伝習録 / 陳九川録
有一屬官因久聽講先生之學,曰:「此學甚好,只是簿書訟獄繁難,不得為學。」先生聞之,曰:「我何嘗教爾離了簿書訟獄,懸空去講學?爾既有官司之事,便從官司的事上為學,纔是真格物。如問一詞訟:不可因其應對無狀,起個怒心;不可因他言語圓轉,生個喜心;不可惡其囑託,加意治之;不可因其請求,屈意從之;不可因自己事務煩冗,隨意苟且斷之;不可因旁人譖毀羅織,隨人意思處之。這許多意思皆私,只爾自知,須精細省察克治,惟恐此心有一毫偏倚,杜人是非,這便是格物致知。簿書訟獄之間,無非實學。若離了事物為學,卻是著空。」
新字:有一属官因久聴講先生之學,曰:「此學甚好,只是簿書訟獄繁難,不得為學。」先生聞之,曰:「我何嘗教爾離了簿書訟獄,懸空去講學?爾既有官司之事,便従官司的事上為學,纔是真格物。如問一詞訟:不可因其応対無状,起個怒心;不可因他言語円転,生個喜心;不可悪其囑託,加意治之;不可因其請求,屈意従之;不可因自己事務煩冗,随意苟且断之;不可因旁人譖毀羅織,随人意思処之。這許多意思皆私,只爾自知,須精細省察克治,惟恐此心有一毫偏倚,杜人是非,這便是格物致知。簿書訟獄之間,無非実學。若離了事物為學,卻是著空。」
書き下し
一の属官有り。久しく先生の学を聴くに因りて曰く、「此の学は甚だ好し。只だ是れ簿書訟獄、繁難にして、学を為すを得ず」と。先生、之を聞きて曰く、「我、何ぞ嘗て爾に簿書訟獄を離れて、懸空に去きて講学せよと教えんや。爾、既に官司の事有らば、便ち官司の事の上より学を為せ。纔(はじ)めて是れ真の格物なり。一の詞訟を問うが如きは、其の応対の状無きに因りて、個の怒心を起こすべからず。他の言語の円転なるに因りて、個の喜心を生ずべからず。其の囑託を悪みて、意を加えて之を治むべからず。其の請求に因りて、意を屈して之に従うべからず。自己の事務の煩冗なるに因りて、意に随いて苟且に之を断ずべからず。旁人の譖毀羅織するに因りて、人の意思に随いて之に処すべからず。這の許多の意思は皆な私なり。只だ爾の自ら知る。須らく精細に省察克治し、惟だ此の心に一毫の偏倚有りて、人の是非を杜(ふさ)がんことを恐るべし。這れ便ち是れ格物致知なり。簿書訟獄の間、実学に非ざる無し。若し事物を離れて学を為さば、却って是れ空に著くなり」と。
現代語訳
ある役人が、長く先生の学を聴いて言った。「この学はとても良い。ただ帳簿と訴訟が煩雑で、学ぶ余裕がありません」。先生はこれを聞いて言われた。「私がいつ、帳簿と訴訟を離れて、空中で学べと教えたか。役所の仕事があるなら、その仕事の上で学べ。それが真の格物だ。一つの訴訟を裁く時、相手の応対が悪いからと怒ってはならない。言葉が巧みだからと喜んではならない。口利きを憎んで、意図的に厳しくしてはならない。頼まれたからと、意を曲げて従ってはならない。自分の仕事が忙しいからと、いい加減に裁いてはならない。周りの中傷に引かれて、人の意向で処してはならない。これらの思いはみな私だ。自分だけが知っている。細かく省み克ち、この心に少しでも偏りがあって、人の是非を塞ぐことを恐れよ。これが格物致知だ。帳簿と訴訟の間に、実学でないものはない。事物を離れて学べば、それは空を掴むことだ」。