呂氏春秋 / 季秋⑧
季秋行夏令,則其國大水,冬藏殃敗,民多鼽窒。行冬令,則國多盜賊,邊境不寧,土地分裂。行春令,則暖風來至,民氣解墮,師旅必興。
新字:季秋行夏令,則其国大水,冬蔵殃敗,民多鼽窒。行冬令,則国多盗賊,辺境不寧,土地分裂。行春令,則暖風来至,民気解堕,師旅必興。
書き下し
季秋に夏の令を行えば、則ち其の國大水あり、冬藏殃敗し、民に鼽窒多し。冬の令を行えば、則ち國に盜賊多く、邊境寧からず、土地分裂す。春の令を行えば、則ち暖風來たり至り、民氣解墮し、師旅必ず興る。
現代語訳
季秋に季節はずれの夏の政令を行えば、その国には大水が起こり、冬のための貯蔵物が腐敗し、民に鼻づまりの病が多くなる。冬の政令を行えば、国に盗賊が多くなり、国境が安らかでなくなり、領土が分裂する。春の政令を行えば、暖かい風が吹いてきて、民の気力がゆるみ怠り、必ず戦乱の軍事が起こる。
解説
季秋に季節違いの政令を行った場合に生じる災いを説く、月令特有の応報論です。要点は、その季節にふさわしくない政策(夏令・冬令・春令)を行うと、天災・治安の乱れ・戦乱などの災厄を招くという警告です。背景として、天人相関の思想では、政治は四季の気と調和すべきであり、時に逆らう政令は自然の秩序を乱し災いを呼ぶと考えられました。これは為政者に時宜を守らせる規範でもありました。現代でも、時機を外した施策が思わぬ副作用を招くという教訓は、政策やタイミングを重んじる意思決定に通じます。