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秘本玉くしげ / 下 刑はゆるく

刑は隨分ゆるく輕きがよき也。但し、生ておきてはたえず世に害をなすべき者などは、ころすもよき也。さて、一人にても人をころすは甚重き事にて、大抵の事なれば死刑には行はれぬ定まりなるは、まことに有がたき御事也。然るに近來は、決してころすまじき者をも、其事の吟味のむつかしき筋などあれば、毒藥などを用ひて病死として、その吟味をすます事なども世には有とか、うけ玉はる。いともいとも有まじきこと也。又、盜賊火つけなどを吟味する時、覺えなき者も拷問せられて、苦痛の甚しきに得たえずして、僞て吾也と白狀する事あるを、白狀だにすれば眞僞をばさのみたださず、其者を犯人として其刑に行ふやうの類もあるとか。是又甚あるまじき事也。刑法の定まりは宜しくても、其法を守るとして却て輕輕しく人をころす事あり。よくよくつつしむべし。

新字:刑は随分ゆるく軽きがよき也。但し、生ておきてはたえず世に害をなすべき者などは、ころすもよき也。さて、一人にても人をころすは甚重き事にて、大抵の事なれば死刑には行はれぬ定まりなるは、まことに有がたき御事也。然るに近来は、決してころすまじき者をも、其事の吟味のむつかしき筋などあれば、毒薬などを用ひて病死として、その吟味をすます事なども世には有とか、うけ玉はる。いともいとも有まじきこと也。又、盗賊火つけなどを吟味する時、覚えなき者も拷問せられて、苦痛の甚しきに得たえずして、偽て吾也と白状する事あるを、白状だにすれば真偽をばさのみたださず、其者を犯人として其刑に行ふやうの類もあるとか。是又甚あるまじき事也。刑法の定まりは宜しくても、其法を守るとして却て軽軽しく人をころす事あり。よくよくつつしむべし。

書き下し

刑は随分ゆるく軽きがよき也。但し、生ておきてはたえず世に害をなすべき者などは、ころすもよき也。さて、一人にても人をころすは甚重き事にて、大抵の事なれば死刑には行はれぬ定まりなるは、まことに有がたき御事也。然るに近来は、決してころすまじき者をも、其事の吟味のむつかしき筋などあれば、毒薬などを用ひて病死として、その吟味をすます事なども世には有とか、うけ玉はる。いともいとも有まじきこと也。又、盗賊火つけなどを吟味する時、覚えなき者も拷問せられて、苦痛の甚しきに得たえずして、偽て吾也と白状する事あるを、白状だにすれば真偽をばさのみたださず、其者を犯人として其刑に行ふやうの類もあるとか。是又甚あるまじき事也。刑法の定まりは宜しくても、其法を守るとして却て軽軽しく人をころす事あり。よくよくつつしむべし。

現代語訳

刑罰はできるかぎり緩く軽いのがよい。ただし、生かしておいては絶えず世に害をなすような者などは、殺すのもよい。さて、一人でも人を殺すことは甚だ重いことで、たいていの事なら死刑にはしないという定めであるのは、まことにありがたい御事である。それなのに近ごろは、決して殺してはならない者をも、その事件の取り調べに難しい筋などがあれば、毒薬などを用いて病死として、その取り調べを済ませることなども世にはあるとか、うかがっている。まことにあってはならないことである。また、盗賊や放火などを取り調べるとき、身に覚えのない者も拷問されて、苦痛の甚だしさに堪えられず、偽って自分だと白状することがあるのを、白状さえすれば真偽をさほど問いただすことなく、その者を犯人としてその刑に処するような類もあるとか。これもまた甚だあってはならないことである。刑法の定めはよくても、その法を守るとして、かえって軽々しく人を殺すことがある。よくよく慎むべきである。

解説

刑罰についての一段で、冤罪の構造を二つ挙げる。第一は、取り調べが難しい案件を毒薬で病死に見せかけて処理すること。第二が拷問による偽自白である。「苦痛の甚しきに得たえずして、僞て吾也と白狀する」。そして問題は自白そのものではなく、その先にある。「白狀だにすれば眞僞をばさのみたださず」——自白さえ取れれば真偽を確かめない。手続きの終わりが、事実の確定と取り違えられている。第十三条の「假の張本人」と同じ構図である。結びが本書でも指折りに鋭い。「刑法の定まりは宜しくても、其法を守るとして却て輕輕しく人をころす事あり」。法が悪いのではない。法を守ろうとすることが、かえって人を殺す。制度の正しさが、運用の残酷さを覆い隠す場面を言い当てている。

この章句が説くこと

刑はゆるく軽きがよし拷問と偽の白状法を守るとして制度と運用

この一句を、あなたの毎日に。

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