呂氏春秋 / 仲冬③
是月也,農有不收藏積聚者,牛馬畜獸有放佚者,取之不詰。山林藪澤,有能取疏食田獵禽獸者,野虞教導之;其有侵奪者,罪之不赦。
新字:是月也,農有不収蔵積聚者,牛馬畜獣有放佚者,取之不詰。山林藪沢,有能取疏食田猟禽獣者,野虞教導之;其有侵奪者,罪之不赦。
書き下し
是の月や、農に收藏積聚せざる者有り、牛馬畜獸、放佚する者有れば、之を取るとも詰らず。山林藪澤、能く疏食を取り、禽獣を田獵する者有れば、野虞、之を教導す。其の侵奪する者有れば、之を罪して赦さず。
現代語訳
この月には、農民で収穫物をきちんと収め蓄えていない者や、牛馬や家畜を放し飼いにして逃がしている者がいれば、それを他人が取っても咎めません。山林や沼沢で、木の実などの食料を採り、鳥獣を狩る者があれば、野山をつかさどる役人の野虞がこれを指導します。もし他人のものを侵し奪う者があれば、これを罰して赦しません。
解説
この段は仲冬の月における山林原野の利用に関する規定です。要点は、収穫物を蓄えず放置した者の財は保護されない一方、正当な採集や狩猟は野虞の指導のもとに認められ、他人からの略奪は厳しく罰せられるということです。背景には、冬は蓄えを固める季節であり、怠って備えを怠った者への戒めと、自然資源を秩序立てて分配する統治の思想があります。自己責任と公共資源の管理、そして違反への厳罰という枠組みは、現代の資源管理やルールづくりの発想にも通じるものです。