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神皇正統記 / 巻五 王者の軍

縱又うしなはれぬべくとも、民やすかるまじくは、上天よもくみし給はじ。次に王者の軍と云は、とがあるを討じて、きずなきをばほろぼさず。頼朝高官にのぼり、守護の職を給、これみな法皇の勅裁也。わたくしにぬすめりとはさだめがたし。後室その跡をはからひ、義時久く彼が権をとりて、人望にそむかざりしかば、下にはいまだきず有といふべからず。一往のいはればかりにて追討せられんは、上の御とがとや申べき。謀叛おこしたる朝敵の利を得たるには比量せられがたし。

新字:縦又うしなはれぬべくとも、民やすかるまじくは、上天よもくみし給はじ。次に王者の軍と云は、とがあるを討じて、きずなきをばほろぼさず。頼朝高官にのぼり、守護の職を給、これみな法皇の勅裁也。わたくしにぬすめりとはさだめがたし。後室その跡をはからひ、義時久く彼が権をとりて、人望にそむかざりしかば、下にはいまだきず有といふべからず。一往のいはればかりにて追討せられんは、上の御とがとや申べき。謀叛おこしたる朝敵の利を得たるには比量せられがたし。

書き下し

縦又うしなはれぬべくとも、民やすかるまじくは、上天よもくみし給はじ。次に王者の軍と云は、とがあるを討じて、きずなきをばほろぼさず。頼朝高官にのぼり、守護の職を給、これみな法皇の勅裁也。わたくしにぬすめりとはさだめがたし。後室その跡をはからひ、義時久く彼が権をとりて、人望にそむかざりしかば、下にはいまだきず有といふべからず。一往のいはればかりにて追討せられんは、上の御とがとや申べき。謀叛おこしたる朝敵の利を得たるには比量せられがたし。

現代語訳

たとえ滅ぼされるべきであったとしても、民が安らかでいられないのであれば、天もまさか味方はされまい。次に王者の軍というものは、罪のある者を討つのであって、傷のない者を滅ぼしはしない。頼朝が高官に昇り、守護の職を賜ったのは、これみな法皇の御裁可である。私に盗んだとは決めがたい。後家がその跡を取り仕切り、義時が長くその権を握って人々の望みに背かなかったのだから、下の側にはまだ落ち度があるとは言えない。一往の言い分だけで追討されるのは、上の側の過ちと申すべきであろう。謀叛を起こした朝敵が利を得た場合とは、比べようがない。

解説

親房が自分の側の非を明言する一段である。三つの理由が挙げられる。第一に「民やすかるまじくは、上天よもくみし給はじ」——民が安らかでなくなるなら天は味方しない。正しさの基準を民の暮らしに置いている。第二に「王者の軍と云は、とがあるを討じて、きずなきをばほろぼさず」——正義の戦は罪のある者を討つのであって、落ち度のない者を滅ぼさない。第三に、頼朝の高官も守護職も法皇の裁可によるもので、盗んだとは言えない。そして結論。「一往のいはればかりにて追討せられんは、上の御とがとや申べき」——一応の言い分だけで討伐したのは、上の側の過ちだ。南朝の中心人物が、後鳥羽院の側の落ち度をこう書く。しかも最後に「謀叛おこしたる朝敵の利を得たるには比量せられがたし」と、この件を反逆者の勝利と同列に語ることまで禁じている。

この章句が説くこと

王者の軍上の御とが民安からずんば自陣の非

この一句を、あなたの毎日に。

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