貞観政要 / 政体
貞觀四年,太宗問蕭瑀曰:「隋文帝何如主也?」對曰:「克己復禮,勤勞思政,每一坐朝,或至日昃,五品已上,引坐論事,宿衛之士,傳飱而食,雖性非仁明,亦是勵精之主。」太宗曰:「公知其一,未知其二。此人性至察而心不明。夫心暗則照有不通,至察則多疑於物。又欺孤兒寡婦以得天下,恒恐群臣內懷不服,不肯信任百司,每事皆自決斷,雖則勞神苦形,未能盡合於理。朝臣既知其意,亦不敢直言。宰相以下,惟承順而已。朕意則不然,以天下之廣,四海之眾,千端萬緒,須合變通,皆委百司商量,宰相籌畫,於事穩便,方可奏行。豈得以一日萬機,獨斷一人之慮也。且日斷十事,五條不中,中者信善,其如不中者何?以日繼月,乃至累年,乖謬既多,不亡何待?豈如廣任賢良,高居深視,法令嚴肅,誰敢為非?」因令諸司,若詔敕頒下有未穩便者,必須執奏,不得順旨便即施行,務盡臣下之意。
新字:貞観四年,太宗問蕭瑀曰:「隋文帝何如主也?」対曰:「克己復礼,勤労思政,毎一坐朝,或至日昃,五品已上,引坐論事,宿衛之士,伝飱而食,雖性非仁明,亦是勵精之主。」太宗曰:「公知其一,未知其二。此人性至察而心不明。夫心暗則照有不通,至察則多疑於物。又欺孤児寡婦以得天下,恒恐群臣內懐不服,不肯信任百司,毎事皆自決断,雖則労神苦形,未能尽合於理。朝臣既知其意,亦不敢直言。宰相以下,惟承順而已。朕意則不然,以天下之広,四海之眾,千端万緒,須合変通,皆委百司商量,宰相籌画,於事穏便,方可奏行。豈得以一日万機,独断一人之慮也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日継月,乃至累年,乖謬既多,不亡何待?豈如広任賢良,高居深視,法令厳粛,誰敢為非?」因令諸司,若詔勅頒下有未穏便者,必須執奏,不得順旨便即施行,務尽臣下之意。
書き下し
貞観四年、太宗蕭瑀に問いて曰く、「隋の文帝は何如なる主なるか」と。対えて曰く、「己に克ちて礼に復し、勤労して政を思う。一たび朝に坐する毎に、或いは日昃(かたむ)くに至る。五品已上を引き坐して事を論ず。宿衛の士は、飱(そん)を伝えて食らう。性は仁明に非ずと雖も、亦た是れ励精の主なり」と。太宗曰く、「公は其の一を知りて、未だ其の二を知らず。此の人は性は至察にして心は明らかならず。夫れ心暗ければ則ち照らすに通ぜざる有り。至察なれば則ち物を疑うこと多し。又た孤児寡婦を欺きて以て天下を得たり。恒に群臣の内に不服を懐かんことを恐る。百司を信任するを肯(がえん)ぜず、事毎に皆な自ら決断す。則ち神を労し形を苦しむと雖も、未だ能く尽くは理に合わず。朝臣既に其の意を知り、亦た敢えて直言せず。宰相以下、惟だ承順するのみ。朕の意は則ち然らず。天下の広き、四海の衆きを以て、千端万緒、須らく変通に合すべし。皆な百司に委ねて商量し、宰相籌画(ちゅうかく)し、事に於いて穏便なれば、方(はじ)めて奏行すべし。豈に一日万機を以て、独り一人の慮を断ずるを得んや。且つ日に十事を断じ、五条は中(あた)らず。中る者は信に善し。其の中らざる者を如何せん。日を以て月に継ぎ、乃ち累年に至らば、乖謬(かいびゅう)既に多く、亡びずして何を待たん。豈に賢良を広く任じ、高く居りて深く視、法令厳粛ならば、誰か敢えて非を為さんに如かんや」と。因りて諸司に令す。若し詔勅頒下して未だ穏便ならざる者有らば、必ず須らく執奏すべし。旨に順いて便ち即ち施行するを得ず。務めて臣下の意を尽くさしむ。
現代語訳
貞観四年、太宗が蕭瑀に尋ねた。「隋の文帝は、どのような君主だったか」。蕭瑀は答えた。「己に克って礼に復し、勤勉に政務を考えました。ひとたび朝廷に座れば、日が傾くまで及ぶこともあった。五品以上を招いて座らせ、政事を論じた。宿直の兵士は、食事を運ばせて食べたほどです。性格は仁明とは言えませんが、精励した君主でした」。太宗は言った。「あなたは一面を知って、もう一面を知らない。あの人は、極めて細かく観察するが、心が明るくなかった。心が暗ければ、照らせないところが出る。細かく見すぎれば、物事を疑うことが多くなる。それに彼は、孤児と寡婦を欺いて天下を取った。だから常に、臣下が内心で服していないことを恐れた。役所を信頼して任せようとせず、すべてを自分で決断した。精神をすり減らし体を苦しめても、すべてが道理に合うわけではない。朝廷の臣は彼の心を察して、あえて直言しなくなった。宰相以下、ただ従うだけになった。私の考えは違う。天下は広く、四海の人は多い。千も万もある事柄は、状況に応じて変えていかねばならない。すべて役所に委ねて検討させ、宰相が計画を練り、事として妥当であれば、初めて奏上して実行すべきだ。どうして一日に万もの政務を、たった一人の判断で決められようか。それに、一日に十件裁決して、五件が的を外れたとする。当たった分はよい。外れた分はどうするのか。日を重ね月を重ね、年を重ねれば、誤りは山ほどになる。滅びずして何を待とうか。それよりも、賢良な者を広く任用し、高いところから深く見て、法令を厳粛にすれば、誰があえて悪事を働こうか」。そこで諸役所に命じた。詔勅が下されて不都合な点があれば、必ず異議を奏上せよ。上意に従ってすぐに施行してはならない。臣下の意見を十分に尽くさせよ、と。