貞観政要 / 納諫
貞觀十五年,遣使詣西域立葉護可汗,未還,又令人多賫金帛,歷諸國市馬。魏徵諫曰:「今發使以立可汗為名,可汗未定立,即詣諸國市馬,彼必以為意在市馬,不為專立可汗。可汗得立,則不甚懷恩,不得立,則生深怨。諸蕃聞之,且不重中國。但使彼國安寧,則諸國之馬,不求自至。昔漢文帝有獻千里馬者,曰:『吾吉行日三十,兇行日五十,鸞輿在前,屬車在後,吾獨乘千里馬,將安之乎?』乃償其道里所費而返之。又光武有獻千里馬及寶劍者,馬以駕鼓車,劍以賜騎士。今陛下凡所施為,皆邈過三王之上,奈何至此欲為孝文、光武之下乎?又魏文帝求市西域大珠,蘇則曰:『若陛下惠及四海,則不求自至,求而得之,不足貴也。』陛下縱不能慕漢文之高行,可不畏蘇則之正言耶?」太宗遽令止之。
新字:貞観十五年,遣使詣西域立葉護可汗,未還,又令人多賫金帛,歴諸国市馬。魏徴諫曰:「今発使以立可汗為名,可汗未定立,即詣諸国市馬,彼必以為意在市馬,不為専立可汗。可汗得立,則不甚懐恩,不得立,則生深怨。諸蕃聞之,且不重中国。但使彼国安寧,則諸国之馬,不求自至。昔漢文帝有献千里馬者,曰:『吾吉行日三十,兇行日五十,鸞輿在前,属車在後,吾独乗千里馬,将安之乎?』乃償其道里所費而返之。又光武有献千里馬及宝剣者,馬以駕鼓車,剣以賜騎士。今陛下凡所施為,皆邈過三王之上,奈何至此欲為孝文、光武之下乎?又魏文帝求市西域大珠,蘇則曰:『若陛下恵及四海,則不求自至,求而得之,不足貴也。』陛下縦不能慕漢文之高行,可不畏蘇則之正言耶?」太宗遽令止之。
書き下し
貞観十五年、使を遣わして西域に詣り、葉護可汗を立てしむ。未だ還らざるに、又た人をして多く金帛を賫(もたら)し、諸国を歴(へ)て馬を市(か)わしむ。魏徴諫めて曰く、「今、使を発するに可汗を立つるを以て名と為す。可汗未だ定立せざるに、即ち諸国に詣りて馬を市う。彼は必ず以為えらく、意は馬を市うに在り、専ら可汗を立つるが為ならずと。可汗、立つを得ば、則ち甚だしくは恩に懐かず。立つを得ずんば、則ち深き怨みを生ず。諸蕃之を聞かば、且つ中国を重んぜず。但だ彼の国をして安寧ならしめば、則ち諸国の馬は、求めずして自ら至らん。昔、漢の文帝に千里の馬を献ずる者有り。曰く、『吾が吉行は日に三十、凶行は日に五十。鸞輿は前に在り、属車は後に在り。吾独り千里の馬に乗らば、将に安(いず)くにか之かんとするや』と。乃ち其の道里の費やす所を償いて之を返す。又た光武に千里の馬及び宝剣を献ずる者有り。馬は以て鼓車に駕し、剣は以て騎士に賜う。今、陛下の凡そ施為する所は、皆な邈(はる)かに三王の上を過ぐ。奈何ぞ此に至りて孝文・光武の下と為らんと欲するや。又た魏の文帝は西域の大珠を求め市わんとす。蘇則曰く、『若し陛下の恵み四海に及ばば、則ち求めずして自ら至らん。求めて之を得るは、貴ぶに足らず』と。陛下は縦(たと)い漢の文の高行を慕う能わずとも、蘇則の正言を畏れざるべけんや」と。太宗遽かに之を止めしむ。
現代語訳
貞観十五年、使者を西域に派遣し、葉護可汗を立てさせた。まだ戻らないうちに、また人をやって多くの金や絹を持たせ、諸国を回って馬を買わせようとした。魏徴が諫めて言った。「今、使者を出すのは可汗を立てるためだと称しています。可汗がまだ定まらないうちに、諸国を回って馬を買えば、彼らは必ず、本心は馬を買うことにあって、可汗を立てるためではないと思うでしょう。可汗が立てば、さほど恩に感じません。立たなければ、深い怨みを生みます。諸国がこれを聞けば、中国を重んじなくなります。ただ彼の国を安らかにしてやれば、諸国の馬は、求めなくても自ずと来ます。昔、漢の文帝に千里の馬を献じる者がありました。文帝は『私の吉事の旅は日に三十里、凶事の旅は日に五十里。天子の車は前にあり、供の車は後にある。私一人が千里の馬に乗って、どこへ行こうというのか』と言い、道中の費用を償って返しました。また光武帝に千里の馬と宝剣を献じる者がありました。馬は太鼓を運ぶ車に繋ぎ、剣は騎兵に与えました。今、陛下のなさることは、はるかに三王を超えています。それなのに、どうしてここに至って、文帝や光武帝より下になろうとされるのですか。また魏の文帝が西域の大きな真珠を買い求めようとした時、蘇則は『もし陛下の恵みが四海に及べば、求めなくても自ずと来ます。求めて得たものは、貴ぶに足りません』と言いました。陛下は漢の文帝の高い行いを慕えないとしても、蘇則の正しい言葉を畏れずにいられましょうか」。太宗はただちにこれを中止させた。
