、之を法外に求めて加うる所、十に六七有り。故に頃年、犯す者は上に聞こゆるを懼れ、法司に付するを得るを以て、多幸と為す。告訐已(や)まず、窮理息まず。君は上に私し、吏は下に奸なり。細過を求めて大体を忘れ、一罰を行いて衆奸を起こす。此れ乃ち公平の道に背き、泣辜(きゅうこ)の意に乖(そむ)く。其の人和し訟息(や)むを欲するも、得べからざるなり。
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貞観政要・刑法貞観九年、塩沢道行軍総管・岷州都督高甑生、李靖の節度に違うに坐す。又た靖を謀逆すと誣告す。死を減じて辺に徙(うつ)す。時に上言する者有りて曰く、「甑生は旧秦府の功臣なり。請う、其の過ちを寛(ゆる)せ」と。太宗曰く、「是れ藩邸の旧労なりと雖も、誠に忘るべからず。然れども国を理め法を守るは、事は須らく画一なるべし。今、若し之を赦さば、僥幸の路を開かしむ。且つ国家、義を太原に建つ。元より従い及び征戦して功有る者は甚だ衆し。若し甑生にして免るるを獲ば、誰か覬覦(きゆ)せざらん。功有るの人、皆な須らく法を犯すべし。我の必ず赦さざる所以の者は、正に此が為なり」と。
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貞観政要・直諫貞観七年、蜀王の妃の父楊誉、省に在りて婢を競う。都官郎中薛仁方は身を留めて勘問し、未だ予奪に及ばず。其の子は千牛と為り、殿庭に於て陳訴して云う、「五品以上は反逆に非ずんば身を留むるに合(あ)わず。是れ国親なるを以て、故に節目を生じ、決断するを肯んぜず、歳月を淹留す」と。太宗之を聞き、怒りて曰く、「我が親戚なるを知り、故に此くの如き艱難を作す」と。即ち令して仁方を杖つこと一百、任ずる所の官を解く。魏徴進みて曰く、「城狐社鼠は皆な微物なり。其の憑恃する所有るが為に、故に之を除くこと猶お易からず。況んや世家貴戚は、旧より理め難しと号す。漢・晋より以来、禁御する能わず。武徳の中、已に驕縦多し。陛下登極して、方に始めて蕭条たり。仁方は既に是れ職司なり。能く国家の為に法を守る。豈に枉げて刑罰を加え、以て外戚の私を成すべけんや。此の源、一たび開かば、万端争い起こらん。後に必ず之を悔ゆるも、将に及ぶ所無からん。古より能く此の事を禁断するは、惟だ陛下一人のみ。不虞に備え予(か)ねするは、国を為むるの常道なり。豈に水未だ横流せざるを以て、便ち自ら隄防を毀たんと欲すべけんや。臣窃かに思度するに、未だ其の可なるを見ず」と。太宗曰く、「誠に公の言の如し。郷(さき)には思わざりき。然れども仁方は輒(すなわ)ち禁じて言わず。頗る是れ専権なり。重罪に合わずと雖も、宜しく少しく懲粛を加うべし」と。乃ち令して杖つこと二十にして之を赦す。
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貞観政要・直諫貞観十二年、太宗魏徴に謂いて曰く、「比来の行う所の得失・政化は、往前に何如」と。対えて曰く、「若し恩威の加うる所、遠夷の朝貢は、貞観の始めに比すれば、等級を以ては言うべからず。若し徳義の潜かに通じ、民心の悦服は、貞観の初めに比すれば、相い去ること又た甚だ遠し」と。太宗曰く、「遠夷来服するは、応に徳義の加うる所に由るべし。往前の功業は、何に因りてか益ます大なる」と。徴曰く、「昔者、四方未だ定まらざるとき、常に徳義を以て心と為す。旋(や)がて海内虞(うれ)い無きを以て、漸く驕奢自溢を加う。所以に功業は盛なりと雖も、終に往初に如かず」と。太宗又た曰く、「行う所は往前に比して何ぞ異なる」と。徴曰く、「貞観の初め、人の言わざるを恐れ、之を導きて諫めしむ。三年已後、人の諫むるを見れば、悦びて之に従う。一二年来、人の諫むるを悦ばず。勉強して聴受すと雖も、意は終に平らかならず、諒(まこと)に難色有り」と。太宗曰く、「何の事に於て此くの如き」と。対えて曰く、「即位の初め、元律師を死罪に処す。孫伏伽諫めて曰く、『法は死に至らず。濫りに酷罰を加うるを容(ゆる)す無かれ』と。遂に蘭陵公主の園を賜う。直(あたい)は銭百万。人或いは曰く、『言う所は乃ち常事なるに、賞する所は太(はなは)だ厚し』と。答えて曰く、『我は即位より来、未だ諫むる者有らず。賞する所以なり』と。此れ之を導きて言わしむるなり。徐州司戸柳雄は隋の資に於て妄りに階級を加う。人の之を告ぐる者有り。陛下は其れをして自首せしめ、首せずんば罪を与うとす。遂に固く是れ実なりと言い、竟に首するを肯んぜず。大理は推して其の偽を得、将に雄を死罪に処せんとす。少卿戴冑奏す、法は止だ徒に合うのみと。陛下曰く、『我は已に其れと断当し訖(お)われり。但だ当に死罪を与うべし』と。冑曰く、『陛下既に然らずんば、即ち臣が法司に付せ。罪は死に合わず。酷濫なるべからず』と。陛下色を作して殺すを遣(し)む。冑之を執りて已まざること、四五に至る。然る後に之を赦す。乃ち法司に謂いて曰く、『但だ能く我が為に此くの如く法を守らば、豈に濫りに誅夷有るを畏れんや』と。此れ則ち悦びて以て諫に従うなり。往年、陝県の丞皇甫徳参は書を上りて大いに聖旨に忤らう。陛下は以て訕謗と為す。臣奏して称す、上書は激切ならずんば、人主の意を起こす能わず。激切なれば即ち訕謗に似たりと。時に臣の言に従うと雖も、物二十段を賞す。意は甚だ平らかならず、諫を受くるに難(かた)んず」と。太宗曰く、「誠に公の言の如し。公に非ずんば能く此を道う者無し。人は皆な自ら覚らざるに苦しむ。公が未だ道わざる時に向(さき)んじては、都(すべ)て自ら行う所は変わらずと謂えり。公の論説を見るに及び、過失は驚くに堪えたり。公は但だ此の心を存せよ。朕は終に公の語に違わず」と。
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貞観政要・公平刑部尚書張亮、謀反に坐して獄に下る。詔して百官をして之を議せしむ。多く亮は誅に当たると言う。惟だ殿中少監李道裕のみ、亮の反形未だ具わらずと奏し、其の罪無きを明らかにす。太宗既に盛怒し、竟に之を殺す。俄かにして刑部侍郎に闕(けつ)有り。宰相をして妙に其の人を択ばしむ。累(しばしば)奏するも不可とす。太宗曰く、「吾は已に其の人を得たり。往者、李道裕は張亮を議して『反形未だ具わらず』と云う。公平と謂うべし。当時は其の言を用いずと雖も、今に至るまで追悔す」と。遂に道裕に刑部侍郎を授く。
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