呂氏春秋 / 離謂②
鄭國多相縣以書者。子產令無縣書,鄧析致之。子產令無致書,鄧析倚之。令無窮,則鄧析應之亦無窮矣。是可不可無辨也。可不可無辨,而以賞罰,其罰愈疾,其亂愈疾,此為國之禁也。故辨而不當理則偽,知而不當理則詐,詐偽之民,先王之所誅也。理也者,是非之宗也。
新字:鄭国多相県以書者。子産令無県書,鄧析致之。子産令無致書,鄧析倚之。令無窮,則鄧析応之亦無窮矣。是可不可無辨也。可不可無辨,而以賞罰,其罰愈疾,其乱愈疾,此為国之禁也。故辨而不当理則偽,知而不当理則詐,詐偽之民,先王之所誅也。理也者,是非之宗也。
書き下し
鄭國、相縣くるに書を以てする者多し。子產令して書を縣くること無からしむ。鄧析之を致す。子產令して書を致すこと無からしむ。鄧析之を倚す。令窮まること無ければ、則ち鄧析之に應ずるも亦た窮まること無し。是れ可と不可と辨ずること無きなり。可と不可と辨ずること無くして、以て賞罰すれば、其の罰愈々疾く、其の亂愈々疾し。此れ國を爲むるの禁なり。故に辨なれども理に當らざれば則ち偽なり。知なれども理に當らざれば則ち詐なり。詐偽の民は、先王の誅する所なり。理なる者は、是非の宗なり。
現代語訳
鄭の国では、互いに文書を掲げて意見を主張する者が多かった。子産は文書を掲げることを禁じた。すると鄧析は文書を人に手渡して届けさせた。子産が文書を届けることを禁じると、鄧析はそれを物に寄せ掛けて示した。禁令が尽きなければ、鄧析がそれに応じる手も尽きない。これは可と不可の区別がないということである。可否の区別がないまま賞罰を行えば、罰が激しくなるほど乱れも激しくなる。これは国を治める上で禁物である。だから、弁が立っても道理に合わなければ偽りであり、知恵があっても道理に合わなければ詐術である。詐術と偽りの民は、いにしえの王が誅した者である。道理こそ、是非の根本である。
解説
この段は、詭弁家の鄧析が名宰相子産の禁令をことごとくかいくぐる話です。文書掲示を禁じれば手渡しし、手渡しを禁じれば立てかける。禁令に際限がなければ抜け道も際限がありません。要点は、可否の基準が定まらないまま規則と罰を重ねても、かえって混乱が増すということです。言葉の巧みさが道理を離れれば偽りや詐術になるという、離謂篇の主張が背景にあります。現代でも、規則の穴を突く行為をいたちごっこで規制し続けても収拾がつきません。大切なのは条文の数ではなく、何が正しいかという道理の基準を共有することです。是非の根本を押さえよと教える一段です。