解説
この章句が説くこと
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貞観政要・直諫貞観十二年、太宗魏徴に謂いて曰く、「比来の行う所の得失・政化は、往前に何如」と。対えて曰く、「若し恩威の加うる所、遠夷の朝貢は、貞観の始めに比すれば、等級を以ては言うべからず。若し徳義の潜かに通じ、民心の悦服は、貞観の初めに比すれば、相い去ること又た甚だ遠し」と。太宗曰く、「遠夷来服するは、応に徳義の加うる所に由るべし。往前の功業は、何に因りてか益ます大なる」と。徴曰く、「昔者、四方未だ定まらざるとき、常に徳義を以て心と為す。旋(や)がて海内虞(うれ)い無きを以て、漸く驕奢自溢を加う。所以に功業は盛なりと雖も、終に往初に如かず」と。太宗又た曰く、「行う所は往前に比して何ぞ異なる」と。徴曰く、「貞観の初め、人の言わざるを恐れ、之を導きて諫めしむ。三年已後、人の諫むるを見れば、悦びて之に従う。一二年来、人の諫むるを悦ばず。勉強して聴受すと雖も、意は終に平らかならず、諒(まこと)に難色有り」と。太宗曰く、「何の事に於て此くの如き」と。対えて曰く、「即位の初め、元律師を死罪に処す。孫伏伽諫めて曰く、『法は死に至らず。濫りに酷罰を加うるを容(ゆる)す無かれ』と。遂に蘭陵公主の園を賜う。直(あたい)は銭百万。人或いは曰く、『言う所は乃ち常事なるに、賞する所は太(はなは)だ厚し』と。答えて曰く、『我は即位より来、未だ諫むる者有らず。賞する所以なり』と。此れ之を導きて言わしむるなり。徐州司戸柳雄は隋の資に於て妄りに階級を加う。人の之を告ぐる者有り。陛下は其れをして自首せしめ、首せずんば罪を与うとす。遂に固く是れ実なりと言い、竟に首するを肯んぜず。大理は推して其の偽を得、将に雄を死罪に処せんとす。少卿戴冑奏す、法は止だ徒に合うのみと。陛下曰く、『我は已に其れと断当し訖(お)われり。但だ当に死罪を与うべし』と。冑曰く、『陛下既に然らずんば、即ち臣が法司に付せ。罪は死に合わず。酷濫なるべからず』と。陛下色を作して殺すを遣(し)む。冑之を執りて已まざること、四五に至る。然る後に之を赦す。乃ち法司に謂いて曰く、『但だ能く我が為に此くの如く法を守らば、豈に濫りに誅夷有るを畏れんや』と。此れ則ち悦びて以て諫に従うなり。往年、陝県の丞皇甫徳参は書を上りて大いに聖旨に忤らう。陛下は以て訕謗と為す。臣奏して称す、上書は激切ならずんば、人主の意を起こす能わず。激切なれば即ち訕謗に似たりと。時に臣の言に従うと雖も、物二十段を賞す。意は甚だ平らかならず、諫を受くるに難(かた)んず」と。太宗曰く、「誠に公の言の如し。公に非ずんば能く此を道う者無し。人は皆な自ら覚らざるに苦しむ。公が未だ道わざる時に向(さき)んじては、都(すべ)て自ら行う所は変わらずと謂えり。公の論説を見るに及び、過失は驚くに堪えたり。公は但だ此の心を存せよ。朕は終に公の語に違わず」と。
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貞観政要・誠信太宗嘗て長孫無忌等に謂いて曰く、「朕の即位の初め、書を上る者は一に非ず。或いは言う、人主は必ず須らく威権を独り任ずべし。群下に委任するを得ず、と。或いは兵を耀かし武を振るい、四夷を懾服せんことを欲す。惟だ魏徴のみ朕に勧む、『革を偃(ふ)せて文を興し、徳を布き恵を施さば、中国既に安く、遠人自ら服せん』と。朕は此の語に従う。天下大いに寧し。絶域の君長、皆な来たりて朝貢す。九夷は重訳し、道に相い望む。凡そ此等の事は、皆な魏徴の力なり。朕の任用、豈に人を得ざらんや」と。徴拝謝して曰く、「陛下の聖徳は天より、心を政術に留む。実に庸短を以て、承受するに暇あらず。豈に聖明に益有らんや」と。
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貞観政要・君臣鑑戒貞観十四年、太宗高昌の平らぐを以て、侍臣を召して宴を両儀殿に賜う。房玄齢に謂いて曰く、「高昌若し臣礼を失わずんば、豈に滅亡に至らんや。朕は此の一国を平らぐるも、甚だ危懼を懐く。惟だ当に驕逸を戒めて以て自ら防ぎ、忠謇を納れて以て自ら正すべし。邪佞を黜(しりぞ)け、賢良を用う。小人の言を以て君子を議せず。此を以て慎み守らば、庶幾(ちか)くは安きを獲んか」と。魏徴進みて曰く、「臣、古来の帝王の乱を撥(おさ)め業を創むるを観るに、必ず自ら戒慎し、芻蕘の議を采り、忠讜の言に従う。天下既に安んずれば、則ち情を恣にし欲を肆にし、諂諛を甘楽し、正諫を聞くを悪む。張子房は漢王の計画の臣なり。高祖の天子と為るに及び、将に嫡を廃して庶を立てんとす。子房曰く、『今日の事は、口舌の能く争う所に非ざるなり』と。終に敢えて復た開説する有らず。況んや陛下の功徳の盛んなる、漢祖を以て之に方(くら)ぶれば、彼は準と為すに足らず。位に即きて十有五年、聖徳光被し、今又た高昌を平殄す。屢々安危を以て意に系(か)け、方に忠良を納用し、直言の路を開かんと欲す。天下幸甚なり。昔、斉の桓公は管仲・鮑叔牙・寧戚の四人と飲む。桓公叔牙に謂いて曰く、『盍(なん)ぞ起ちて寡人の為に寿せざる』と。叔牙は觴を奉じて起ちて曰く、『願わくは公は莒に出でし時を忘るる無かれ。管仲をして魯に束縛せられし時を忘るる無からしめよ。寧戚をして牛に飯(か)いて車下にありし時を忘るる無からしめよ』と。桓公席を避けて謝して曰く、『寡人と二大夫と、能く夫子の言を忘るる無くんば、則ち社稷危うからじ』と」と。太宗徴に謂いて曰く、「朕は必ず敢えて布衣の時を忘れず。公も叔牙の人と為りを忘るるを得ざれ」と。
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貞観政要・安辺貞観十四年、侯君集、高昌を平らげし後、太宗は其の地を以て州県と為さんと欲す。魏徴曰く、「陛下、初めて天下に臨む。高昌王は先に来たりて朝謁す。自後、数々商胡有りて、其の貢献を遏絶すと称す。加うるに大国の詔使に礼せざるを以てす。遂に王誅をして加えしむ。若し罪を文泰に止めば、斯れ亦た可なり。未だ因りて其の民を撫し、其の子を立つるに若かず。所謂る罪を伐ち民を吊す。威徳は遐外に被る。国を為むるの善なる者なり。今、若し其の土壌を利として以て州県と為さば、常に千余人を須(もち)いて鎮守せしめ、数年に一たび易(か)う。来往交替する毎に、死する者は十に三四有り。衣資を遣辦(けんべん)し、親戚に離別す。十年の後、隴右は空虚ならん。陛下は終に高昌の撮谷尺布をも得て以て中国を助くること能わず。所謂る有用を散じて無用を事とするなり。臣は未だ其の可なるを見ず」と。太宗従わず。竟に其の地を以て西州を置く。仍お西州を以て安西都護府と為す。毎歳、千余人を調発して其の地を防遏せしむ。
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貞観政要・直諫貞観六年、匈奴克(よ)く平らぎ、遠夷入貢し、符瑞日に至り、年穀頻りに登(みの)る。岳牧等屢々封禅を請う。群臣等又た功徳を称述し、以為えらく「時は失うべからず、天は違うべからず。今、之を行うも、臣等は猶お其れ晩しと謂う」と。惟だ魏徴のみ以て不可と為す。太宗曰く、「朕は卿の直言を得んと欲す。隠す所有る勿かれ。朕の功は高からざるか」と。曰く、「高し」と。「徳は未だ厚からざるか」と。曰く、「厚し」と。「華夏は未だ安からざるか」と。曰く、「安し」と。「遠夷は未だ慕わざるか」と。曰く、「慕う」と。「符瑞は未だ至らざるか」と。曰く、「至る」と。「年穀は未だ登らざるか」と。曰く、「登る」と。「然らば則ち何為れぞ不可なる」と。対えて曰く、「陛下の功は高し。而れども民は未だ恵みに懐(なつ)かず。徳は厚し。而れども沢は未だ旁(あまね)く流れず。華夏は安し。而れども未だ事に供するに足らず。遠夷は慕う。而れども以て其の求めに供する無し。符瑞は臻(いた)ると雖も、而れども罻羅(いら)は猶お密なり。歳を積みて豊稔なるも、而れども倉廩は尚お虚し。此れ臣の窃かに未だ可ならずと謂う所以なり。臣は未だ遠く譬うる能わず。且く近く人に喩を借らん。人有り、長く疼痛を患い、任持する能わず。療理して且(まさ)に愈えんとするも、皮骨僅かに存す。便ち一石の米を負い、日に百里を行かんと欲するも、必ず得べからず。隋氏の乱は、十年に止まらず。陛下は之が良医と為り、其の疾苦を除く。已に乂安なりと雖も、未だ甚だしくは充実ならず。成るを天地に告ぐるは、臣窃かに疑い有り。且つ陛下、東のかた封ぜば、万国咸な萃(あつ)まらん。要荒の外、奔馳せざる莫し。今、伊・洛の東より、海・岱に暨(およ)ぶまで、萑莽(かんぼう)の巨沢、茫茫たること千里。人煙は断絶し、鶏犬も聞こえず。道路は蕭条として、進退は艱阻なり。寧ぞ彼の戎狄を引き、示すに虚弱を以てすべけんや。財を竭くして以て賞するも、未だ遠人の望みを厭(あ)かしめず。年を加え復を給するも、百姓の労に償わず。或いは水旱の災、風雨の変に遇わば、庸夫は邪議し、悔ゆるも追うべからず。豈に独り臣の誠懇のみならんや。亦た輿人の論有り」と。太宗善しと称す。是に於て乃ち止む。
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貞観政要・安辺黄門侍郎褚遂良も亦た以て不可と為す。疏を上りて曰く、「臣聞く、古者、哲后の朝に臨み、明王の業を創むるや、必ず華夏を先にして夷狄を後にす。諸々の徳化を広め、遐荒を事とせず、と。是を以て周宣は薄伐し、境に至りて反(かえ)る。始皇は遠く塞ぎ、中国分離す。陛下は高昌を誅滅し、威は西域に加わる。其の鯨鯢を収め、以て州県と為す。然れば則ち王師の初めて発するの歳、河西の役に供するの年、芻を飛ばし粟を挽き、十室九空なり。数郡は蕭然たり。五年にして復せず。陛下は毎歳千余人を遣わして遠く屯戍を事とす。終年離別し、万里に帰を思う。去る者の資装は、自ら営辦を須(もち)う。既に菽粟を売り、其の機杼を傾く。途を経て死亡するは、復た言外に在り。兼ねて罪人を遣わし、其の防遏を増す。遣わす所の内、復た逃亡有り。官司は捕捉し、国の為に事を生ず。高昌の途路は、沙磧千里。冬の風は冰冽、夏の風は焚くが如し。行人は之に遇わば多く死す。『易』に云う『安くして危うきを忘れず、治まりて乱るるを忘れず』と。設令(たと)い張掖に塵飛び、酒泉に烽挙がらば、陛下は豈に能く高昌の一人の菽粟を得て事に及ばんや。終に須らく隴右の諸州を発し、星馳電撃すべし。斯れに由りて言えば、此の河西なる者は心腹に方(なぞら)え、彼の高昌なる者は他人の手足なり。豈に中華を糜費して、以て無用を事とするを得んや。陛下は頡利を沙塞に平らげ、吐渾を西海に滅ぼす。突厥の余落は、為に可汗を立つ。葉渾の遺萌は、更に君長を樹つ。復た高昌を立つるは、前例無きに非ず。此れ所謂る罪有りて之を誅し、既に服して之を存す、なり。宜しく高昌の立つべき者を択び、首領を徴給し、遣わして本国に還さば、洪恩を負戴し、長く藩翰と為らん。中国は擾されず。既に富み且つ寧し。之を子孫に伝え、以て後代に貽(のこ)さん」と。疏奏するも、納れられず。
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